年齢制限の疑問


三菱マテリアル


金地金と金貨の販売と買取をする業者です。
ウェブサイト上には年齢制限についての表記は見つかりません。

問い合わせ


  • 年齢制限について、2008年8月18日にサイトの問い合わせフォームから下記の文を送って問い合わせてみました。

地金や金貨の売買には、年齢制限はありますか?
あるのでしたら詳しく教えてください。

  • 8月19日に下記の通りの返信が来ました。

お問合せの件ですが、金は相場制の商品ですので
未成年者の売買はご遠慮いただいております。

  • 8月20日に私が下記の通りの再質問を送りました。

「詳しく教えて」と書いたとおり、もう少し詳しく教えてほしかったです。
まず「未成年者」とは何歳ですか?
また、取引時には年齢は確認するのですか?
確認する場合、どうやって確認するのですか?

  • 8月25日に下記の通りの返信が来ました。

まず、ご回答が不十分であったこと、お詫び申し上げます。

お問合せの件ですが、弊社では、お取引に際して具体的な年齢の
制限を定めている訳ではありません。

それでも、ご存知のとおり、地金や金貨は相場商品です。
取引きの決断の結果、利益や、あるいは損失が発生する場合があるため、
原則として民法で法律行為が認められる満20歳以上である方と、
お取引をさせていただく様にしております。

20歳以下の方が単独でご来店され、お取引を希望される場合には、
親権のある方の確認をとらせていただくこととなると思われます。
ただ、これまで20歳未満の方が、単独でお取引をされたことが
ございませんので、このお答えも紋切り型になりますこと
重ねてお詫び申し上げます。

なお年齢の確認ですが、現在は、200万円以上のお取引をさせて
いただく場合には、必ず、ご住所の記載された公式な書類
(運転免許証、パスポート、健康保険証など)を、ご提示いただく
こととしているため、その時点で確認をさせていただいております。

200万円以下のお取引では、ご本人に、ご住所、ご氏名を
所定の書式にご記入いただいています。
お客様のご申告内容を、年齢判断の基準とさせていただいています。
これまで実例はございませんが、明らかに未成年と思われる場合には、
公式書類での年齢確認をさせていただくこととなるでしょう。

  • 8月26日に私が下記の通りの再質問を送りました。

内容について分からない点がありましたのでお尋ねします。

200万円以下のお取引では、ご本人に、ご住所、ご氏名を
所定の書式にご記入いただいています。
お客様のご申告内容を、年齢判断の基準とさせていただいています。

とのことですが、その用紙には年齢または生年月日も記入する形なのでしょうか?
それとも、口頭で言うことになるのでしょうか?

また、細かな点ですが、確認したいことがあります。

原則として民法で法律行為が認められる満20歳以上である方と、
お取引をさせていただく様にしております。

民法の基準に従うとのことですが、既婚者や離婚経験者の場合は、それが証明できれば20歳未満でも取引可能であるとの理解でよろしいでしょうか?
また、法人名義での取引の場合は、代表者の年齢や店頭に出向いた社員の年齢にかかわらず取引可能との理解でよろしいでしょうか?

  • 8月28日に下記の通りの返信が来ました。

200万円以下のお取引では、ご本人に、ご住所、ご氏名を
所定の書式にご記入いただいています。
お客様のご申告内容を、年齢判断の基準とさせていただいています。

とのことですが、その用紙には年齢または生年月日も記入する形なのでしょうか?
それとも、口頭で言うことになるのでしょうか?

(回答)200万円以下のお取引の場合も、所定の用紙に生年月日をご記入
いただく様にしております。

民法の基準に従うとのことですが、既婚者や離婚経験者の場合は、それが証明できれば20歳未満でも取引可能であるとの理解でよろしいでしょうか?

(回答)既婚者や未婚者の場合は、もちろん、ご指摘のようにお考えいただいて結構です。厳密に満20歳と決まりを作っている訳ではありませんので、相場のリスクについてご理解いただいた上で、お取引いただけると店員が判断した場合には、そのままお取引させて頂きます。

また、法人名義での取引の場合は、代表者の年齢や店頭に出向いた社員の年齢にかかわらず取引可能との理解でよろしいでしょうか?

(回答)200万円以下の法人名義でのお取引の場合でも、実際に店頭にこられた方のお名前、ご住所、生年月日を所定の用紙にご記入いただき、お取引させていただく様にしております。

  • 8月29日に私が下記の通りの再質問を送りました。

前回のメールの以下の部分についてお聞きします。

これまで実例はございませんが、明らかに未成年と思われる場合には、
公式書類での年齢確認をさせていただくこととなるでしょう。

これは、所定の用紙に書かれた生年月日では成年であっても、外見が明らかに未成年と思われる場合には、身分証の提示が必要になるということですか?


既婚者や未婚者の場合は、もちろん、ご指摘のようにお考えいただいて結構です。

これは、婚姻の有無にかかわらずという意味でしょうか?
それとも、「未婚者」とは離婚経験者のことを指しているのでしょうか?


(回答)200万円以下の法人名義でのお取引の場合でも、実際に店頭にこられた方のお名前、ご住所、生年月日を所定の用紙にご記入いただき、お取引させていただく様にしております。

私が聞いているのは、記入の必要があるかではなく、
年齢にかかわらず取引可能かについてです。
代表者または店頭に赴いた者が何歳であっても、取引可能なのですか?

結論


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最終更新:2008年09月10日 15:24