民事訴訟

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-アメリカのJCAHOは、報告された内容につき、患者や医師などの個人名など特定情報を削除してテータベース化しており、患者などは情報にアクセスできないことになっている。連邦法によってピアレビューの民事訴訟への開示を制限する規定も存在する。([[医療事故情報システムの機能要件>http://shakai-gijutsu.org/ronbun2/293.pdf]]4頁) -ニューヨーク州においても州法上明確に院内情報、院外情報へのアクセス制限を定めている。政府へのインシデント報告および、病院内で事故原因究明を行う質評価委員会の設置設置を定め、これらの報告情報は、患者には公開されず、また、患者は院内報告書にアクセスできないことが法律上明文で示されている。一方で、医師に対する行政処分を管轄するOPMCは非常に強力な調査権限を有しており、情報がNYPORTSからOPMCに流通しているため、医師にとって報告へのディスインセンティブとなる恐れがある。また、NYPORTSは病院へのらいセンシングを行う期k名であるため、病院から報告された情報に基づいて、病院に制裁を加えることもあり、これ自体報告を萎縮させる恐れがある。このように、行政処分への利用について州法上の利用制限がない。 -米国では多くの州で報告された院外情報および院内報告書は民事訴訟に利用できないとするピアレビュー特権が整備されている。この背景として、通常訴訟では陪審制をとるのが3~4%であるのに対し、医療過誤訴訟では25%であるといわれていること、また、米国の証拠法ではディスカバリ制度が採用されていること、巨額賠償を背景に言いがかり的な訴訟が多いことがある、とされる。
-アメリカのJCAHOは、報告された内容につき、患者や医師などの個人名など特定情報を削除してテータベース化しており、患者などは情報にアクセスできないことになっている。連邦法によってピアレビューの民事訴訟への開示を制限する規定も存在する。([[医療事故情報システムの機能要件>http://shakai-gijutsu.org/ronbun2/293.pdf]]4頁) -ニューヨーク州においても州法上明確に院内情報、院外情報へのアクセス制限を定めている。政府へのインシデント報告および、病院内で事故原因究明を行う質評価委員会の設置設置を定め、これらの報告情報は、患者には公開されず、また、患者は院内報告書にアクセスできないことが法律上明文で示されている。一方で、医師に対する行政処分を管轄するOPMCは非常に強力な調査権限を有しており、情報がNYPORTSからOPMCに流通しているため、医師にとって報告へのディスインセンティブとなる恐れがある。また、NYPORTSは病院へのらいセンシングを行う期k名であるため、病院から報告された情報に基づいて、病院に制裁を加えることもあり、これ自体報告を萎縮させる恐れがある。このように、行政処分への利用について州法上の利用制限がない。 -米国では多くの州で報告された院外情報および院内報告書は民事訴訟に利用できないとするピアレビュー特権が整備されている。この背景として、通常訴訟では陪審制をとるのが3~4%であるのに対し、医療過誤訴訟では25%であるといわれていること、また、米国の証拠法ではディスカバリ制度が採用されていること、巨額賠償を背景に言いがかり的な訴訟が多いことがある、とされる。 -日本の報告制度において、情報の利用制限を主張するならば、まずこのような背景の違いをもとに、なおかつ情報保護の必要を強調すべきであろう。ただ、報告情報の処分への利用制限を主張するだけでは、患者の納得を得られないと考えられる。なぜなら、情報を出さない制度にすればするほど、患者の情報への渇望が魔師、紛争を大きくする可能性がある。むしろ、情報をできるだけオープンにし、信頼できる医療を社会に提供することが医療者に求められると考えられる。

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