鑑定

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-有識者と言っても教授や院長などではなく、市中病院で働く無作為の中堅医師が選ばれるべきと思います。何より医療は生ものですから、地域性や時間帯、もちろん勤務状況なども勘案すべきです。 -大学教授や某有名人医師もトンデモなコメントを出したりしますので、地位があれば医療の現状に即した正しい判断ができるわけでもない。 -民事医療過誤訴訟というのは、被告医師対裁判所という対立構造というよりは、被告医師対原告側医師の対立構造のように思います。そして民事訴訟の建前上は、被告医師の過失の存在が事実認定としてグレーゾーンにとどまる場合は原告は負けることになるはずです。 -「被告民間病院や医師会契約の保険会社(保険会社代理人弁護士)VS原告」という対立構造も多いと思います。保険会社のおかげで確実な支払いが受けられる反面、保険会社も営利企業なのでそう簡単に支払いをするわけにもいかず、いきおい裁判所のお墨付き(訴訟で決着)があれば支払うみたいなことになるからです。そして、原告の保険会社とのゴタゴタが、医師に対する処罰感情にも影響している面も否定できないと思います。 -医学鑑定が行われた裁判のうち、その鑑定を完全に排斥した判決は皆無であり、医療過誤訴訟において鑑定が出された場合、裁判官がその医療専門家の提供する医学的知識や当該事件に関する判断と異なる判断を示すことはめったにないのだそうです(中野貞一郎「科学鑑定の評価」『科学裁判と鑑定』(日本評論社))。&br() 医療者さまのご疑問である「鑑定医の問題」ですが、鑑定医の選定については、医師や弁護士、有識者などで構成される「医事関係訴訟委員会」が、個々の事案にふさわしい専門分野の医学会に推薦を依頼し、各医学会から推薦されてきた候補者を各裁判所に紹介するという手順を踏んでいるようです。 http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/index.html -なぜ臨床医の皆さまが「裁判所の判断は医師の判断と乖離している」という印象を抱かれるのでしょうか。&br() これについて渡辺千原教授(立命館大)は、「通常、鑑定を求められる医師は、被告と同じ専門分野にある臨床医であることが多く、被告の行った判断に対する代替的な臨床的判断が求められている。それに対し、鑑定では、単に『因果関係』あるいは『医学的な因果関係』が問われることが多い。医療では、病因の解明は、解剖が不可欠とされている。もちろん、訴訟上の立証と医学的立証は異なるため、臨床医の代替的な判断を法的な因果関係の立証として十分との判断があろう。しかし、臨床医の判断といわゆる医学的な因果関係は、本来異質なものであり、安易に同一視すべきではない。では、何故、臨床医に対して回顧時かつ厳密に過ぎる『病因』や『因果関係』を問うのか。このような問題が生じるのは、医学的因果関係と法的な因果関係の概念の相違の誤解だけに帰着できないように思われる。裁判の正当化が、むしろ実は医学的な因果関係の証明に依拠している、つまり法的な因果関係の中心が実は解剖学的な病因に根ざしていることに問題があるのではなかろうか。医療過誤訴訟における因果関係の立証はかなり専門的な医学的知識に基づいて行われるが、実はその立証活動において言及される医学的見解は、臨床医にとっても日常の臨床とは隔絶した過度に専門的な議論に終始していることも多いと思われる。しかし、そうであるとするならば、訴訟上の因果関係の立証は、素人である原告側はおろか、専門の臨床医の目線からも離れたものになっている可能性がある。医療過誤訴訟において、法的な因果関係を立証することの意味、一体誰を説得、納得させるためのものか、という問題についても改めて問い直す必要があろう。」(渡辺千原「医事鑑定の語るもの」棚瀬孝雄編『法の言説分析』(ミネルヴァ書房))と述べています。&br() つまり渡辺教授によれば、医療過誤訴訟における判決に対して医師たちが抱く違和感は、医師の認識と法曹の認識との違いから生じているというだけではなく、臨床医が行う将来指向的な判断と鑑定医が行う回顧的判断との違いから生じているのではないか、ということになります。 -平成16年4月1日改正の民事訴訟法で、民事裁判に専門委員制度というのが導入されました。専門委員は最高裁判所から任命され、訴訟に関与し、専門的な事項に関する当事者の言い分や証拠などについて、裁判官の理解を助けるために助言等を行います。医療訴訟においては医師、建築訴訟では建築士などが専門委員として想定されています。医師会などでも積極的な関与をしていけば良いと思うのですが。 -医事鑑定を行うには一事件あたり十数人は医師を確保すべし」とのご見解ですが、現状では複数の医師によるカンファレンス型鑑定(東京地裁)や複数鑑定(千葉地裁)などが試みられているというものの、これらの試みでも一事件に充てられる鑑定医は「たった3名」です。 -民事訴訟における医事鑑定について原告側の弁護士が直面する問題として、鑑定費用の問題があります。原告側が鑑定申請し裁判所に採用されると、取り敢えず、費用を裁判所に予納しないといけません。