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報道機関の責任に関する法的考察

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報道機関の責任に関する法的考察


203 名無しさん@七周年 [] 2007/04/05(木) 04:20:49 UHxYLS8F0
 俺自身も、本来は政府がメディアに介入するなんて状態は非常に危険だと思う。しかしそれには、大真面目に、報道が自制心を持って正義に基づいて行動する必要がある。それをTBSは、何ら具体的な罰則が無いのをいいことに、増長し調子に乗りすぎた。現在マスメディアの持っている力のは巨大だ。より大きな力をコントロールする者は、より大きな自制心を持ってそれを行使しなければならない。今のTBSの、「自らの持った権力」の使い方は、「拳銃を持ってしまった幼児」のそれと同じだ。自分が気に入らなければ叩き潰す。何ら反省も自浄作用も無い。
 メディアの自律を促す為には、一線を超えた劣悪な報道機関には退場して貰う事が必要で、これは言論の自由の制限などでは断じてない。むしろ同一に語る事こそが言論の自由への冒涜だ。



219 名無しさん@七周年 [] 2007/04/05(木) 04:26:28 5M5KH5su0
>>203
同意。憲法を学んだものなら分かると思うが、報道の自由は国民の知る権利に淵源がある。
つまり、報道の自由が厚い保護を受ける理由は、それが国民の知る権利に資するからだ。
TBSが捏造報道を続けるかぎり、国民の知る権利を充足しない。むしろ、これに反する。
さらに、電波の有限性、テレビの影響力の強さなどの理由から、テレビ報道に対する必要最低限の制約は許容されるのは当然だ。
放送法には報道は事実を曲げないですることとという規制があるが、これは上記の趣旨を反映したものだ。
しかし>>117にあるとおり、TBSの自主性に期待した結果がこれだ。つまり、TBSには自主的に信頼を回復する能力はないことはもはや明らかだ。
したがって、憲法上、法律上TBSに対する処分はなんらおかしいものではない。
上記放送法の規制には罰則がないが、これは報道の自由を尊重し報道機関の自主性を重んじているためだ。しかし、



249 名無しさん@七周年 [] 2007/04/05(木) 04:38:15 8Kwh4yc30
>>219
そうだね。
放送局に「報道の自由」なんて無いんだよ。ただの営利企業だからな、民放は。
国民の「知る権利」を背景に、一定の要件を満たす場合に限って「免許」が与えられているに過ぎない。
一種の特権である「免許」には当然義務が伴なうわけで、放送局にあるのは
「報道の自由」では無く「正確な報道をする義務」だな。
国民の知る権利を侵害するような捏造放送をした上に開き直るTBSは、もう一度死ななければならない。



250 ◆NOTBS81HAk [] 2007/04/05(木) 04:38:26 bMcQtm0g0
>>219
俺もちょっぴり憲法をかじった者として同意見だ。
事実同じような内容で総務省にはTBSに対する
行政処分(放送免許取り消しを含む)の必要性を再三提言している。
実効性があるかどうかは別として、そういった考えを持つ
国民がいるということを知らしめるためでもある。
黙っていては伝わらないから。



266 名無しさん@七周年 [] 2007/04/05(木) 04:44:18 5M5KH5su0
>>249, >>250
俺は今法律で仕事をしてる。憲法は忘却の彼方だが、本論点は著名論点なのでまだ覚えてる。
法律的にTBSに対する処分に問題がない、または非常に少ない点に対して争いはほとんどないと思う。
ただし、立法および行政は表現の自由に対する介入に謙抑的であるべきだし、日本の政治家はこの点はよく弁えている。
そこで、本件の解決は、司法がその端緒になるのがいいと思う。何度も繰り返して恐縮だが、不二家に訴訟を提起してもらい、TBSの管理体制に問題があることを白日の下にさらしてもらうのがいい。
そうすれば、世論の後押しを受けて、立法または行政による処分が下しやすくなる。



303 声は大きい方がいい [sage] 2007/04/05(木) 05:00:57 Gy5leJ290
>>233
犯罪が明白な行為が社会的に放置され、実害が生じ、にもかかわらず
行政や警察、メディア、国会、等が動かない場合、その証拠隠滅の恐れが
あるのなら許されてもいい場合がある。

とうぜんこの場合容疑者の著作権や肖像権は制限されていい。
緊急性或いは公共の福祉の必要性と言うヤツだなw
>>266
今回の事件に沿って考えた場合、本来報道局で始めたサタズバから派生した
制作局担当の朝ズバによる犯罪と言う背景がある。
これは報道と言うものがテレビではバラエティ化し視聴率、利益本意の方向に
変化しているから起きたものであり、一般的な報道の自由と言う権利で救済すべき必要性はない。
公共性からではなく娯楽本意の利益追求の姿勢から生じた問題だから。

