定義

安楽死の定義

日本尊厳死協会の定めた末期医療の特別法案からの引用



第一条「目的」

  全ての人は、自己の生命を維持するための措置を受容すべきか否かにつき、自ら

 決定する権利を有する。この権利に基づき、その延命措置を停止する手続きなどを

 定めることを目的とする。



第二条「定義」

  この法律で「不治かつ末期の状態」とは、合理的な医学上の判断で不治と認められ

 延命措置の施用が単に死期を延長するに過ぎない状態をいう。

  この法律で「過剰な延命措置」とは、その措置によって患者が治癒現象を呈せず単に

 死期を延長するに過ぎない措置をいい、苦痛緩和のための措置は含まない。



一般的に安楽死とは、苦しい生ないし意味のない生から患者を解放するという目的のもとに、意図的に達成された死、ないしその目的を達成するために意図的に行われる「死なせる」行為という意味で使われる。

ちなみに尊厳死の定義として、「尊厳ある死」(Death with Dignity -本来の意味での「尊厳死」) とは、人間としての尊厳を保って死に至ること、つまり、単に「生きた物」としてではなく、「人間として」遇されて、「人間として」死に到ること、ないしそのようにして達成された死という意味で使われる。

分析として、安楽死で検索エンジンにかけると、まず動物の安楽死に関するページがカテゴリとして挙がってくる。つまり安楽に死ねるのであればその死の持つ意味や人間性といったものが介入する余地があまり無いのが安楽死と考えられている。

一方、尊厳死で検索をかけるとその死の主体はまず「人」である。つまり多少の苦痛が伴う事があっても、人が人としての一般的に「尊厳」と呼ばれる大事なもの(意識とか主体性とか自分らしさ等…)を失うことなく迎える死と考えればよいと思う。

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最終更新:2007年12月11日 00:02