お医者さんに鑑定を依頼する場合、1人あたり30万から50万円程度かかると聞いたことがあります。勝訴すれば被告側に負担させられるのですが、とりあえずそのお金を用意するのが大変だと聞きます。 -医療関係者の方からは、民事訴訟では不当な医師敗訴判決が多いとの指摘がありますが、その殆どの事件では、鑑定が行われているはずです。また、患者側の主張に沿った見解を示す医師もいるものと思われます(というか、順番としては、患者側協力医の見解に沿って弁護士が主張を構成するわけですが)。&br()ということは、医師の方は、「不当な鑑定をする医師が多い」という印象をお持ちなのでしょうか? そのような「医師による不当な鑑定」が頻出する原因はどこにあるとお考えなのでしょうか。&br()そして、鑑定人となる医師の選任については、原告と被告双方の合意で推薦するのか、裁判所が直接あたりをつけて原被告の了解を取るのかの差はあるものの、基本的には、被告病院の意向に反する方法での選出は行われていないと認識しています。 -「鑑定医となった先生たちが法廷の場でその鑑定が用いられる(つまり人一人を犯罪人に仕立て上げることができる)という意識に乏しいのでは」という意見がありましたが、まさに正論だと思います。医師の常識として「後医は名医」というのがあります。これがかばい合いの原因になるかもしれませんが、少なくとも臨床の鑑定は、論文や学会での議論とは全くかけ離れたものであることを肝に銘じて頂きたいと思います。 -ここにおられる医師の方に言わせると、鑑定人たる医師は現場を知らず、実情に合わない意見を出しがちだということですが、中立的な医師、あるいは被告側の医師も関与して鑑定人となる医師を選任しているのに、場合によっては複数の医師によるカンファレンス形式で鑑定意見を出しているのに、どうしてそんな事態になるんでしょうね、というのが私の素朴な問題意識です。 -当事者提出の鑑定意見と裁判所の鑑定があるよ -鑑定医の意見に関しては,多くの場合大学教授や病院長などの肩書きのある医師が鑑定することが多いでしょう.彼らは臨床の第1線から離れていることも多く必ずしも一般的な臨床能力が高いわけではありません.特定の領域に関しては秀でているかもしれませんが...にもかかわらずご自分の臨床能力を過信して,おかしなコメントをすることがしばしばです.数人の鑑定医(一般病院で臨床に従事している医師)の総合意見を得なければ,おおよそ正鵠を得た鑑定が得られないと考えている理由はここにあります.&br()なお,ガイドラインは一応多くの医師の意見によって作成されます.しかしながらこれさえも必ずしも現実に即したものであるとは限りません.大学主導のガイドラインでは一般病院の医療に即さないものもありますし,また作られた当時は適切と考えられても医療の進歩と共にどんどん古くて使い物にならないものになることもあります.例えば心肺蘇生の方法でもガイドラインがどんどん変わっています. -原告がこうした協力医を探すのは、御指摘のとおり困難です。医師の方と違って、そもそも相談・依頼できる人数が少ないということに加え、やっと「過失あり」との見解を頂けても、被告の病院や医師、あるいは系列病院や大学との関係悪化を心配されて、実名での協力をお願いできないケースが多々あるからです。 -判決と鑑定との関係について渡辺千原助教授(立命館大)は、「鑑定書が医療事故情報センターの発行している医療過誤訴訟の鑑定書集に登載されており、判決書を入手することができた54件を検討したところ、45件がほぼ全面的に鑑定結果を尊重した判決であり、残り9件のうち7件が鑑定結果を部分的に採用し、2件が鑑定結果をどのように考慮したかが判決文中から読み取ることができなかった」と述べておられます(渡辺千原「医事鑑定の語るもの」棚瀬孝雄編『法の言説分析』(ミネルヴァ書房))。&br()鑑定書と判決書の双方を手に入れることが必要であったために54件という少数しか検討対象にできなかったようなので、この報告が統計的価値を有すると申し上げるつもりはありませんが、そこから得られた「約80%の判決が鑑定結果を全面的に尊重して結論を導いており、鑑定結果をどのように反映しているか全くわからない判決が4%程度であった」という暫定的結果に照らせば、「往々にして医師の鑑定結果を無視します」とか、「医学的判断よりも自らの頭で考えた筋書きを重視する傾向がある」といった表現は事実とズレているのではないかと推測されます。 -先日、知り合いの弁護士の事件でのカンファレンス鑑定を傍聴しました。まず、従前の鑑定の方式(といっても、まだ、大部分の裁判所はこの方式ですが)は、一人の鑑定人(医師等)に、裁判所が鑑定事項を記載した鑑定嘱託により、鑑定を依頼し、これに対し、鑑定書が作成されます。そして、その後、場合によっては、その鑑定人に対して尋問を行う(鑑定人尋問)ことになります。鑑定事項は私の経験では、3~5項目くらい、鑑定を依頼してから鑑定書ができるまで、4ヶ月~2年位でしたが、これは事件によってまちまちです。以前、鑑定事項(鑑定の質問事項)はどのように決められるかという質問があったかと思いますが、通常、鑑定を申したてる側の弁護士が起案し、裁判所に鑑定を申請します。