「戸籍と住民票と外国人登録の解説」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

戸籍と住民票と外国人登録の解説」の最新版変更点

追加された行はこの色になります。

削除された行はこの色になります。

 *リンク
 
 [[★元市民課職員の危ない話★ >http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/]]
 
 *基本
 
 **本籍と住所はどう違いますか?
 
 本籍とは、戸籍簿がどこの役所の、どこの帳簿にあるかを示すものです。住所とは、住んでいる場所です。住所が変わるたびに戸籍簿を移動すると面倒なので、届出がない限り本籍地は変えないようになっています。
 
 **戸籍と住民票はどう違いますか?
 
 戸籍は、日本国籍があるという記録と、婚姻・実子・養子などの家族関係を表すものです。住民票は、住民登録をしている場所に置かれる書類で、一緒に暮らしている世帯を表します。
 
 **筆頭者とは何ですか?
 
 戸籍の一番初めに載る人で、同じ戸籍にある人は全員この筆頭者と同じ苗字です。筆頭者が死んでも、他の人が代わりになることはありません。
 
 *処理
 
 **戸籍の届出をしたら、謄本はすぐに発行されますか?
 
 電算化していれば翌日のところもありますが、遅いところでは2週間掛かります。
 
 *姓
 
 **養子縁組すると苗字はどうなりますか?
 
 そのときの状態によって変わります。完全な独身者であれば、通常は養親の姓になります。
 
 **離婚した場合に苗字はどうなりますか?
 
 これは、旧姓に戻るかを選択できます。77条の2の届(婚氏続称届)を出せば、婚姻中の苗字を使い続けられます。
 
 **養子離縁した場合に苗字はどうなりますか?
 
 養子時代の苗字を使い続けることは、7年以上養子でなかった場合はできません。
+
+*出生
+
+**出生届の提出期限までに名前が決まりません。
+
+その場合は、名前欄に「保留」と書くなどして、決まってから追完届(ついかんとどけ)を提出しましょう。あと数週間で新しい人名用漢字が使えるようになるのでそれを待ってから届けるということもできます。
+
+**自宅出産の場合はどうなりますか?
+
+出生証明書がない場合は、役所が法務局に伺いを立ててから戸籍に記載されます。他にも、母親が50歳以上の場合、子が学齢に達してからの届けの場合も法務局に判断を仰ぎます。
+
+**性器が男性とも女性とも付かないのですが。
+
+この場合は、性別を保留として届けます。下手に出生時に決めると、後で性同一性障害に苦しむ場合がありますので、慎重にしましょう。
+
+**親と同じ名前はつけられますか?
+
+全く同じ漢字は不可能です。龍と竜のように同一漢字とみなされる場合も不可能です。同じ漢字で読み方が異なる場合も不可能です。読み方が同じで別の漢字の場合は可能です。
+
+*婚姻
+
+**年齢によってどう変わりますか?
+「未成年」(定義は少しややこしいです)の場合は父または母のどちらかの同意が必要です。
+
+**婚姻できない場合は?
+女性は、通常は離婚後6ヶ月間は結婚できません。ただし、直前の夫との再婚の場合、67歳以上の場合などは可能です。60歳以上の場合は法務局に伺いが行きます。
+
+*職権
+
+**行方不明の人が数十年たったらどうなりますか?
+
+90歳以上の場合は高齢者消除が可能です。100歳以上の場合は条件が緩和されます。ただし、高齢者消除は失踪や死亡と必ずしも同じ効果があるわけではありません。
 
 訪問&counter()人目