慶應義塾大学クイズ研究会

会則

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会則

第一章 総則

第1条(名称)
本会をクイズ研究会と称する。

第2条(目的)
本会はクイズを通じて会員の相互親睦を図り教養を深めると共に、競技としてのクイズ技術の向上を目指し、
また対外的には慶應義塾大学を代表するクイズサークルとして、他校同目的団体との協調を図る事を目的とする。
その活動に際して、一切の政治思想的な内容は、これを排除する。

第3条(本部ならびに支部所在地)
本会は本部を慶應義塾大学三田キャンパス内に置く。また、支部を慶應義塾大学日吉キャンパス内に置く。

第4条(活動)
本会は第2条に定める目的を達成するために次の活動を行う。
1.例会
2.合宿
3.その他本会の目的を達成するために必要な活動。

第5条(機関)
本会は第2条に定める目的を達成するために次の機関を置く。
1.総会
2.月例会議
3.その他本会の目的を達成するために必要な機関。


第二章 組織

第6条(会長)
本会会長は、慶應義塾大学教員のうちより、正会員の総意に基づいて学生代表がこれを委嘱する。
会長は本会の会務を統治する。

第7条 (会員)
本会会員は、本会の趣旨に賛同する正会員と準会員と活動生とによって構成される。

第8条 (正会員)
正会員は慶應義塾大学学部生に限る。

第9条 (準会員)
準会員は、過去に本会正会員であったが、正会員の資格を第12条(2)の規定により失った者で、
活動への参加を希望し、学生代表の許可があった者とする。

第10条 (活動生)
他校学生等は学生代表の許可がある場合に限り、活動生として活動への参加を認める。

第11条(会員資格取得およびその期間)
正会員は会費納入日より当該会計年度末までその資格を有する。
但し、前会計年度に会費を納入している者のうちで正会員の資格を第12条の規定により失っていない者は、
次の会費の納入期限まで正会員の資格を有するものとして扱う。

第12条(会員資格の喪失)
(1)正会員が慶應義塾大学学部を卒業した場合、その資格を失う。
(2)会員は書面にて学生代表に退部届を提出した場合、その資格を失う。
(3)会員は次のいづれかに該当する時、総会の決議によりその資格を失う。
1.本会会則に著しく違反した場合
2.本会の名誉を著しく傷つけた場合
3.会員として著しく活動不活発な場合
4.会員として不適格と思われる理由がある場合

第13条(正会員の権利)
(1)正会員は、本会の活動状況および会計状況の報告を受ける権利を有する。
(2)正会員は、本会の活動方針に関して、総会もしくは月例会議でその内容の説明を受ける権利を有する。

第14条(会員の義務)
会員は第2条の目的が達せられるよう活動しなければならない。

第15条 (正会員にみなされる活動生の権利と義務)
活動生は、通常随時活動へ参加しているとみなされる者に限って、
本則に別の定めがない限り全ての面に於いて正会員とみなされ、同等の権利、義務を持つ。
但し、学生代表、会計、会計監査の任に就く事はできない。


第三章 危機管理体制

第16条(緊急時の連絡体制)
活動中に事故などが発生した場合には、会員は必要な対処をし、会長に至急連絡をする。
同時に慶應義塾大学にも報告をする。


第四章 役員

第17条(役員)
本会には次の役員を置く。
1.学生代表 1名
2.会計 1名
3.会計監査 1名
4.各地区代表 会員の存在する慶應義塾大学キャンパス全てに各1名
5.第18条(3)(4)の規定によって、その他必要に応じて任命される役員

第18条(役員並びに臨時役員の選任)
(1)新役員の選任は、第20条に規定された前役員の任期が満了する前にこれを行う。
(2)新学生代表は、その同期会員が推薦し、それを現学生代表が指名し、総会がこれを任命する。
但し、推薦された人物が学生代表に不適格であると判断した場合、現学生代表は推薦を拒否する権利を持つ。
(3)その他の役員は、学生代表が指名し、総会が任命する。
(4)臨時役員の必要が生じた場合は、学生代表がこれを指名し、任命する。

第19条 (学生代表の役員兼任の禁止)
学生代表の他の役職との兼任は、これを認めない。

第20条(役員の任期)
(1)役員の任期は12月1日より起算して1年間とする。
(2)臨時役員の任期はその任命にあたり個別に定める。

第21条(役員の職務および義務)
(1)学生代表は本会を代表して全ての会務・活動を統括する。
(2)会計は本会における経理全般を担当する。また、定期総会において収支決算を報告する義務を負う。
(3)会計監査は会計の運用状況を監視し、検査する。
(4)役員は会員に対して次の義務を負う。
1.全ての経理を管理すること。
2.全ての行事活動の予告報告並びに総会に対する会計報告を遅滞なく行うこと。
3.その他個々の業務を会の必要に応じて実行すること。