これに対し、相手方の弁護士が、加筆修正し、双方合意の元で、決められることになります。最後に裁判所も修正することはありますが、語句等で、大きく修正することはありません。これに対し、カンファレンス鑑定の場合は、鑑定を3人の医師に依頼します。東京地裁の場合は、東大、東京女子医大、東邦大学等に依頼しているようです。事前に、各鑑定人に双方代理人が、合意した診療経過一覧表・双方の法律的主張をまとめた書面・カルテ等の書証が渡され、質問が出されています。質問の項目数が20~30項目、といっても、大項目で、5~10で、それぞれ枝分かれした質問ですので(例えば、一定の薬を使うべきかどうか及びその理由という質問について、使う場合の更にの質問と使わない場合の質問というふうに)、半分くらいは答えなくていい質問です。これらに対し、数行づつ回答したものを、各鑑定人が事前に書面で提出します。そして、鑑定の当日は、午後1時30分から、午後5時まで、間に15分程度の休憩を入れて、行われました。ほとんどの時間は、裁判長が、事前に提出された回答に基づき、鑑定人から話を聞く時間で、合間に両陪席裁判官、最後の合計20~30分に両方の代理人が質問するという形式です。途中で、鑑定人から、むしろ、こういう風に聞いて欲しいと言われ、裁判長が、その質問で、3人の鑑定人に聞き直す等で行われました。確かに、裁判官としては、心証が取りやすいと考えやすい鑑定方式だと思います。なお、統計的には、現在、東京地裁では、医療事件全体の6パーセントについて、鑑定を行っているようですが、鑑定の前件この方式のようです。 -現在医療の専門委員は全国で300人程選任されているが,建築の専門委員はそれよりもはるかに多く,400人程である。建築の専門委員は既に訴訟の中で客観的な第三者として争点整理などの場に関与しているようであるが,医療の専門委員は現段階ではなかなか利用するところまで行っていない。専門的な方々をそろえたが,例えば鑑定人の推薦を依頼するに当たってどの方面に依頼すべきかについて意見を求めるなど,鑑定人選任の一つの手段として使われていたり,かなり慎重な運用がされている。特に,専門委員が判断内容に関わるような不用意な発言を行って後の訴訟進行がやりにくくなるおそれがあるということを警戒する声が強く,そのような中であえて利用してもうまくいかないため,医療事件に関しては専門委員制度は非常に慎重に運用されている。 -学会の協力を得て鑑定人候補者の推薦を受けるということであるが,現在多数の専門的な学会がある中で,一応全部協力を得られているのか。 (最高裁) 非常に多くの学会の協力を得ており,医事関係訴訟委員会から推薦依頼をすると,ほとんどの事件で非常に早く推薦されるという態勢がようやくできてきた。委員会に加わってくださった医師の方々はいずれも医療の世界の大変な権威であり,推薦の協力依頼について何か問題があれば随時助言をいただいている。また,我々も事務局として何か問題があれば,すぐにご相談して解決している。以上のとおり,現状ではかなり理解が深まっているが,各裁判所単位でどこまでやれるかについては,今後も努力が必要である。 http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/asu_kondan/asu_kyogi13.html -私は、裁判官に正しい判断をして頂く方法としては、鑑定制度の充実から始めるのが現実的と思います。元内科医さまがかかれているように、個々の医師の結論が、割れることは、避けられないので、具体的には、東京地裁で試みられているような、カンファレンス形式のものを、さらに発展させていくということになると思います。今回無過失保障制度の、審査機関に国費が投入される計画が報道されていますので、経済的裏づけがなされれば、例えば審査専任の医師の雇用(1年任期くらい)や、現役医師の鑑定カンファレンスへの多数の参加を、医師の側からも協力していく必要があると考えます。 -鑑定の遅滞が、トンでも判決のひとつの原因となっているのであれば、医師側が自分たちの首を絞めているということになりますので、鑑定を複数で、迅速に行うシステムを立ち上げる必要があります。多分野にわたる、医師を確保する必要があるため、医師会主導で行うことが、現実的かもしれませんが、原告側に鑑定を納得していただくためには、各学会か複数の大学に委託するほうがよいと思います。 -最適の方法は現役医師が多数、裁判の鑑定作業に参加することであるという結論が出ました。(私の考える方法と同じです。)それを実現するにはどんな障害があるか&br()1.裁判所の受け容れ &br()裁判所としては時間内に適正な鑑定結果が得られさえすればよいので、大きな問題はないと思います。選任方法について一般人(原告)を納得させる必要があるため、外形的に中立性がある医師会・学会・大学グループなどに頼むのですが、これは医師側で信頼できる選出母体を作るということでも構わないでしょう。&br()2.裁判所と医師側との調整&br()医師会か学会が中心になって、鑑定参加の準備をする事務局を立ち上げ、裁判所との間で実務のツメを行うことが必要です。そういう事務方に名乗りを上げてくださる医師の方はありますか?&br()3.