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安楽死
Ⅰ.序論
安楽死、尊厳死に確たる定義というものはないのである。しかし、苦痛からの開放と、本人の意思の尊重が最重要となる。
安楽死は、積極的安楽死、消極的安楽死、間接的安楽死の3つに分けることができる。
間接的安楽死とは、モルヒネなどの鎮痛薬の継続的投与による苦痛緩和・除去の付随的結果として死期が早まる場合をいう。たとえば癌患者の苦痛を除去するために睡眠薬を投与し、それにより啖の排出が低下し、肺炎となり、結果死に至るという場合などである。
間接的安楽死は適法であるという結論でほとんどの学説が一致している。医学的適応性・正当性、患者の同意があるとき、適法な治療行為として違法性を阻却するとする。
判例
名古屋高裁昭和37年12月22日判決(高刑集15巻9号674号)において、「(1)が現代医学の知識と技術からみて不治の病に冒され、しかもその死が目前に迫っていること、(2)病者の苦痛が甚だしく、何人も真にこれを見るに忍びない程度のものなること、(3)もっぱら病者の死苦の緩和の目的でなされたこと、(4)病者の意識がなお明瞭であって意思を表明できる場合には、本人の真摯な嘱託または承諾のあること、(5)医師の手によることを本則とし、これにより得ない場合には医師により得ないと首肯するに足る特別な事情があること、(6)その方法が倫理的にも妥当なものとして容認しうるものなること」の6つの要件が備わっている場合、安楽死を認めうるとした。しかし「倫理的」という言葉の曖昧さが批判された。
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最終更新:2007年12月30日 10:52