請負と派遣の違い
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ukeoi
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請負と派遣の違い
1.労働者派遣事業
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が派遣先と労働者派遣契約を締結して、派遣元事業主が雇用する労働者を派遣先の指揮命令下で労働に従事させることを指します。 労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可証(一般労働者派遣事業)、又は届出受理証(特定労働者派遣事業)の交付を受けた事業所でないと行なうことが出来ません。
2.業務請負による事業
業務請負による事業とは、請負事業主が依頼主と請負契約を締結して、請け負った仕事の完成を目的として業務を行なうことを指し、業務請負会社が雇用する労働者と依頼主の間に指揮命令関係が無い点で労働者派遣とは異なります。 業務請負による事業は、労働者派遣法の規制を受けませんので、業務内容や業務受託期間などについては契約当事者間で原則として自由に定めることが出来ます。 但し、形式上、業務請負契約を締結していても、業務請負会社の労働者が依頼主の指揮命令下で業務を行なっている場合は「偽装請負(=違法な労働者供給事業)」となる為、労働局の取締りの対象になります。 偽装請負は、職業安定法違反として「1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑」が科されますが、注意しなければならないのは、請負事業主だけでなく、依頼主に対しても同様の罰則が科される、という事です。
3.請負と派遣の違い
上述の通り、派遣とは、自己の雇用する労働者を「他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させる事」です。 一方、業務請負は通常、労働の結果としての作業の完成を目的とするものであって、業務を受託した業務請負会社が自己の雇用する労働者を直接指揮して仕事の完成にあたるものを言います。 このように規定されているのですが、それでもなお、実務上紛らわしい部分がある事は否定できません。 昭和61年に労働者派遣法が制定される以前に日本に進出してきた外資系派遣会社は、労働者派遣事業が認められなかったため、当初は事務委託など、請負のかたちで事業を行っていたという経緯もあります。
4.適正な業務請負の基準
労働者派遣事業と請負により行なわれる事業の区分については、厚生労働省から有名な区分基準(昭和61年4月17日労働省告示第37号)が告示されています。 「適正な業務請負」とみなされる為には、概略、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。 つまり、次に掲げる7つの要件を一つでも満たしていない場合は、特定労働者派遣事業の届出(又は一般労働者派遣事業の許可取得)をしなければ偽装請負に該当してしまう、ということです。
【適正な業務請負と認められる為の概略の基準】
- 自分の資金で
- 自分で雇っている労働者の労働時間などを管理して
- 自分で労働者を指揮し、服務規律などを守らせ
- 自分で責任を持って必要な資金は調達し、支払いを行い
- 自分が業務処理についての責任を 負い
- 自分で必要な機械・設備・材料などを調達し
- 自分の企画や専門的な技術などに基づいて業務を処理する
■請負wikiの作成者プロフィール
池田雅之
NECで設備設計・製品開発・管理・製造部長等経験、その間ISO監査員・PEC山田先生指導のトヨタ生産方式インストラクタ等の資格を取得。
50代半ばで退職後人材派遣業界のコンサルタントとして請負化・業務改善・教育等の業務に従事し現在に至る。
50代半ばで退職後人材派遣業界のコンサルタントとして請負化・業務改善・教育等の業務に従事し現在に至る。
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