裁判の排除

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-紛争が生じた以上、何らかの方法で解決しなければなりません。仮に訴訟を禁止しても(禁止は現行の憲法に違反すると思いますが、仮に憲法改正してでも禁止するとして)、訴訟に代わる何らかの紛争解決のしくみがなければ、不満を持った側が実力行使に出るでしょう。復讐のために刃物を持って病院に乗り込み主治医を殺傷するとか、賠償金代わりに病院の金庫からお金を奪うとか。病院も防戦するために武器を取ることになるでしょう。そのような、万人の万人に対する闘争を防ぐために、社会は紛争解決のルールを作ってきました。 -萎縮医療や産科医の退職の原因は、医療過誤について損害賠償請求なしうるとされていること自体にあるのではなく、医学的に誤った判断や実現不可能な過剰要求をされることに嫌気がさしている(本当に過失がある場合は損害賠償請求されても仕方がないと医師は考えている)、というのが、この場のみなさんの共通認識であると思います。この情況を前提としますと、権利制限をかける前に、より制限的でない他の方法があるはずです。訴訟外の紛争解決システムを整備して訴訟を抑制したり、訴訟になってもトンデモ判決が出ないよう鑑定方法を工夫したり、といったことです。それらを尽くしても成果がみられない場合に初めて、権利制限の可否を議論するべきであると考えます。
-紛争が生じた以上、何らかの方法で解決しなければなりません。仮に訴訟を禁止しても(禁止は現行の憲法に違反すると思いますが、仮に憲法改正してでも禁止するとして)、訴訟に代わる何らかの紛争解決のしくみがなければ、不満を持った側が実力行使に出るでしょう。復讐のために刃物を持って病院に乗り込み主治医を殺傷するとか、賠償金代わりに病院の金庫からお金を奪うとか。病院も防戦するために武器を取ることになるでしょう。そのような、万人の万人に対する闘争を防ぐために、社会は紛争解決のルールを作ってきました。 -萎縮医療や産科医の退職の原因は、医療過誤について損害賠償請求なしうるとされていること自体にあるのではなく、医学的に誤った判断や実現不可能な過剰要求をされることに嫌気がさしている(本当に過失がある場合は損害賠償請求されても仕方がないと医師は考えている)、というのが、この場のみなさんの共通認識であると思います。この情況を前提としますと、権利制限をかける前に、より制限的でない他の方法があるはずです。訴訟外の紛争解決システムを整備して訴訟を抑制したり、訴訟になってもトンデモ判決が出ないよう鑑定方法を工夫したり、といったことです。それらを尽くしても成果がみられない場合に初めて、権利制限の可否を議論するべきであると考えます。 - もし制限を設けるとするならば&br()1.医師個人に対する訴訟を制限すること&br() 現行の医療制度の中では医師は保険・その病院の人手の枠内でしか診療を行えない。また、医療事故の多くはシステムエラーによるものであり、個人の責を問う性質のものではない。&br()2.原則として第三者機関に判断をゆだね、その上で不満がある場合に訴訟を起こすよう定める。

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