五輪憲章

オリンピック憲章(日本語訳)


 第1章 オリンピック・ムーブメントとその活動
  • 7 オリンピック競技大会と「オリンピック資産」に関する権利(PDF 18ページ)
2.オリンピックのシンボル、旗、モットー、賛歌、特定できる言葉(オリンピック競技大会、オリンピアード競技大会などであるが
(それらに限らない)、連想させる映像、音声、マーク、聖火、トーチは、下の規則8から14に定義するとおり、
集合的または個別的に「 オリンピック資産 」と呼ぶものとする。
いかなる、そして全ての「オリンピック資産」に関するあらゆる権利、およびそれら使用する全ての権利は、
利潤目的、商業目的、宣伝目的のための使用を含むが、それのみに限らず、独占的にIOCに帰属する。
IOCはその権利の全体あるいは一部を、IOC理事会の定める条件により、使用の承諾をすることが出来る。

 第5章 オリンピック競技大会
  • 41 参加資格規程 (PDF 72ページ)規則41 付属細則
3. IOC理事会が許可した場合を除き、オリンピック競技大会に参加する
競技者、コーチ、トレーナーまたは役員は、オリンピック競技大会の開催中、
その容姿、名前、写真または競技の模様を宣伝の目的で使用させてはならない。
  • 規則 45 付属細則6~8(PDF 74・75ページ)要約
オリンピック競技大会の全ての参加者は、現行の五輪憲章などを遵守するという宣誓書にサインをしなければならない。
それらが守られていない場合には、いかなるエントリーも無効である。
  • 51条 広告、デモンストレーション、宣伝(PDF 88・89ページ)
2. オリンピック開催場所の一部であるとみなされるスタジアム、会場、
その他の競技エリアの、中と上空ではいかなる形の広告、または他の宣伝も許されない。
スタジアム、会場、他の競技グラウンド内では、商業目的の設備や看板広告は許可されない。
 規則51付属細則
1.いかなる形の広告や宣伝活動、コマーシャル等も、人、スポーツウエア、
付属品(より一般的には、選手もしくはその他のオリンピック競技大会の
参加者が着用する衣服、使用する道具)に表示してはならない。
ただし、下部細則8で規定される用具や用具のメーカー識別表示を例外とするが、
かかる識別表示広告目的で著しく目立たないことを条件とする。
※この規定に違反した場合には、かかる関係者の失格または資格認定の
取り消し処分になることがある。本件に関するIOC理事会の決定を最終とする。
  • 規則 45 付属細則(PDF 74・75ページ)
6.オリンピック競技大会へのいかなる立場の参加者も下記の宣誓文に署名しなければならない:
「私はオリンピック競技大会への参加者として、国際的かつ歴史に残る意義深い行事に参加するということを理解し、
また私がその参加を受諾するにあたり、オリンピック競技大会とオリンピック・ムーブメントの推進に関連して、
国際オリンピック委員会(IOC)によって現在あるいは今後承認される条件と目的のもとで、
オリンピック競技大会の期間中、撮影され、放送され、写真を撮られ、
識別され、その他の形で記録されることに同意します。

私はまた、現行のオリンピック憲章、特にオリンピック競技大会への参加資格に関する条項(規則41と付属細則を含む)、
マスメディアに関する条項(規則49)、オリンピック競技大会の際に着用する衣類や用具の商標の許容範囲(規則51付属細則)を
遵守することに同意します。

また、私のオリンピック競技大会参加に際し、あるいは参加に関連して起きたいかなる議論も、
スポーツに関する仲裁過程(規則59)に従い、スポーツ仲裁裁判所にのみ提起することに同意します。

さらに世界アンチ・ドーピング規程とIOC論理規程も遵守します。

私が属する国内オリンピック委員会および/または国内競技連盟あるいは国際競技連盟により、
関連し適用される全ての規程および規則の提示を受けています。」

7.当該NOCも、上記第6項にある宣言文に署名し、全ての関連規則が当該競技者に通知されたこと、
およびNOCが関連する国内競技連盟より、IFの承認を受けた上で、このエントリーフォームに署名する権限を与えられたことを、
確認し保証しなければならない。

8.上記の規程が守られていない場合には、いかなるエントリーも無効である。




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最終更新:2010年03月09日 00:20
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