第22条(役員の連帯責任)
役員は全ての会務・活動の運営に関し連帯して責任を負う。

第23条(役員の辞任)
役員の辞任は、以下の条件が満たされた場合にのみこれを認める。
1.役員が辞表を学生代表に提出した場合
2.学生代表がこれを受理した場合
3.総会において正会員の過半数の了承が得られた場合
但し、学生代表の辞任については、残余の任期を務める新たな学生代表の選出が3.項の総会において行われた後でなければ認められない。

第24条 (学生代表の解任)
学生代表は総会において不信任案が採択された場合、これを解任される。
解任された場合は、該当する総会において直ちに残余の任期を務める新たな学生代表を選出しなければならない。
但し、この際第18条(2)における指名は総会の権限において行われるものとする。

第25条(役員の解任)
学生代表は不適格と判断した役員を解任する権利を有する。

第26条(役員欠員の補充)
役員に欠員を生じた場合、学生代表は直ちにこれを補充しなければならない。


第五章 総会

第27条(総会の地位)
総会は本会の最高決議機関であり、会の重要事項を取り扱う。

第28条(定期総会の招集および議題)
(1)定期総会は年3回、3月、5月及び10月に学生代表がこれを召集する。
(2)3月に会計報告を、10月に次期役員の決定をそれぞれ行う。

第29条(臨時総会の招集)
(1)臨時総会は学生代表もしくは役員の過半数が必要と認めたとき、学生代表がこれを招集する。
(2)全会員の3分の1以上の請求があった場合、学生代表は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
(3)前項の請求があったにも関わらず、学生代表が臨時総会を招集できない場合は、請求者が臨時総会を招集することができる。

第30条(総会招集の通知の義務)
総会は招集日の2週間前までに招集者がその旨を議決権を持つ全会員に通知しなければならない。

第31条(総会の定足数)
総会は全正会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

第32条(総会の議決)
総会の議決は、本則において別に定める場合を除いて、該当議事の議決権を保持する会員の投票数のうち、過半数の賛成を必要とする。

第33条(総会の議長)
(1)議長は投票権を有さないものとする。
但し、投票の結果賛否が同数だった場合、議長は投票する事が出来る。
(2)議長は学生代表がこれを務める。
(3)(2)項の規定に関わらず、議事に関して支障がある場合は、学生代表が他の正会員を代理の議長に指名する。
(4)(3)項の指名が行われない場合は、正会員同士の互選により議長を指名する。

第34条(会員の議決権)
(1)会員は総会において次の通り議決権を持つ。
1.正会員は、全ての議題に対する議決権を持つ。
2.第15条に規定される活動生は、慶應義塾大学内の諸機関と関連しない議題に限り議決権を持つ。
3.準会員ならびにその他の活動生は、原則として議決権を持たない。
(2)会員の議決権に関する最終判断は該当総会の議長が下す。

第35条(議決権の委任)
(1)総会に出席できない場合、会員は書面にて委任状を開会までに代表に提出することで、その議決権を代理人に委任することができる。
(2)議決権を委任され得る代理人は、正会員に限る。
(3)議決権を委任された代理人は、複数の議決権を行使できる。
(4)委任状はこれを総会の出席者数に数える。


第六章 月例会議

第36条 (月例会議の地位)
月例会議は連絡、研究等を通じての会員意識の向上の場とする。

第37条(月例会議の招集)
月例会議は原則として月1回、学生代表がこれを招集する。


第七章 会計

第38条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第39条(経費)
(1)本会の経費は会費とその他の収入によってこれを充す。
(2)会計は第2条の目的を達成するためにのみ経費を使用する。
(3)本会の活動において利益が生じた場合、その収入は全て本会の経費に充てられる。

第40条(会費)
(1)正会員は会費を支払う義務を負う。
(2)会費額並びにその納入の期限は会計がこれを決定し、総会の承認を得た上で会員に通知しなければならない。
(3)既納の会費はいかなる理由にてもこれを返還しない。

第41条(予算および決算)
本会の予算および決算の作成は会計がこれにあたり、これを総会に提出し承認を得なければならない。

第42条(会計の管理)
本会の全ての経理は全役員が管理し、不正の行われた事実が判明した場合は全役員が連帯してその責任を負う。

第43条(会計報告)
本会の会計報告は、原則として3月に行われる定期総会においてなされる。
また、総会に出席している正会員は、会計報告の場において不審の点がある場合、会計に対してその点について説明を要求する権利を有する。


第八章 改正並びに新条項の設置

第44条(発議)
本則の改正または新条項の設置は、全会員の5分の1をもってこれを発議することができる。

第45条(改正)
本則各条の改正ならびに新条項の設置は、総会において現に出席した議決権を持つ会員のうち、3分の2以上の賛成を必要とする。

第46条(施行)
改正もしくは設置された条項の施行期日は、その改正と同時に議決する。


補足

本部則は平成17年7月11日より発効した旧会則を改正したものであり、平成22年7月9日に成立、平成22年7月10日に発効した。

平成23年6月6日の月例会議にて、第6条(会長)の、「慶應義塾大学教職員のうちより」という文面が、「慶應義塾大学教員のうちより」に変更された(∵職員は会長職を務めることができない)。


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