問題の本質は報道の自由の行使にはない。娯楽性への過剰な傾斜と言う点にある。
テレビはここいらを巧妙に狡猾に使い分けている点に注意。



314 名無しさん@七周年 [] 2007/04/05(木) 05:06:26 5M5KH5su0
>>303
>公共性からではなく娯楽本意の利益追求の姿勢から 生じた問題
>問題の本質は報道の自由の行使にはない。娯楽性への過剰な傾斜と言う点にある。
>テレビはここいらを巧妙に狡猾に使い分けている点に注意。
同意。ちなみに放送法は、「娯楽性への過剰な傾斜」を明確に禁じてる。特に3条の2に注目。今のテレビ局が本条を完全に無視していることがよく分かる。なお以下のサイトは総務省が提供する法令データベースです。参考まで。
政府法令データ提供システム/放送法



334 :249:2007/04/05(木) 05:15:28 ID:N/SwNO3u0
>>291 >>261
>立法および行政は表現の自由に対する介入に謙抑的であるべきだ

この部分については、同意出来ないな
個人、各種団体についての話なら同意できるが、相手はマスコミだ
第四権力という言葉通り、三権分立と言う憲法の基本認識の想定外のバケモノだ

「表現」にしても、映像・音声と言う強烈に人間の直感に訴える手段を用いて、
コンピュータなどによる編集作業によって捏造した「表現」であり、憲法の想定外だ
菅総務相のいう「国民の納得できる形での処分」が妥当だと思う
司法の判断を待っていれば、TBSの逃げ切り勝ちになる公算が大きい



成立しうるのは
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
である。
同一条文で定められているが、一般に前段を信用毀損罪、後段を偽計業務妨害罪
としてそれぞれ個別の構成要件として論じられる。
なお、第二百三十四条の威力業務妨害罪は本件では該当しないと思われるので除外する。

さて、民事における損害賠償にも係わってくるのだが、上記刑法犯の成否を決定するのが
http://www.youtube.com/watch?v=RLw8fHQ_svo
【別紙資料2】1月22日放映のTBS『朝ズバッ!』での不二家関連報道に関する問題について
http://www.fujiya-peko.co.jp/company/ir/pdf/20070403_3_1.pdf
と照らし合わせながら再度見てほしい。

郷原氏がどうしてこの日の報道に着目しているかというと、上記犯罪において、
「虚偽の風説の流布」に関しての「虚偽」の認識というのが構成要件的故意の
成立要件となるからである。

ウィキペディアの信用毀損罪・業務妨害罪の項目
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A8%81%E5%8A%9B%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3
は前田の『刑法各論講義』の抜粋と思われるが、
手許に前田の本があるので重要部分を引用してみる。

虚偽の風説
本罪の手段である虚偽の風説の流布と偽計は、偽計業務妨害罪の手段でもある。
虚偽の風説とは、事実と異なった噂である。
一部が虚偽であればよく、他人から聞いた話でもよい(大判大正2年1月27日・刑録19揖巻85頁)
しかし、虚偽であることに認識は必要であり、他人の話を真実だと思って伝えた場合には、
本罪は成立しない。
流布とは、不特定または多数人に伝える行為で、順次伝わればよく、特定の数人に話す
ことも含む。名誉毀損罪が公然と摘示することを要するのとは異なる。
偽計
人を欺罔、誘惑し、あるいは他人の錯誤または不知を利用する違法な手段一般を意味する。



当時の不二家の状況は多くの証拠や証言で確定でき、
元女性従業員とやらの証言は架空のものだったということが
判明するのではないか?
すなわち、事実に基づかない「虚偽」の証言をしているといった
認識があったということになる。
その証言は元女性従業員とやらと担当Pないし制作者との
共謀によるものである可能性がある。
女がでたらめを言って、それを担当者が信じたという構図に
TBS側はしたいのだろうが、未必の故意が認定されて
共謀共同正犯という可能性も高い気がする。



郷原氏の公開質問状の内容を勘案し、主としてTBS関係者の
信用毀損・業務妨害罪の成否について考えている。
ここは謂わば今回の捏造問題の本筋である。

信用毀損・業務妨害罪の成否で今回問題となるのは、くどいようだが
「虚偽の風説の流布」における「虚偽」の認識である。
ただ、ここら辺は判例も少なく、適当な例がなかなか見つからない。
今まで確定的故意の線で検討してきたが、少し考えを改めて未必的故意
でいくのがよいと考えた。この方が本件への当てはめに無理がない。
T豚Sの担当者が不二家に電話したときに、不二家の方では明確に
「返品されたチョコレートを溶かして再利用した事実はない」と返答している。
再三の報道によって不二家がバッシングされていたときである。
ここで不二家嘘を言ったら大変なのは明らかであるから、T豚S担当者としては
「もしかしたら不二家の言っていることは正しいのかもしれない」と考える
べきなのではあるまいか。俺ならそう考える。
にもかかわらず、「賞味期限切れのチョコレートに牛乳を入れた」と流して
しまったことは、もしかしたら「虚偽」かもしれないがまあいいやといった
内心状態であったと考えられるのである。なお、T豚S側では菓子製造業者の
「チョコレートに牛乳を混ぜることはあり得ない」といった証言を受けて、
その部分は虚偽であることを認めざるを得なくなった。
「複数の他に信用できる根拠があったから」などとT豚S側は抗弁しているが、
それではあの元女性従業員とやらのインチキ証言以外にどんな信用できる
根拠があったというのだろうか。これを明らかにできないかぎり、未必的故意の
成立を否定できないと考える。



