検察官とはどんな役割を担い、どのような権限を持つのか

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検察官は刑事について公訴を提起、遂行する権限を独占しています。 また、これら公訴の提起・遂行を主な権限とはしていますが、警察からの送致・送付にかかる事件であるかどうかに関わらず、独自に捜査することができます。 検察官は、その権限の行使が他の力(政治家の圧力等)に左右されることなく公正でなければならないため、独任制官庁であって、独立的性格を持っています。したがって、法務大臣は個々の事件については検事総長だけを指揮することができ(検察庁法14条)、検察官個人を指揮することはできません。もっとも、だからといって検察官によって判断がバラバラであってはいけないので、検察官の全てがいつでも一体のものとして活動しうるような機構が形成されています(検察官同一体の原則)。

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