個々の医師が鑑定に参加できるか&br()医師を医療現場から引き抜いて鑑定に従事させるための体制づくり。個々の医師の皆さんにも相当、頑張ってもらわなければならないでしょう。俺は鑑定には出たくないが、自分が訴訟された時は「現役医師カンファレンス鑑定」を受けたいというワガママは通用しません。お互い様ですからね。裁判所に呼ばれたら、その間は他の医師が穴を埋めなければなりませんが、しわ寄せに耐えてください。開業医だったら、本日休業にしてその分収入が減っても我慢してください(日当はたぶん、本業ほどにはお出しできないと思います。) -[[医事関係訴訟委員会>http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/index.html]] -杏林の割り箸事件の検察側鑑定書を書いたのは私も存じ上げている重鎮の方ですが、同じような鑑定書は今後は書かないでしょう。やはり、これは許せないと誰もが思うようなケース以外には、検察側鑑定書は医師としては書きにくい雰囲気になっています -患者側が鑑定を避けたがる理由&br()患者側は、なぜこれほどまでに鑑定を避けたがるのでしょうか。鑑定費用の負担のほかに、鑑定資料の選択、鑑定事項の作成そして鑑定人選任に時間がかかるといったこともあるのでしょう。しかし、最大の理由は、鑑定結果があいまいで、患者側に不利な内容のものが多く、公正さに期待が持てないことにあるように思われます。しかし、事件がもともと患者側に不利なら、不利な鑑定自体を責めることはできません。また鑑定のあいまいさは医療の特質から来る面があり、一概に不当ともいえません(センターニュース163号8頁「確率的判断」参照)。不当な鑑定が出にくいような、あるいは出たとしても裁判官をしてこれに盲従させないような主張・立証ができていないことにも問題があると思います[[「少数派の医療裁判制度改善策(下)」上田和孝>http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/041kinkyutokusyu.htm#10]] - 従来、不公正に被告側をかばう鑑定書が散見された要因の1つは、鑑定書が公開の場で批判的検討をされることが少なく、そのために、そのような鑑定書を書いても、当事者や係属裁判所以外には知られないから大丈夫だと考える鑑定人がいたからだろうと思う。 不公正に被告側をかばう鑑定書が作成された要因のもう1つは、原告側代理人も、そして、裁判官も、どうせ素人だから、適当に書いておけばそれを信じるだろうと考える鑑定人がいたからだろう。[[「公正な鑑定の確保のために」(藤田康幸)>http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/041kinkyutokusyu.htm#11]] -鑑定人の数は通常は1名であるが、「一人でやると公平さが保たれるか自信がなくなってくる」等の意見がだされ、千葉では、同一事項について3つの大学病院から鑑定人の推薦を受けて鑑定書を作るという「複数鑑定」を試行的に開始している。1件は子宮内反症のケースでそれぞれ別々の鑑定書をつくる方法である。平成13年12月6日に訴訟手続きで複数鑑定が採用されることが内定し、3つの病院から3名が推薦されたのを受けて12月25日に正式決定し、書記官が鑑定人の都合に合わせて、記録を順番に持っていった。その後14日~21日という驚異的スピードでで3つの鑑定書が出そろった。費用は鑑定人20万円ずつの60万円で、原被告は30万円ずつ負担した。他の1件はインターフェロン使用の是非を巡る事件で、鑑定人それぞれが記録を検討して裁判所に集まってディスカッションし、もっとも若い医師が調整して1通の鑑定書を作成する方法であった。正式採用から58日で鑑定書が作成されたとのことである。費用は、10万円ずつの30万円で被告側のみ負担した。 [[千葉の地域医療機関とのネットワーク及び集中部などの現状と問題点>http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/041kinkyutokusyu.htm#06]]
[[医療崩壊に対する制度論的対策について(その1)>http://www.yabelab.net/blog/2006/08/13-152908.php]] No.9 uchitamaさん -有識者と言っても教授や院長などではなく、市中病院で働く無作為の中堅医師が選ばれるべきと思います。何より医療は生ものですから、地域性や時間帯、もちろん勤務状況なども勘案すべきです。 No.16 元研修医さん -大学教授や某有名人医師もトンデモなコメントを出したりしますので、地位があれば医療の現状に即した正しい判断ができるわけでもない。 No.75 モトケンさん -民事医療過誤訴訟というのは、被告医師対裁判所という対立構造というよりは、被告医師対原告側医師の対立構造のように思います。そして民事訴訟の建前上は、被告医師の過失の存在が事実認定としてグレーゾーンにとどまる場合は原告は負けることになるはずです。 No.76 PINEさん -「被告民間病院や医師会契約の保険会社(保険会社代理人弁護士)VS原告」という対立構造も多いと思います。