TBSの1月22日「朝ズバッ!」不二家報道につき
http://www.j-cast.com/2007/03/29006494.html
みの「廃業」発言で 不二家TBS提訴の可能性より引用

「TBSは、(不二家の製品)『カントリーマアム』について、賞味期限切れを
捨てようとしたら怒られ、パッケージし直したとする証言があるがどうなのかと、
確かに不二家に確認してきている。しかし、そもそも『カントリーマーム』は
平塚工場で作っていないし、そのことを伝えている。これは不二家に間違いのない
メモが残っています。その段階で、VTRの証言がウソだとTBSは気づくはず。
にもかかわらず、『カントリーマアム』の部分が削られていて、チョコの話として
映像が流れていた。これが捏造の疑いがある点です」
『カントリーマアム』というのはクッキーの中にチョコが入ったもの。チョコそのものとは違う。


「不二家側のメモが間違っている」
この日の会見で同会議は、不二家側の対応メモを公開。
これによれば、TBSは2007年1月20日16時30分に不二家に、
平塚工場で働いていたという女性からの証言について
「(1)返却されたチョコレートを再び溶かして使用していた。
(2)カントリーマアムについて、賞味期限が切れていたので捨てようとしたら
上司に怒られ、それを再度新しいパッケージに入れて製品としていた」
の2点についてたずねている。

不二家側は
(1)「返品は使っていない」
(2)は「平塚でカントリーマアムは生産していない」と回答した旨の記述がメモに残っている。

さらに、同会議は2007年3月25日に行われた不二家側とTBSの協議の際に
録音された音声を公開した。そのなかには、TBS側のプロデューサーとされる人物が
「心外なんですよ、正直言ってウソとかどうか、捏造だったっていわれることが、
そもそも」と厳しく不二家側に詰問するものや、「カントリーマアムと言っている?」
「そうですね」などと、事実上「カントリーマアム」について取材したことを認めた
音声も公開された。これが、本物であれば、「捏造」の証拠になる可能性が高いのは明らかだ。

しかし、同会議によれば、「不二家側のメモが間違っている」などと相変わらず否定しているのだという。

『カントリーマアム』の取材をしているのに、不二家に否定されたにも係わらず、
根拠なく「返却したチョコレートに牛乳を混ぜて再生産している」旨の放送をした
場合、刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)の罪に該る。
手段としての「虚偽の風説の流布」における「虚偽」の認識は未必的でも
足りるので、故意の成立に問題はないと考える。
民事では不法行為による損害賠償請求の対象になるのはもちろんである。



今回は捏造報道により、一企業を潰そうと企図した可能性すらある極めて悪質な事例である。
このようなことをする放送局の免許は、場合によっては総務大臣が取り消すことができる。
前回の白インゲン問題でTBSは総務省から警告を受けているので、最低でも電波停止の行政処分をするのが妥当である。

電波法抜粋

第五条
3 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
1.この法律又は放送法(昭和25年法律第132号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

第七十六条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。《改正》平11法160《改正》平16法047
2 総務大臣は、前項の規定によるほか、登録人が第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3箇月以内の期間を定めて、その登録の全部又は一部の効力を停止することができる。《追加》平16法047
3 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
1.正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。
2.不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を受け、又は第19条の規定による指定の変更を行わせたとき。
3.第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。
4.免許人が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。

第百六条  
  自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

放送法抜粋

第三条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

第四条  放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2  放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3  前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。

第五十六条  第四条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第五十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 前項の場合において、当該行為者に対してした第56条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。


TBSは真実でない事項の放送をしたのであるから、放送法第四条第一項に従わなくてはならない。
不二家としては放送があった日から三箇月以内に調査を請求しておく必要がある。
(信頼回復対策会議の報告書内にも調査を求める旨の記載はあるが、確実を期して
不二家の側でももう一度TBSに調査を念押ししておいてもよいだろう)
TBSが期限内に訂正又は取り消しの放送を行わなかった場合は、不二家はTBSを念の為同法違反で告訴しておくとよい。
TBSが放送法第四条第一項に違反した場合、同法第五十六条、第五十七条により、それぞれ罰金刑に処せられる。
TBSは電波法第百六条一項に違反している可能性もある。ただ、これは目的犯であるので立証が困難である。
その他、電波法で罰則はあるが、適用困難なものが多い。
いずれで処罰されても電波法第五条3項第1号の要件を満たすが、この場合、放送法第五十七条の両罰規定により、
敢えて軽い放送法第四条違反として法人としてのTBSをも処罰するのがよいだろう。
電波法第七十六条第三項第4号の要件を満たすので、総務大臣はTBSの放送局免許を取り消すことができる。
(ハードルは高いが不可能ではない)
免許取り消しに至らなくても、TBSは放送法ないしは総務省の命令に違反していることは明らかであるので、
総務大臣は警告どおり電波法第七十六条一項によりTBSの電波停止の行政処分を当然すべきである。

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