インフォームドコンセント

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-現場としてはガイドラインを決めて欲しいです。&br()ここまで説明すればよい(内容・所要時間)、→それで納得されなかった場合、理解されなかった場合は、治療しなくてもよいor医学的に必要とあらば(緊急性があれば)納得が得られなくとも遂行した責任を問われない&br()薬に副作用があることすら納得できない方もおられますから。 -「説明義務」の定義は不明確であり説明行為に対する正当な対価(診療報酬)が支払われていない。 -そして、人体のしくみと医療行為との関係について、医学の素人である患者に対して十分な理解は期待できないし、仮に理解可能であったとしてその説明に割く時間は事実上相当限られている、という問題点が医療者側から指摘されている、という図式だと理解しています。 - 欧米でも事情は同じで、医師は様子をみて患者に説明すればよく、場合によっては嘘をついてもよい、といわれて来たが、第二次大戦におけるナチスの反道徳的な医学研究(人体実験)に対する批判から、1945年から1946年にかけて行われたニュールンベルク裁判において被験者の決定権を重視するニュールンベルク綱領が公表され、その影響から1964年、世界医師会が被験者の利益、福祉の優先をうたったヘルシンキ宣言を発表し、1973年、アメリカ病院協会が発表した「患者の権利章典」のなかにはじめて、患者は処置、治療開始前に、知らされた上の同意(informed consent・IC)を与えるのに必要な情報をうる権利がある、という言葉が登場した(水野肇「インフォームド・コンセント」中公新書17頁以下参照)。 -病名の告知等が患者に何らかの好ましくない影響があるような場合は、患者への告知はむしろ禁忌とされ、家族への告知が善しとされることがある。[[最判平成7年4月25日>http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25619&hanreiKbn=01]]は、胆のうがんケースで医師が胆石症と説明して本当の病名を患者本人とその家族に告知しなかったのは債務不履行には当たらない、と判示している。 -乳癌らしき患者が来たとき説明すべき候補になる話はたくさんあります。時間の関係から全部話すわけにもいかず、時間があったとしても混乱をきたすため余計なことを言うべきでもないです。
[[地方の医師不足(最新追記8/8)>http://www.yabelab.net/blog/2006/08/05-234127.php]] No.141 doroponさん -現場としてはガイドラインを決めて欲しいです。&br()ここまで説明すればよい(内容・所要時間)、→それで納得されなかった場合、理解されなかった場合は、治療しなくてもよいor医学的に必要とあらば(緊急性があれば)納得が得られなくとも遂行した責任を問われない&br()薬に副作用があることすら納得できない方もおられますから。 [[医療崩壊について考え、語るエントリ(その10)>http://www.yabelab.net/blog/2007/01/17-090609.php]] No.95 fuka_fukaさん -そして、人体のしくみと医療行為との関係について、医学の素人である患者に対して十分な理解は期待できないし、仮に理解可能であったとしてその説明に割く時間は事実上相当限られている、という問題点が医療者側から指摘されている、という図式だと理解しています。 No.97 座位さん -「説明義務」の定義は不明確であり説明行為に対する正当な対価(診療報酬)が支払われていない。 [[医療崩壊について考え、語るエントリ(その12)>http://www.yabelab.net/blog/2007/03/07-173701.php]] No.94 元行政さん -乳癌らしき患者が来たとき説明すべき候補になる話はたくさんあります。時間の関係から全部話すわけにもいかず、時間があったとしても混乱をきたすため余計なことを言うべきでもないです。 - 欧米でも事情は同じで、医師は様子をみて患者に説明すればよく、場合によっては嘘をついてもよい、といわれて来たが、第二次大戦におけるナチスの反道徳的な医学研究(人体実験)に対する批判から、1945年から1946年にかけて行われたニュールンベルク裁判において被験者の決定権を重視するニュールンベルク綱領が公表され、その影響から1964年、世界医師会が被験者の利益、福祉の優先をうたったヘルシンキ宣言を発表し、1973年、アメリカ病院協会が発表した「患者の権利章典」のなかにはじめて、患者は処置、治療開始前に、知らされた上の同意(informed consent・IC)を与えるのに必要な情報をうる権利がある、という言葉が登場した(水野肇「インフォームド・コンセント」中公新書17頁以下参照)。 -病名の告知等が患者に何らかの好ましくない影響があるような場合は、患者への告知はむしろ禁忌とされ、家族への告知が善しとされることがある。[[最判平成7年4月25日>http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25619&hanreiKbn=01]]は、胆のうがんケースで医師が胆石症と説明して本当の病名を患者本人とその家族に告知しなかったのは債務不履行には当たらない、と判示している。

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