保険会社のおかげで確実な支払いが受けられる反面、保険会社も営利企業なのでそう簡単に支払いをするわけにもいかず、いきおい裁判所のお墨付き(訴訟で決着)があれば支払うみたいなことになるからです。そして、原告の保険会社とのゴタゴタが、医師に対する処罰感情にも影響している面も否定できないと思います。 No.95 an_accusedさん -医学鑑定が行われた裁判のうち、その鑑定を完全に排斥した判決は皆無であり、医療過誤訴訟において鑑定が出された場合、裁判官がその医療専門家の提供する医学的知識や当該事件に関する判断と異なる判断を示すことはめったにないのだそうです(中野貞一郎「科学鑑定の評価」『科学裁判と鑑定』(日本評論社))。&br() 医療者さまのご疑問である「鑑定医の問題」ですが、鑑定医の選定については、医師や弁護士、有識者などで構成される「医事関係訴訟委員会」が、個々の事案にふさわしい専門分野の医学会に推薦を依頼し、各医学会から推薦されてきた候補者を各裁判所に紹介するという手順を踏んでいるようです。 http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/index.html -なぜ臨床医の皆さまが「裁判所の判断は医師の判断と乖離している」という印象を抱かれるのでしょうか。&br() これについて渡辺千原教授(立命館大)は、「通常、鑑定を求められる医師は、被告と同じ専門分野にある臨床医であることが多く、被告の行った判断に対する代替的な臨床的判断が求められている。それに対し、鑑定では、単に『因果関係』あるいは『医学的な因果関係』が問われることが多い。医療では、病因の解明は、解剖が不可欠とされている。もちろん、訴訟上の立証と医学的立証は異なるため、臨床医の代替的な判断を法的な因果関係の立証として十分との判断があろう。しかし、臨床医の判断といわゆる医学的な因果関係は、本来異質なものであり、安易に同一視すべきではない。では、何故、臨床医に対して回顧時かつ厳密に過ぎる『病因』や『因果関係』を問うのか。このような問題が生じるのは、医学的因果関係と法的な因果関係の概念の相違の誤解だけに帰着できないように思われる。裁判の正当化が、むしろ実は医学的な因果関係の証明に依拠している、つまり法的な因果関係の中心が実は解剖学的な病因に根ざしていることに問題があるのではなかろうか。医療過誤訴訟における因果関係の立証はかなり専門的な医学的知識に基づいて行われるが、実はその立証活動において言及される医学的見解は、臨床医にとっても日常の臨床とは隔絶した過度に専門的な議論に終始していることも多いと思われる。しかし、そうであるとするならば、訴訟上の因果関係の立証は、素人である原告側はおろか、専門の臨床医の目線からも離れたものになっている可能性がある。医療過誤訴訟において、法的な因果関係を立証することの意味、一体誰を説得、納得させるためのものか、という問題についても改めて問い直す必要があろう。」(渡辺千原「医事鑑定の語るもの」棚瀬孝雄編『法の言説分析』(ミネルヴァ書房))と述べています。&br() つまり渡辺教授によれば、医療過誤訴訟における判決に対して医師たちが抱く違和感は、医師の認識と法曹の認識との違いから生じているというだけではなく、臨床医が行う将来指向的な判断と鑑定医が行う回顧的判断との違いから生じているのではないか、ということになります。 No.98 PINEさん -平成16年4月1日改正の民事訴訟法で、民事裁判に専門委員制度というのが導入されました。専門委員は最高裁判所から任命され、訴訟に関与し、専門的な事項に関する当事者の言い分や証拠などについて、裁判官の理解を助けるために助言等を行います。医療訴訟においては医師、建築訴訟では建築士などが専門委員として想定されています。医師会などでも積極的な関与をしていけば良いと思うのですが。 No.114 an_accusedさん -医事鑑定を行うには一事件あたり十数人は医師を確保すべし」とのご見解ですが、現状では複数の医師によるカンファレンス型鑑定(東京地裁)や複数鑑定(千葉地裁)などが試みられているというものの、これらの試みでも一事件に充てられる鑑定医は「たった3名」です。 No.117 PINEさん -民事訴訟における医事鑑定について原告側の弁護士が直面する問題として、鑑定費用の問題があります。原告側が鑑定申請し裁判所に採用されると、取り敢えず、費用を裁判所に予納しないといけません。お医者さんに鑑定を依頼する場合、1人あたり30万から50万円程度かかると聞いたことがあります。勝訴すれば被告側に負担させられるのですが、とりあえずそのお金を用意するのが大変だと聞きます。 [[医療崩壊に対する制度論的対策について(その2)>http://www.yabelab.net/blog/2006/08/17-200722.php]] No.45 FFFさん -医療関係者の方からは、民事訴訟では不当な医師敗訴判決が多いとの指摘がありますが、その殆どの事件では、鑑定が行われているはずです。また、患者側の主張に沿った見解を示す医師もいるものと思われます(というか、順番としては、患者側協力医の見解に沿って弁護士が主張を構成するわけですが)。