五輪憲章の第5章「オリンピック競技大会」にある
第51条『広告、デモンストレーション、宣伝』に関する規則や、
第41条『参加資格規定の付属細則 3項』に関する規則のほかに、
ICOが定めた『インターネットガイドライン」などに抵触する可能性あり。
五輪は“アマチュア精神”を強調しているため、五輪が商業的に利用されないよう、
開幕9日前から閉幕後3日間は、選手の商業的活動が制限される
オリンピック開催中は商業活動に制限がある。
今回問題なのは、まだ五輪期間中なのに、五輪の公式スポンサーではない企業
(キムヨナ選手とはイメージキャラクター契約を締結)が、彼女の五輪内での写真(肖像)を
そのまま使って宣伝して自社商品の販売まで行っていたことと、
キムヨナ選手自身も、その企業の最新商品を五輪競技でずっとつけていたので、
結果、この企業の行動と共に、広告行為に相当する振る舞いをしてしまったこと。
これらの商業行為ともいえる五輪での選手と企業の関係が
何のお咎めも無くまかり通るならば、何億もの広告費を五輪に払った
公式スポンサーたちの存在はいったい何だったのか?
参考
アイスホッケー競技のアメリカ代表選手が、ビール会社の名前と同じだったので
それに似せたヘルメットを使おうとしたら、IOCから使用禁止処分を受けてます。
↓
アイスホッケー米国チームのゴールキーパー(GK)陣が、
国際オリンピック委員会(IOC)にお目玉を食らった。
GKライアン・ミラーは、ヘルメットの後部に、自分のニックネーム
「ミラー・タイム」と入れたら、IOCはこれを取り除けと要求した。
理由は「ビールの宣伝文句と一緒だから」。
失格とメダルはく奪の処分を決めたと発表した。順位の繰り上げは行わない。
オリンピックを広告に利用する際には注意を払う必要があります。国際オリンピック委員会(IOC) が大会に関するすべての権利を持っており、
日本国内では、日本オリンピック委員会(JOC)が大会の知的財産を管理しているからです。
参加選手や役員の肖像も管理しています。
JOCは、選手の肖像を使った広告を出せるのは、契約を結んだスポンサー企業に限られるとしています。
国際オリンピック委員会(IOC)の規定により、オリンピック大会開催期間中の浅田真央選手の容姿、名前、
写真または競技の模様を宣伝の目的で使用することができなくなりました。
よってオリンパスイメージング(株)のプロモーションサイト「OLYMPUS Mai & Mao Channel」を一時閉鎖させていただきます。
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最終更新:2010年03月26日 10:43