Q&A

Q1「キムヨナ以外の○○選手だって、○○を使ってたのを見たけど?」
  A「「オリンピックで着用しています!」的な宣伝しなけりゃOKです。
  あるいは、規定の範囲[※1]を超えるロゴとかがついていなければOK。IOCの公式スポンサーの企業商品なら、もちろん宣伝してもOK。
  「オリンピック」という文言や五輪期間中の写真を使えるのは、公式スポンサーだけの特権。

     ※1
     1.1 メーカー識別表示は一用品もしくは一用具につき一つまでとする。
     1.2 用具:メーカー識別表示が、用具の、競技中に見える部分の表面積の10%を超えるものは、著しく目立つものと見なされる。
       しかし、面積60 平方センチ以上のメーカー識別表示は認められないものとする。
     1.3 頭部着用物(例:帽子、へルメット、サングラス、ゴーグル)および手袋:
       大きさが6平方センチを超えるメーカー識別表示は、著しく目立つものと見なす。
     1.4 衣類(例:T シャツ、ショートパンツ、ジャージ上下):
       大きさが20 平方センチを超えるメーカー識別表示は、著しく目立つものと見なす。
     1.5 靴類:メーカーの通常の特徴的なデザインパターンの表示は許容される。
       また、メーカーの名称および/またはロゴマークは表示してもよいが、
       最大6平方センチまでとし、メーカーの通常の特徴的なデザインパターンの一部またはそのデザインパターンから独立したものは使用してよい。
     注意:上記のロゴを付ける場合でも、「広告目的で著しく目立たないこと」がその条件として但し書きされています。(規則51 -付属細則1より)

【参考例】
  ●スキー選手が、五輪大会で滑走後にスキー板の雪を払って、
    スキー板のブランド名が見えるように抱えて持つのはセーフ。
  ●そのスキー選手が、五輪前からそのスキーブランド企業と
    イメージキャラクター契約を交わしててもセーフ。
  ※ただし、
   そのブランド企業が、五輪期間中にそのスキー選手の写真を社のサイトなどで使って、
   「五輪でも使われてるスキー板です」と宣伝して、そのスキー板を販売したらアウト。
   スキーブランド企業が、スキー選手とイメージキャラ契約してたとしても、
   五輪期間中に、その選手やスキー板の宣伝を控えてたらセーフ。
   スキーブランド企業が、IOCなど五輪組織の公認スポンサーだったら宣伝してもOK。


Q2 「ピアスは6平方cm以下だから規定の範囲内みたいだけど?」
  A「規則51細則で定義されている大きさは、競技に必要な用具に表示されているメーカー識別表示についてです。
  ピアスが王冠のデザインなのは企業のロゴをモチーフにしているだけでメーカー識別表示ではないと考えます。
  規則51-2には、「いかなる形の広告または他の宣伝も許されない」とあり、対象のサイズ規定はありません。
  今回のケースでは、『競技者自身がイメージモデルを長年請け負っているブランドの
  バンクーバーオリンピック専用モデルの新商品ピアスを身につけ、オリンピック会場・
  競技場内で意図的にカメラにその姿をさらしたこと』が問題であると思われます。」


Q3「他の企業だって、普通にCM流したりして宣伝してるよ?」
  A「公式スポンサーが決まりに則って宣伝するのはOK。
  森永、オリンパス、ネピア、オムロン等も五輪選手とイメージキャラクター契約を結んでいましたが、
  五輪公式じゃないので期間中は選手の肖像を用いた宣伝を自粛していました。」


Q4「○○選手だって○○企業の広告塔をしてるじゃん!」
  A「五輪中、未公認の企業は、肖像権絡みで広告はおろか企業HPに五輪選手の写真や映像を載せるのすら禁止されてます。」


Q5「非公式だろうがどうでもよくね?」
  A「IOCや各国五輪組織の公式スポンサーになるために、数十億払ってる企業はそう思えるのかどうか・・・」


Q6「あんな小さなイヤリングにどんな間接的広告効果があるのか」
  A「論点はそこではなく、本来、五輪を利用して宣伝活動をしたり、選手を広告塔として利用するのを許されていない五輪非公認企業が、
   キムヨナ選手を広告塔として利用し、五輪の名を出して宣伝活動していることが見咎められてるのです。
   第一、広告効果がないなら「キム・ヨナ選手が着用したアクセサリーが売れて『J・ESTINA』繁盛」なんて記事は打ち出せないはずです」


Q7「IOC、ISUの事前チェックを通ったからOKなのでは?」
  A「競技で使う衣装の一部としての形状や、機能については許可されたのかもしれません。
   しかし、キムヨナ選手を広告塔としている五輪非公式企業が、五輪特別モデルとして
   自社の企業ロゴをモチーフに製作し、なおかつ五輪写真を使って宣伝している商品を、
   キム選手が身につけることについて許可されたのかどうかは未確認です。」


Q8「ピアスはフィギュア競技の衣装の一部だから、宣伝目的にはならない!」
  A「ピアス無しで競技に出てる選手もいます。キムヨナ選手は競技以外の会見上でも着用していました。
   しかもその同時期に、ジュエリー企業は五輪写真を使った宣伝広告で、
   キムが五輪でつけたピアスを販売していた。=十分、『宣伝目的』といえます。」


Q9「ヨナ選手の五輪写真を使った宣伝内容は、(注意を受けて)企業サイトから既に抹消されているけど?」
  A「サイトが抹消されたのは、五輪期間が過ぎてインターネット上で憲章違反の問題提起がなされた後です。
   五輪期間中に堂々と宣伝行為を継続して、“五輪憲章に違反し続けてた”ことに変わりはありません。
   また、キムヨナ選手の五輪憲章違反騒ぎが発生した時に、黙って削除するのは不自然過ぎます。」


Q10「IOCやISUなどから、五輪競技の現場で何も指摘されなかったということは、今も問題ないということでしょ?」
  A「五輪期間中に、キムヨナ選手と個人契約してる企業(※五輪非公式)が、五輪写真を使った宣伝広告で、
   五輪のピアスを販売していることに気付かず見逃していたという事もありえます。
   なお、スキー滑降競技のリンゼイ選手が使うゴーグル企業が、五輪期間中に公式サイトでその事に触れたら、
   IOC側から即座に警告が来て公式サイトを修正しています。この企業は『警告された』という公表もしてます。」


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最終更新:2010年03月12日 19:02
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