&br()ということは、医師の方は、「不当な鑑定をする医師が多い」という印象をお持ちなのでしょうか? そのような「医師による不当な鑑定」が頻出する原因はどこにあるとお考えなのでしょうか。&br()そして、鑑定人となる医師の選任については、原告と被告双方の合意で推薦するのか、裁判所が直接あたりをつけて原被告の了解を取るのかの差はあるものの、基本的には、被告病院の意向に反する方法での選出は行われていないと認識しています。 No.53 Hazardさん -「鑑定医となった先生たちが法廷の場でその鑑定が用いられる(つまり人一人を犯罪人に仕立て上げることができる)という意識に乏しいのでは」という意見がありましたが、まさに正論だと思います。医師の常識として「後医は名医」というのがあります。これがかばい合いの原因になるかもしれませんが、少なくとも臨床の鑑定は、論文や学会での議論とは全くかけ離れたものであることを肝に銘じて頂きたいと思います。 No.180 FFFさん -ここにおられる医師の方に言わせると、鑑定人たる医師は現場を知らず、実情に合わない意見を出しがちだということですが、中立的な医師、あるいは被告側の医師も関与して鑑定人となる医師を選任しているのに、場合によっては複数の医師によるカンファレンス形式で鑑定意見を出しているのに、どうしてそんな事態になるんでしょうね、というのが私の素朴な問題意識です。 [[医療崩壊について考え、語るエントリ(その1)>http://www.yabelab.net/blog/2006/09/02-160656.php]] No.181 Level3さん -鑑定医の意見に関しては,多くの場合大学教授や病院長などの肩書きのある医師が鑑定することが多いでしょう.彼らは臨床の第1線から離れていることも多く必ずしも一般的な臨床能力が高いわけではありません.特定の領域に関しては秀でているかもしれませんが...にもかかわらずご自分の臨床能力を過信して,おかしなコメントをすることがしばしばです.数人の鑑定医(一般病院で臨床に従事している医師)の総合意見を得なければ,おおよそ正鵠を得た鑑定が得られないと考えている理由はここにあります.&br()なお,ガイドラインは一応多くの医師の意見によって作成されます.しかしながらこれさえも必ずしも現実に即したものであるとは限りません.大学主導のガイドラインでは一般病院の医療に即さないものもありますし,また作られた当時は適切と考えられても医療の進歩と共にどんどん古くて使い物にならないものになることもあります.例えば心肺蘇生の方法でもガイドラインがどんどん変わっています. [[医療崩壊について考え、語るエントリ(その2)>http://www.yabelab.net/blog/2006/09/08-144800.php]] No.157 FFFさん -原告がこうした協力医を探すのは、御指摘のとおり困難です。医師の方と違って、そもそも相談・依頼できる人数が少ないということに加え、やっと「過失あり」との見解を頂けても、被告の病院や医師、あるいは系列病院や大学との関係悪化を心配されて、実名での協力をお願いできないケースが多々あるからです。 [[医療崩壊について考え、語るエントリ(その3)>http://www.yabelab.net/blog/2006/09/17-164308.php]] No.173 an_accusedさん -判決と鑑定との関係について渡辺千原助教授(立命館大)は、「鑑定書が医療事故情報センターの発行している医療過誤訴訟の鑑定書集に登載されており、判決書を入手することができた54件を検討したところ、45件がほぼ全面的に鑑定結果を尊重した判決であり、残り9件のうち7件が鑑定結果を部分的に採用し、2件が鑑定結果をどのように考慮したかが判決文中から読み取ることができなかった」と述べておられます(渡辺千原「医事鑑定の語るもの」棚瀬孝雄編『法の言説分析』(ミネルヴァ書房))。&br()鑑定書と判決書の双方を手に入れることが必要であったために54件という少数しか検討対象にできなかったようなので、この報告が統計的価値を有すると申し上げるつもりはありませんが、そこから得られた「約80%の判決が鑑定結果を全面的に尊重して結論を導いており、鑑定結果をどのように反映しているか全くわからない判決が4%程度であった」という暫定的結果に照らせば、「往々にして医師の鑑定結果を無視します」とか、「医学的判断よりも自らの頭で考えた筋書きを重視する傾向がある」といった表現は事実とズレているのではないかと推測されます。 [[医療崩壊について考え、語るエントリ(その6)>http://www.yabelab.net/blog/2006/10/29-232428.php]] No.220 L.A.LAWさん -先日、知り合いの弁護士の事件でのカンファレンス鑑定を傍聴しました。まず、従前の鑑定の方式(といっても、まだ、大部分の裁判所はこの方式ですが)は、一人の鑑定人(医師等)に、裁判所が鑑定事項を記載した鑑定嘱託により、鑑定を依頼し、これに対し、鑑定書が作成されます。そして、その後、場合によっては、その鑑定人に対して尋問を行う(鑑定人尋問)ことになります。