さらに、『 オリンピックの競技結果によって、預金口座の利子を上乗せする 』という金融商品は、
五輪憲章にある「規則7-1」や「IOC倫理規程 A尊厳-5、B高潔-1」に違反しているといえます。
1.オリンピック競技大会はIOCの独占的な資産である。IOCは、現存する、
または将来開発されるいかなる媒体や装置による形態であっても、大会に関する
全ての権利と関連データ、とりわけ、そして制限を設けることなく、その組織、利用、
放送、録音、上演、入手、流布に関する全ての権利を所有する。
オリンピック競技大会、あるいはオリンピック競技大会での競技、
スポーツ演技に関するデータの入手条件と使用条件は、IOCが決定する。
● IOC 倫理規程 P.97-98
A 尊厳
5.オリンピック競技大会関連の賭け事には、いかなる形態においても参加又は
手助けしてはならず、いかなる形態においてもプロモーションを行ってはならない。
B 高潔
1.オリンピック関係者又はその代理人は、オリンピック競技大会の開催に関連する
あらゆる形態の報酬若しくは手数料、又はあらゆる性質の隠れた恩恵若しくは
サービスを直接又は間接的に要求、受領、提供してはならない。
※キムヨナの個人スポンサーである国民銀行は、IOCの独占的な資産である
オリンピックの競技データを使用して、預金口座の利子を追加することで
その口座の顧客に対して、あらゆる形態の報酬や隠れた恩恵、
若しくはサービスを間接的に提供していたことになります。
これらの、キムヨナとその個人スポンサー企業による振る舞いが、
『 五輪憲章違反になるのでは?? 』という指摘に対して、
現在、一切無視を貫いている状態の韓国は、2018年の冬季五輪を誘致しようと
バンクーバーで金メダルを獲得したキムヨナ選手に、広報大使的な役割を担わせて
同じ招致レースを争うドイツやフランスよりも、有利な位置に立とうとIOCなどに攻勢をかけようとしています。
最終更新:2010年03月26日 10:55