問題点

五輪憲章の第5章「オリンピック競技大会」にある
第51条『広告、デモンストレーション、宣伝』に関する規則や、
第41条『参加資格規定の付属細則 3項』に関する規則のほかに、
ICOが定めた『インターネットガイドライン」などに抵触する可能性あり。

※詳しくは五輪憲章を参照

参考記事「キム・ヨナのCMが減った理由」
http://www.chosunonline.com/news/20100209000030(ログインしないと読めませんが、下記のサイトで全文読めます)
http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1265764652/6
http://x120.peps.jp/yunakim/diary/view.php?cn=15&tnum=319&rc=&rows=
こんなブログも。
http://blog.livedoor.jp/rakukan/archives/2297447.html
五輪は“アマチュア精神”を強調しているため、五輪が商業的に利用されないよう、
開幕9日前から閉幕後3日間は、選手の商業的活動が制限される

オリンピック開催中は商業活動に制限がある。
今回問題なのは、まだ五輪期間中なのに、五輪の公式スポンサーではない企業
(キムヨナ選手とはイメージキャラクター契約を締結)が、彼女の五輪内での写真(肖像)を
そのまま使って宣伝して自社商品の販売まで行っていたことと、
キムヨナ選手自身も、その企業の最新商品を五輪競技でずっとつけていたので、
結果、この企業の行動と共に、広告行為に相当する振る舞いをしてしまったこと。

これらの商業行為ともいえる五輪での選手と企業の関係が
何のお咎めも無くまかり通るならば、何億もの広告費を五輪に払った
公式スポンサーたちの存在はいったい何だったのか?


なお、バンクーバー五輪では公式サプライヤーとして
カナダの有名宝石企業のBIRKS社が、自社製品を無償提供しています。
http://www.birks.com/en/static/vendors/vanoc.htm


参考


アイスホッケー競技のアメリカ代表選手が、ビール会社の名前と同じだったので
それに似せたヘルメットを使おうとしたら、IOCから使用禁止処分を受けてます。
アイスホッケー米国チームのゴールキーパー(GK)陣が、
国際オリンピック委員会(IOC)にお目玉を食らった。
GKライアン・ミラーは、ヘルメットの後部に、自分のニックネーム
「ミラー・タイム」と入れたら、IOCはこれを取り除けと要求した。
理由は「ビールの宣伝文句と一緒だから」。

Cheltzie Leeというフィギュアスケーターが、IOCから五輪中のブレスレットの着用を禁じられていました。
彼女の友人、故Morgan Innesを含む4人の被害者を生んだフェリーの激突事故ののち、哀悼記念品として3ドルで売られていたものだったそうです。
彼女の父親は、「あのブレスレットは商業が目的ではなく、多くの人にメッセージを伝えるためのものだった」と述べています。

Australian figure skater Cheltzie Lee banned from wearing good-luck charm during Winter Olympics
http://www.heraldsun.com.au/news/australian-figure-skater-cheltzie-lee-banned-from-wearing-good-luck-charm-during-winter-olympics/story-e6frf7jo-1225828921323
http://www.aussieskates.com/cheltzie/web/cheltzie_articles_110210.html

スウェーデンのアブラハミアン選手、メダル投げつけ行為を五輪憲章違反に認定
http://noritamab84.blog.so-net.ne.jp/2008-08-17-1
失格とメダルはく奪の処分を決めたと発表した。順位の繰り上げは行わない。


関連記事 「オリンピックの広告規制」(新聞広告審査講座) 
http://adv.asahi.com/modules/shinsa/index.php/content0020.html 
一部抜粋(今回のケースに関連がないと判断した部分は抜いてあります)
オリンピックを広告に利用する際には注意を払う必要があります。国際オリンピック委員会(IOC) が大会に関するすべての権利を持っており、
日本国内では、日本オリンピック委員会(JOC)が大会の知的財産を管理しているからです。
参加選手や役員の肖像も管理しています。
JOCは、選手の肖像を使った広告を出せるのは、契約を結んだスポンサー企業に限られるとしています。
※浅田真央選手とイメージキャラクター契約を交わしている企業の森永・オリンパス・ネピア・オムロンは、
いずれも五輪期間中に彼女の肖像を使う事を自粛していた。

http://megalodon.jp/2010-0304-0155-42/morinaga-blog.morinaga.co.jp/supportproject/
http://megalodon.jp/2010-0303-1135-30/mai.mao-channel.jp/index.html
オリンパスのサイトから一部抜粋(3月3日までが五輪期間だった為、現在は元に戻っています)
国際オリンピック委員会(IOC)の規定により、オリンピック大会開催期間中の浅田真央選手の容姿、名前、
写真または競技の模様を宣伝の目的で使用することができなくなりました。
よってオリンパスイメージング(株)のプロモーションサイト「OLYMPUS Mai & Mao Channel」を一時閉鎖させていただきます。


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最終更新:2010年03月26日 10:43
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