鑑定事項は私の経験では、3~5項目くらい、鑑定を依頼してから鑑定書ができるまで、4ヶ月~2年位でしたが、これは事件によってまちまちです。以前、鑑定事項(鑑定の質問事項)はどのように決められるかという質問があったかと思いますが、通常、鑑定を申したてる側の弁護士が起案し、裁判所に鑑定を申請します。これに対し、相手方の弁護士が、加筆修正し、双方合意の元で、決められることになります。最後に裁判所も修正することはありますが、語句等で、大きく修正することはありません。これに対し、カンファレンス鑑定の場合は、鑑定を3人の医師に依頼します。東京地裁の場合は、東大、東京女子医大、東邦大学等に依頼しているようです。事前に、各鑑定人に双方代理人が、合意した診療経過一覧表・双方の法律的主張をまとめた書面・カルテ等の書証が渡され、質問が出されています。質問の項目数が20~30項目、といっても、大項目で、5~10で、それぞれ枝分かれした質問ですので(例えば、一定の薬を使うべきかどうか及びその理由という質問について、使う場合の更にの質問と使わない場合の質問というふうに)、半分くらいは答えなくていい質問です。これらに対し、数行づつ回答したものを、各鑑定人が事前に書面で提出します。そして、鑑定の当日は、午後1時30分から、午後5時まで、間に15分程度の休憩を入れて、行われました。ほとんどの時間は、裁判長が、事前に提出された回答に基づき、鑑定人から話を聞く時間で、合間に両陪席裁判官、最後の合計20~30分に両方の代理人が質問するという形式です。途中で、鑑定人から、むしろ、こういう風に聞いて欲しいと言われ、裁判長が、その質問で、3人の鑑定人に聞き直す等で行われました。確かに、裁判官としては、心証が取りやすいと考えやすい鑑定方式だと思います。なお、統計的には、現在、東京地裁では、医療事件全体の6パーセントについて、鑑定を行っているようですが、鑑定の前件この方式のようです。 [[医療崩壊について考え、語るエントリ(その8)>http://www.yabelab.net/blog/2006/11/23-231315.php]] No.55 田舎の消化器外科医さん -私は、裁判官に正しい判断をして頂く方法としては、鑑定制度の充実から始めるのが現実的と思います。元内科医さまがかかれているように、個々の医師の結論が、割れることは、避けられないので、具体的には、東京地裁で試みられているような、カンファレンス形式のものを、さらに発展させていくということになると思います。今回無過失保障制度の、審査機関に国費が投入される計画が報道されていますので、経済的裏づけがなされれば、例えば審査専任の医師の雇用(1年任期くらい)や、現役医師の鑑定カンファレンスへの多数の参加を、医師の側からも協力していく必要があると考えます。 No.63 田舎の消化器外科医さん -鑑定の遅滞が、トンでも判決のひとつの原因となっているのであれば、医師側が自分たちの首を絞めているということになりますので、鑑定を複数で、迅速に行うシステムを立ち上げる必要があります。多分野にわたる、医師を確保する必要があるため、医師会主導で行うことが、現実的かもしれませんが、原告側に鑑定を納得していただくためには、各学会か複数の大学に委託するほうがよいと思います。 No.68 YUNYUNさん -最適の方法は現役医師が多数、裁判の鑑定作業に参加することであるという結論が出ました。(私の考える方法と同じです。)それを実現するにはどんな障害があるか&br()1.裁判所の受け容れ &br()裁判所としては時間内に適正な鑑定結果が得られさえすればよいので、大きな問題はないと思います。選任方法について一般人(原告)を納得させる必要があるため、外形的に中立性がある医師会・学会・大学グループなどに頼むのですが、これは医師側で信頼できる選出母体を作るということでも構わないでしょう。&br()2.裁判所と医師側との調整&br()医師会か学会が中心になって、鑑定参加の準備をする事務局を立ち上げ、裁判所との間で実務のツメを行うことが必要です。そういう事務方に名乗りを上げてくださる医師の方はありますか?&br()3.個々の医師が鑑定に参加できるか&br()医師を医療現場から引き抜いて鑑定に従事させるための体制づくり。個々の医師の皆さんにも相当、頑張ってもらわなければならないでしょう。俺は鑑定には出たくないが、自分が訴訟された時は「現役医師カンファレンス鑑定」を受けたいというワガママは通用しません。お互い様ですからね。裁判所に呼ばれたら、その間は他の医師が穴を埋めなければなりませんが、しわ寄せに耐えてください。開業医だったら、本日休業にしてその分収入が減っても我慢してください(日当はたぶん、本業ほどにはお出しできないと思います。) [[医療崩壊について考え、語るエントリ(その10)>http://www.yabelab.net/blog/2007/01/17-090609.php]] No.120 てつさん -杏林の割り箸事件の検察側鑑定書を書いたのは私も存じ上げている重鎮の方ですが、同じような鑑定書は今後は書かないでしょう。