PageLastUpdate:2007-08-11/today: - /yesterday: -
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
ライセンスプロジェクトでは「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCL)」と呼ばれる一連ライセンス(利用許諾条項)を公開しています。CCLでは以下に示す4つの「ライセンス・オプション」の組み合わせによって権利範囲を設定できるようになっています。
帰属(Attribution, by) |
ライセンスの許諾者は、他の人々がこの著作物を複製、頒布、展示、実演することを許諾します。そのかわり、ライセンスの受諾者は、原著作者のクレジットを表示しなければなりません。 |
非営利(Noncommercial, nc) |
ライセンスの許諾者は、他の人々がこの著作物を複製、頒布、展示、実演することを許諾します。そのかわり、ライセンスの受諾者は、ライセンスの許諾者から別途承諾を受けない限り、この著作物を営利目的で利用してはなりません。 |
派生禁止(No Derivative Works, nd) |
ライセンスの許諾者は、他の人々に、この作品の全く変更を加えていないコピーのみを、複製、頒布、展示、実演することを許諾します。この作品に基づく二次的著作物は複製、頒布、展示、実演できません。 |
同一条件許諾(Share Alike, sa) |
ライセンスの許諾者は、この作品がライセンスされているのと同じライセンス条件の下でのみ、二次的著作物を頒布することを他の人々に許諾します。 |
ただ、「ソフトウェアについてはすでにGPLが存在したのでCCLは対象外としてきた」という記述もあって、CCLのアイコンをアプリケーションアイコンとしてつかうのはどうなのかわからない。いや、「派生禁止」でなければ使うのはOKだと思うんだけど、「同一条件許諾」とGPLの関係が不明。
GLP
comment
このページの記述で聞きたいこととか間違ってることとかありましたらコメントを。
最終更新:2007年08月11日 09:29