はっちの分

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消極的安楽死  消極的安楽死とは、回復の見込みのない末期患者に対して病苦を長引かせないために、 生命延長・維持のための積極的治療を差し控える、あるいは停止するというものである。  手段として尊厳死に近い。  過剰な延命治療の差し控え・停止は、末期医療の現場に置いては日常的に起こる問題となっている。 ここでは意思能力の無い患者に対する生命維持治療の差し控えや停止が問題となる。 また停止可能な生命維持治療の種類、停止する時期などの問題があり、濫用の危険を考慮する必要がある。  これまで消極的安楽死が裁判で争われた判例はないが、回復の見込みのない患者については、積極的な治療法がない場合には、 自然な死にゆだねる不作為として許されるとする解釈が支配的である。 東海大学安楽死事件(平成4年3月28日横浜地裁) 事件の概要  東海大学医学部医科学科において助手として勤務していたtは、 多発性骨髄腫で入院中の患者K(当時58歳)の治療に従事していた。平成3年4月13日昏睡状態が続く患者について、 親族が、kの呼吸が苦しそうに見えるので、kから点滴やカーテルを取り外してもらい治療を中止してkが自然の状態で楽に 死ぬことが出きるようにして欲しいと依頼、医師tは続けるよう説得したが聞き入れられず、不本意ながら治療を全面的に 中止することを承諾、フォリーカーテルと点滴が取りはずされた。 しかし依然患者kがいびきをかくような荒い呼吸を続けたため親族は医師に再度楽にしてやって欲しいと依頼、 医師tは鎮痛剤、抗精神病薬を通常の二倍の投与量で注射した。 しかしなおも苦しそうな状態は止まらず、親族に「今日中に家につれて帰りたい」と強く求められたため 医師tは殺意を持って一過性心停止の副作用のある塩酸ベラパミル製剤40mlを注射し、 変化がなかったため心臓伝導障害の副作用のある塩化カリウム製剤20mlを希釈せずに静脈に注射した。  患者は午後八時四十六分ごろ急性高カリウム血症による心停止になり死亡した。   これを問われ医師tは刑法199条殺人罪で起訴された。 判決 判決では、医師による積極的安楽死として許容されるための4要件として、 1患者に絶えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること 2患者は死が避けられず、その死期が迫っていること 3患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くしほかに代替手段がないこと 4生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること をあげた。 そして、本件では患者が昏睡状態にあり意思表示ができず、また痛みも感じていなかったため1,4を満たさないとした。 ただし、患者の家族の強い要望があったことなどから、情状酌量により刑の減軽がなされ、執行猶予が付された。 論点 判決の内容として尊厳死や間接的安楽死の要件、積極的安楽死についても新しい用件を具体的に示した。 治療行為の中止要件について 治療行為の中止とは治療不可能な病気に犯された患者が回復の見込み無く、治療を受けても死を避けられないとき、 意味の無い延命治療を中止することが許されるかという問題である。 と安楽死が許容される要件として 1、患者が耐えがたい肉体的苦痛に苦しんでいるこ 2、患者の死が避けられず死期が切迫していること 3、治療行為の中止を求める患者の意思表示があること 4、安楽死の方法については不作為型の消極的安楽死、苦痛の除去が同時に死期を早める可能性のある間接的安楽死、 苦痛から逃れさせるために意図的に死を招く措置を取る積極的安楽死があるとし、それぞれ許容性を考慮した
消極的安楽死  消極的安楽死とは、回復の見込みのない末期患者に対して病苦を長引かせないために、 生命延長・維持のための積極的治療を差し控える、あるいは停止するというものである。  手段として尊厳死に近い。  過剰な延命治療の差し控え・停止は、末期医療の現場に置いては日常的に起こる問題となっている。 ここでは意思能力の無い患者に対する生命維持治療の差し控えや停止が問題となる。 また停止可能な生命維持治療の種類、停止する時期などの問題があり、濫用の危険を考慮する必要がある。  これまで消極的安楽死が裁判で争われた判例はないが、回復の見込みのない患者については、積極的な治療法がない場合には、 自然な死にゆだねる不作為として許されるとする解釈が支配的である。 東海大学安楽死事件(平成4年3月28日横浜地裁) 事件の概要  東海大学医学部医科学科において助手として勤務していたtは、 多発性骨髄腫で入院中の患者K(当時58歳)の治療に従事していた。平成3年4月13日昏睡状態が続く患者について、 親族が、kの呼吸が苦しそうに見えるので、kから点滴やカーテルを取り外してもらい治療を中止してkが自然の状態で楽に 死ぬことが出きるようにして欲しいと依頼、医師tは続けるよう説得したが聞き入れられず、不本意ながら治療を全面的に 中止することを承諾、フォリーカーテルと点滴が取りはずされた。 しかし依然患者kがいびきをかくような荒い呼吸を続けたため親族は医師に再度楽にしてやって欲しいと依頼、医師tは鎮痛剤、抗精神病薬を通常の二倍の投与量で注射した。 しかしなおも苦しそうな状態は止まらず、親族に「今日中に家につれて帰りたい」と強く求められたため医師tは殺意を持って一過性心停止の副作用のある塩酸ベラパミル製剤40mlを注射し、変化がなかったため心臓伝導障害の副作用のある塩化カリウム製剤20mlを希釈せずに静脈に注射した。  患者は午後八時四十六分ごろ急性高カリウム血症による心停止になり死亡した。   これを問われ医師tは刑法199条殺人罪で起訴された。 判決 判決では、医師による積極的安楽死として許容されるための4要件として、 1患者に絶えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること 2患者は死が避けられず、その死期が迫っていること 3患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くしほかに代替手段がないこと 4生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること をあげた。 そして、本件では患者が昏睡状態にあり意思表示ができず、また痛みも感じていなかったため1,4を満たさないとした。 ただし、患者の家族の強い要望があったことなどから、情状酌量により刑の減軽がなされ、執行猶予が付された。 論点 判決の内容として尊厳死や間接的安楽死の要件、積極的安楽死についても新しい用件を具体的に示した。 治療行為の中止要件について 治療行為の中止とは治療不可能な病気に犯された患者が回復の見込み無く、治療を受けても死を避けられないとき、 意味の無い延命治療を中止することが許されるかという問題である。 と安楽死が許容される要件として 1、患者が耐えがたい肉体的苦痛に苦しんでいるこ 2、患者の死が避けられず死期が切迫していること 3、治療行為の中止を求める患者の意思表示があること 4、安楽死の方法については不作為型の消極的安楽死、苦痛の除去が同時に死期を早める可能性のある間接的安楽死、 苦痛から逃れさせるために意図的に死を招く措置を取る積極的安楽死があるとし、それぞれ許容性を考慮した

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