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安全防災規約」(2007/12/28 (金) 01:41:40) の最新版変更点

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*第1条(趣旨) この規約は、大学祭期間中において学生が大学祭を自主管理・自主運営していくに際し、更なる安全防災を図るために定めるものである。 *第2条(施行時期) この規約は平成19年度大学祭のみに適用される。ただし第6条は例外とする。 *第3条(火気使用について) -屋内での火気使用は禁止とする。 -所定の場所に設けられた喫煙所以外での喫煙は禁止する。 -火気使用団体は安全委員会に届出をし、消火バケツなどを用意する。 -プロパンボンベ・発電機を使用する団体は安全委員会に届出し、安全に留意する。 -模擬店で使用するプロパンボンベ・発電機のガソリンは毎日所定の場所に返却する。 -カセットコンロを使用する場合は各自責任を持ってボンベの管理をする。 *第4条(安全防災・会場整備について) -会場に各種設置物を設置する場合は安全委員会に届出をし、危険のないようにする。 -非常口・緊急自動車の通路・点字ブロックは確保する。 -盗難のないように、貴重品等は各自で管理する。 -許可無く場所を占拠しての楽器演奏などは禁止する。 -大学祭期間中、安全に関しての問題がある場合や暴力や破損行為・緊急事態があった場合はその収拾に努めるとともに、その責任の所在を明らかにするように努める。 -大学祭期間中の構内施設の汚損・破損については補償金制度の規定に基づく。 -その他、校舎管理規則に従う。ただし、日曜・祝日の施設使用時間については平日と同様にする。 *第5条(その他) -午後10時をもって大学祭行事を全て終了し、午後10時30分までに構内から完全に退出する。なお、構内に留まることができるものは事前に安全委員会に届出をし、検討した上で認められたものに限る。 -屋外での音だしは午前10時から午後7までとする。ただし、午前10時以前の音だしに関しては、ボリュームを半分以下に落としてならば認めるものとする。 -騒音には十分に注意し、施設内で施設の防音能力を超える音は出さない。 -電力を使用する場合は、必ず定められた場所から電力を取り、決められた容量以上は使用しない。 -飲食物を取り扱う団体は安全委員会に届出をする。また、保健所の指示に従って衛生面には十分注意する。 -指定された仮設流し場を使用し、トイレの水道や散水栓などは使用しない。 -医療体制は、医務室及び近隣の病院に依頼する。 -その他、周囲の人に甚だしく迷惑をかける行為や大学祭に相応しくないと大学祭本部及び安全委員会が判断した行為は行わない。 *第6条(処分) 第3条、4条及び5条について甚だしい違反があった場合には、安全委員会から「警告」を行う。警告に応じない団体に対しては、「大学祭期間中における違反事項に関する規約」による処分を適用する。また、夜間残留・騒音についての甚だしい違反についても同規約による処分を適用する。 ---- [[トップページ]]>[[資料]] ----
*第1条(趣旨) この規約は、大学祭期間中において学生が大学祭を自主管理・自主運営していくに際し、更なる安全防災を図るために定めるものである。 *第2条(施行時期) この規約は平成19年度大学祭のみに適用される。ただし第6条は例外とする。 *第3条(火気使用について) -屋内での火気使用は禁止とする。 -所定の場所に設けられた喫煙所以外での喫煙は禁止する。 -火気使用団体は安全委員会に届出をし、消火バケツなどを用意する。 -プロパンボンベ・発電機を使用する団体は安全委員会に届出し、安全に留意する。 -模擬店で使用するプロパンボンベ・発電機のガソリンは毎日所定の場所に返却する。 -カセットコンロを使用する場合は各自責任を持ってボンベの管理をする。 *第4条(安全防災・会場整備について) -会場に各種設置物を設置する場合は安全委員会に届出をし、危険のないようにする。 -非常口・緊急自動車の通路・点字ブロックは確保する。 -盗難のないように、貴重品等は各自で管理する。 -許可無く場所を占拠しての楽器演奏などは禁止する。 -大学祭期間中、安全に関しての問題がある場合や暴力や破損行為・緊急事態があった場合はその収拾に努めるとともに、その責任の所在を明らかにするように努める。 -大学祭期間中の構内施設の汚損・破損については[[補償金制度]]の規定に基づく。 -その他、校舎管理規則に従う。ただし、日曜・祝日の施設使用時間については平日と同様にする。 *第5条(その他) -午後10時をもって大学祭行事を全て終了し、午後10時30分までに構内から完全に退出する。なお、構内に留まることができるものは事前に安全委員会に届出をし、検討した上で認められたものに限る。 -屋外での音だしは午前10時から午後7までとする。ただし、午前10時以前の音だしに関しては、ボリュームを半分以下に落としてならば認めるものとする。 -騒音には十分に注意し、施設内で施設の防音能力を超える音は出さない。 -電力を使用する場合は、必ず定められた場所から電力を取り、決められた容量以上は使用しない。 -飲食物を取り扱う団体は安全委員会に届出をする。また、保健所の指示に従って衛生面には十分注意する。 -指定された仮設流し場を使用し、トイレの水道や散水栓などは使用しない。 -医療体制は、医務室及び近隣の病院に依頼する。 -その他、周囲の人に甚だしく迷惑をかける行為や大学祭に相応しくないと大学祭本部及び安全委員会が判断した行為は行わない。 *第6条(処分) 第3条、4条及び5条について甚だしい違反があった場合には、安全委員会から「警告」を行う。警告に応じない団体に対しては、「大学祭期間中における違反事項に関する規約」による処分を適用する。また、夜間残留・騒音についての甚だしい違反についても同規約による処分を適用する。 ---- [[トップページ]]>[[資料]] ----

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