裁判で真実を明らかにする

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[[医療崩壊について考え、語るエントリ(その2)>http://www.yabelab.net/blog/2006/09/08-144800.php]] No.40 モトケンさん -刑事裁判において事実が明らかにならない最大の原因は、被告が事実を語らないことにありますが、医療過誤事件で医師が黙秘権を行使するということはほとんどないのではないでしょうか。&br() 被告側にとって不利な点というのは、自分以外の第三者の支配下にある証拠を収集する強制手段を持たない(検察は持っています)という点ですが、医療過誤訴訟における主要な証拠は、医師側も検察側と同程度の証拠を持っていると思われます。そして専門知識の分野では、検察側より医師側のほうが質量ともにはるかに上です。医療過誤刑事訴訟における問題は、事実が明らかになるかならないかではなく、明らかにされた事実の評価が適切妥当なものかどうかだと思います。 [[医療崩壊について考え、語るエントリ(その6)>http://www.yabelab.net/blog/2006/10/29-232428.php]] No.107 YUNYUNさん -司法とは何か、司法にどんな役割を果たすべきか、ということの国民の理解も問題です。裁判には、医療事故の真相解明や今後の医療水準を向上させる機能が、全くないとは言えませんが、それはあくまで副次的な効果にすぎません。訴訟の効能を過大に宣伝したり、実のない期待を持たせることは欺瞞であり、法曹は一般国民の前に「司法の限界」を率直に認め、無意味な訴訟を裁判所に持ち込まないようにお願いすることが必要ではないか。 -「保険会社の代理人」がお目付役でついているので、不本意ながら事実を曲げることもあります(保険約款では、勝手に責任を認めてはいけないことになっている)。加藤先生の提唱する「救済センター」のように免責があれば医師は喜んで事実解明に協力するでしょうが、もとより裁判では免責はできません。[[上田和孝「少数派の医療裁判制度改善策(上)」>http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/041kinkyutokusyu.htm#09]]
[[医療崩壊について考え、語るエントリ(その6)>http://www.yabelab.net/blog/2006/10/29-232428.php]] No.107 YUNYUNさん -司法とは何か、司法にどんな役割を果たすべきか、ということの国民の理解も問題です。裁判には、医療事故の真相解明や今後の医療水準を向上させる機能が、全くないとは言えませんが、それはあくまで副次的な効果にすぎません。訴訟の効能を過大に宣伝したり、実のない期待を持たせることは欺瞞であり、法曹は一般国民の前に「司法の限界」を率直に認め、無意味な訴訟を裁判所に持ち込まないようにお願いすることが必要ではないか。 -「保険会社の代理人」がお目付役でついているので、不本意ながら事実を曲げることもあります(保険約款では、勝手に責任を認めてはいけないことになっている)。加藤先生の提唱する「救済センター」のように免責があれば医師は喜んで事実解明に協力するでしょうが、もとより裁判では免責はできません。[[上田和孝「少数派の医療裁判制度改善策(上)」>http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/041kinkyutokusyu.htm#09]]

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