CSECフォーラムレポ

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とりあえず前半のみ。 ざっと聞いて書き取っただけなので不足や聞き違いがあるかもしれません。 【コーディネーター森田氏】 ・(加害者不詳)性的虐待の被害者の描いた絵のスライドを紹介。心情が現れた絵・色使い。 ・28歳日本人男性による児童買春事件の被害者が描いたスライドを紹介。心情が現れた絵・色使い。  この男性には2006年に判決。買春行為を現地でビデオ撮影し販売目的で日本に持ち込み税関で発覚。  懲役3年執行猶予4年。 ・「自己鑑賞目的所持」「非実在の子どもを描いたポルノグラフィックな創作物」も規制すべきという世界の流れだが  「冤罪」「表現の自由」の側面から反対意見が見られる。 ・「自己鑑賞目的所持」がなぜ人権侵害なのか。  「非実在の子どもを描いたポルノグラフィックな創作物」がどのような意味で犯罪なのか。がこのフォーラムのテーマ。 【ポラリスプロジェクト藤原氏】 ・ポラリスプロジェクトのホットラインに日本人の未成年女子からの相談が増えてきた。 ・2人の日本人女子の具体例紹介。被害者の支援手段が日本には存在しない。 ・ジュニアアイドルについて。アマゾンに申し立てしたところ商品の6割が販売されなくなった。  残り4割はまだ販売中。 ・成人男性向けの性の情報がシャワーのように子どもたちに浴びせられている。 ・AVに触発された小学生男子が小学生女子に性的行為を強要する事件が実際に起きた。 ・日本人が製造した児童ポルノは「性行為」そのものである。 ・日本独自のルールではいけない、世界基準に合わせるべきだ。 【「手のひら」人身売買に立ち向かう会 百瀬氏】 ・被害を受けると、精神的ダメージが大きい。自己否定的になる。 ・特に親から被害を受けた子どもは、愛情を求めて売春したりする。 ・一度ネットに広がってしまった写真は取り消せない。 【中里見氏】 ・今、最も必要とされている法改正は「自己鑑賞目的所持」の規制と 「非実在の子どもを描いたポルノグラフィックな創作物」の規制。それとブロッキングと性教育。  ここでは前二者について話す。 ・近年「児童ポルノ」ではなく「児童虐待画像」という用語が使われつつある。  大人と子どもが対等な性関係を結ぶことはありえないから。 ・「児童ポルノ」はユーザー中心とする視点から見た単語。  これでは性的娯楽物として価値があるものだ、ということになってしまう。  「児童虐待画像」は、あくまでも被害者の立場にたった言葉。 ・「自己鑑賞目的所持」は、需要を抑制する手段である。需要が減れば供給が減る。需要抑制には刑罰が効果的。 ・性は人格の一部。「性的人格権」は人間の尊厳を守る重要な権利。  ポルノ業者の「経済の自由」やユーザーの「楽しむ自由」よりも子どもの「性的人格権」が優先される。 ・特定の性的欲望(子どもに対する欲望)を直接的に禁止したいわけではないが、間接的には規制することが可能。 ・「捜査権濫用・冤罪の問題」や「規制の実効性に疑問がある」などの問題があるが、後者はスルー。  前者もさほど事実上心配ない。 ・「非実在の子どもを描いたポルノグラフィックな創作物」は被害者がいないのだから規制すべきでないという  意見があることは承知している。だが、そもそもそういった内容のものが社会的に流通していること自体が、  子どもを性的対象とする欲望・態度・信念を肯定し、助長することにつながる。 【山口弁護士のコメント読み上げ】 http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/files/csec.pdf 【後藤弁護士】 (作成中) このあと休憩を挟んで、質疑応答にうつります。 挙手した人を指名し話を聞く形での質疑応答形式ではなく、 紙に記入した質問を集めて、その中から質問を選んで答えるという形だった。               
とりあえず前半のみ。 ざっと聞いて書き取っただけなので不足や聞き違いがあるかもしれません。 【コーディネーター森田氏】 ・(加害者不詳)性的虐待の被害者の描いた絵のスライドを紹介。心情が現れた絵・色使い。 ・28歳日本人男性による児童買春事件の被害者が描いたスライドを紹介。心情が現れた絵・色使い。  この男性には2006年に判決。買春行為を現地でビデオ撮影し販売目的で日本に持ち込み税関で発覚。  懲役3年執行猶予4年。 ・「自己鑑賞目的所持」「非実在の子どもを描いたポルノグラフィックな創作物」も規制すべきという世界の流れだが  「冤罪」「表現の自由」の側面から反対意見が見られる。 ・「自己鑑賞目的所持」がなぜ人権侵害なのか。  「非実在の子どもを描いたポルノグラフィックな創作物」がどのような意味で犯罪なのか。がこのフォーラムのテーマ。 【ポラリスプロジェクト藤原氏】 ・ポラリスプロジェクトのホットラインに日本人の未成年女子からの相談が増えてきた。 ・2人の日本人女子の具体例紹介。被害者の支援手段が日本には存在しない。 ・ジュニアアイドルについて。アマゾンに申し立てしたところ商品の6割が販売されなくなった。  残り4割はまだ販売中。 ・成人男性向けの性の情報がシャワーのように子どもたちに浴びせられている。 ・AVに触発された小学生男子が小学生女子に性的行為を強要する事件が実際に起きた。 ・日本人が製造した児童ポルノは「性行為」そのものである。 ・日本独自のルールではいけない、世界基準に合わせるべきだ。 【「手のひら」人身売買に立ち向かう会 百瀬氏】 ・被害を受けると、精神的ダメージが大きい。自己否定的になる。 ・特に親から被害を受けた子どもは、愛情を求めて売春したりする。 ・一度ネットに広がってしまった写真は取り消せない。 【中里見氏】 ・今、最も必要とされている法改正は「自己鑑賞目的所持」の規制と 「非実在の子どもを描いたポルノグラフィックな創作物」の規制。それとブロッキングと性教育。  ここでは前二者について話す。 ・近年「児童ポルノ」ではなく「児童虐待画像」という用語が使われつつある。  大人と子どもが対等な性関係を結ぶことはありえないから。 ・「児童ポルノ」はユーザー中心とする視点から見た単語。  これでは性的娯楽物として価値があるものだ、ということになってしまう。  「児童虐待画像」は、あくまでも被害者の立場にたった言葉。 ・「自己鑑賞目的所持」は、需要を抑制する手段である。需要が減れば供給が減る。需要抑制には刑罰が効果的。 ・性は人格の一部。「性的人格権」は人間の尊厳を守る重要な権利。  ポルノ業者の「経済の自由」やユーザーの「楽しむ自由」よりも子どもの「性的人格権」が優先される。 ・特定の性的欲望(子どもに対する欲望)を直接的に禁止したいわけではないが、間接的には規制することが可能。 ・「捜査権濫用・冤罪の問題」や「規制の実効性に疑問がある」などの問題があるが、後者はスルー。  前者もさほど事実上心配ない。 ・「非実在の子どもを描いたポルノグラフィックな創作物」は被害者がいないのだから規制すべきでないという  意見があることは承知している。だが、そもそもそういった内容のものが社会的に流通していること自体が、  子どもを性的対象とする欲望・態度・信念を肯定し、助長することにつながる。 【山口弁護士のコメント読み上げ】 http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/files/csec.pdf 【後藤弁護士】 (作成中) このあと休憩を挟んで、質疑応答へ。 挙手した人を指名し話を聞く形での質疑応答形式ではなく、 紙に記入した質問を集めて、その中から質問を選んで答えるという形だった。               

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