やはり、これは許せないと誰もが思うようなケース以外には、検察側鑑定書は医師としては書きにくい雰囲気になっています -現在医療の専門委員は全国で300人程選任されているが,建築の専門委員はそれよりもはるかに多く,400人程である。建築の専門委員は既に訴訟の中で客観的な第三者として争点整理などの場に関与しているようであるが,医療の専門委員は現段階ではなかなか利用するところまで行っていない。専門的な方々をそろえたが,例えば鑑定人の推薦を依頼するに当たってどの方面に依頼すべきかについて意見を求めるなど,鑑定人選任の一つの手段として使われていたり,かなり慎重な運用がされている。特に,専門委員が判断内容に関わるような不用意な発言を行って後の訴訟進行がやりにくくなるおそれがあるということを警戒する声が強く,そのような中であえて利用してもうまくいかないため,医療事件に関しては専門委員制度は非常に慎重に運用されている。 -学会の協力を得て鑑定人候補者の推薦を受けるということであるが,現在多数の専門的な学会がある中で,一応全部協力を得られているのか。 (最高裁) 非常に多くの学会の協力を得ており,医事関係訴訟委員会から推薦依頼をすると,ほとんどの事件で非常に早く推薦されるという態勢がようやくできてきた。委員会に加わってくださった医師の方々はいずれも医療の世界の大変な権威であり,推薦の協力依頼について何か問題があれば随時助言をいただいている。また,我々も事務局として何か問題があれば,すぐにご相談して解決している。以上のとおり,現状ではかなり理解が深まっているが,各裁判所単位でどこまでやれるかについては,今後も努力が必要である。 http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/asu_kondan/asu_kyogi13.html -[[医事関係訴訟委員会>http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/index.html]] -患者側が鑑定を避けたがる理由&br()患者側は、なぜこれほどまでに鑑定を避けたがるのでしょうか。鑑定費用の負担のほかに、鑑定資料の選択、鑑定事項の作成そして鑑定人選任に時間がかかるといったこともあるのでしょう。しかし、最大の理由は、鑑定結果があいまいで、患者側に不利な内容のものが多く、公正さに期待が持てないことにあるように思われます。しかし、事件がもともと患者側に不利なら、不利な鑑定自体を責めることはできません。また鑑定のあいまいさは医療の特質から来る面があり、一概に不当ともいえません(センターニュース163号8頁「確率的判断」参照)。不当な鑑定が出にくいような、あるいは出たとしても裁判官をしてこれに盲従させないような主張・立証ができていないことにも問題があると思います[[「少数派の医療裁判制度改善策(下)」上田和孝>http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/041kinkyutokusyu.htm#10]] - 従来、不公正に被告側をかばう鑑定書が散見された要因の1つは、鑑定書が公開の場で批判的検討をされることが少なく、そのために、そのような鑑定書を書いても、当事者や係属裁判所以外には知られないから大丈夫だと考える鑑定人がいたからだろうと思う。 不公正に被告側をかばう鑑定書が作成された要因のもう1つは、原告側代理人も、そして、裁判官も、どうせ素人だから、適当に書いておけばそれを信じるだろうと考える鑑定人がいたからだろう。[[「公正な鑑定の確保のために」(藤田康幸)>http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/041kinkyutokusyu.htm#11]] -鑑定人の数は通常は1名であるが、「一人でやると公平さが保たれるか自信がなくなってくる」等の意見がだされ、千葉では、同一事項について3つの大学病院から鑑定人の推薦を受けて鑑定書を作るという「複数鑑定」を試行的に開始している。1件は子宮内反症のケースでそれぞれ別々の鑑定書をつくる方法である。平成13年12月6日に訴訟手続きで複数鑑定が採用されることが内定し、3つの病院から3名が推薦されたのを受けて12月25日に正式決定し、書記官が鑑定人の都合に合わせて、記録を順番に持っていった。その後14日~21日という驚異的スピードでで3つの鑑定書が出そろった。費用は鑑定人20万円ずつの60万円で、原被告は30万円ずつ負担した。他の1件はインターフェロン使用の是非を巡る事件で、鑑定人それぞれが記録を検討して裁判所に集まってディスカッションし、もっとも若い医師が調整して1通の鑑定書を作成する方法であった。正式採用から58日で鑑定書が作成されたとのことである。費用は、10万円ずつの30万円で被告側のみ負担した。 [[千葉の地域医療機関とのネットワーク及び集中部などの現状と問題点>http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/041kinkyutokusyu.htm#06]]

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