• 在留資格関係まとめ.doc の内容: 日本への入国方法、在留資格に関するまとめ(関連法令・告示など)、永住者資格への変更申請方法、永住者資格への変更件数など(実質的定住化の根拠にも出来そうです)。 -- かみつ (2008-10-16 00:16:32)
  • 2008年経団連提言要旨.doc をあげました。経団連の2008年提言の内容は、2004年時点の労働力人口の減少の見通しとは大きく変えて、労働力人口の低下を危機的なものと捕らえ外国人労働力を受け入れるべき、というものです。2004年時の「経済成長がちょっと低下してもいいから技術革新とイノベーションで乗り越えよう」という考えから転換されたわけですが……この二つを見比べると、考え方次第なんだなあと少し思うわけであります。結局未来は誰にも分からない。 -- かみつ (2008-10-17 06:11:58)
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URLメモ



法務省
2008年
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan44-11.pdf
19年度(2007年)出入国管理
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan67-2.pdf



「新たな在留管理制度に関する提言」
②  各種分野における新たな外国人支援施策の促進
法務大臣が正確に把握する情報や市区町村の長が上記台帳制度により把握する情報を活用することにより,現在,政府全体で進めている,日本語教育の充実,外国語による情報・サービスの提供等の外国人が暮らしやすい地域社会づくり,就学促進等の外国人の子供の教育の充実,外国人の労働環境の改善,社会保険の加入促進といった生活者としての外国人を支援する各種施策が推進されることが期待される(注16)。とりわけ,外国人の子供の就学促進は,外国人が将来に向かって我が国で安定的に生活していく上で非常に重要であることから,法務大臣も,在留期間の更新等において義務教育の年齢にある外国人の子供の不就学を知った場合には,市区町村と連携して不就学の解消に向けた対応を行うなど,外国人が生活しやすい環境の醸成に貢献することが望まれる。
(注16)「生活者としての外国人」に関する総合的対応策(平成18年12月25日,外国人労働者問題関係省庁連絡会議決定)

②  事業主は,日系人を中長期的戦力と考えておらず,将来的な生活設計に不安がある。就労制限がないので,定着を想定した受入れ体制を構築すべきである。一方,日系人労働者(定住者)について,犯罪履歴のある者に対する入管法上の取扱いを厳格にし,一定の日本語能力を入国の際の要件とするほか,就労の安定性や子弟教育,社会保険加入等を在留期間の更新の要件とすべきである。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan44-11.html
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan44-11-3.html

最終更新:2008年10月18日 14:21