平成18年4月から施行された精神、知的、身体の障害をもつ人の福祉サービスを定める法律です。
精神通院医療については「一定所得以下の世帯に属する人」と「継続的に相当額の医療費負担が発生する人(重度かつ継続)」が通院医療費の公費負担を受けることができ、自己負担は30%から10%になります。
所得区分 | 自己負担割合 | 一ヶ月の自己負担上限 | |
重度かつ継続に該当しない | 重度かつ継続に該当する | ||
生活保護世帯 | 0割 | 0円 | 左記と同じ(認定の必要なし) |
市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円以下) | 1割 | 2500円 | |
市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円超) | 5000円 |
市町村民税(所得割)3.3万円未満 | 上限なし | 5000円 | |
市町村民税(所得割)23.5万円未満 | 10000円 | ||
市町村民税(所得割)23.5万円以上 | (右記) | (自立支援医療対象外:一般医療と同じ扱い) | 20000円(自己負担1割) |
※「世帯」の単位について
住民票上の世帯の如何にかかわらず、同じ医療保険に加入している家族によって範囲を設定されます。
つまり扶養家族の関係でも一方は国民健康保険、一方は健保組合に加入していれば別の世帯とみなされるわけです。
※所得には障害基礎年金による給付もふくまれます。
※「重度かつ継続」の精神疾患とは
従来の32条対象者はほぼこれにあてはまるようです。
担当のお医者さんに相談しましょう。「自立支援医療法は適用されるか?」
「医療費の負担が苦しい…」などと切り出すと良いでしょう。
申請には申請書、診断書、所得確認書類、健康保健証、印鑑などが必要になりますが
申請方法は自治体によってバラバラなので地元の精神保健福祉センター、保健所、役所に問い合わせてください。
1年間です。継続して申し込むこともできます。
更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から出来ます。
18歳未満の方は保護者にご相談ください。相談が必要な点としては、申請書類に「世帯の所得確認書類」や医療受給者証に「保護者情報の記載」など。
会社単独の健康保険組合ならバレる可能性がありますが 大規模な会社でない限りバレないようです。
あらかじめ通院する医療機関と薬局を指定しておく必要があります。指定外の医療機関と薬局に行った場合は3割負担になります。
通院の際には毎回医療受給者証を提示する必要があります。提示しない場合は3割負担になります。払い戻しはできないそうです。
医師の診断書料が医師によってまちまちです。
おおむね千円〜5千円以内でしょう。保健所への申請費用はありません
担当医と相談しましょう。手続き(変更届・患者表の移転など)が必要です。
一応、無いと言うことになってます。
書類は都道府県庁まで回りますが、一応守秘義務があるので。
おおむね一ヶ月程度が相場です。
給付の負担者は都道府県のため、不可能です。
都道府県を変える方法もありますが、おすすめできません。