裁判所の認定に対する不満

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-全ての保険医は医科診療報酬点数表(か診断群分類点数表)に基づいて診療を行っています。毎月、医療機関は各患者毎に行った医療の内訳を「レセプト」と呼ばれる紙にまとめて、かかったコストを保険者に請求します。レセプトはまず審査機関(社会保険は社会保険診療報酬支払基金(通称「基金」、「支払基金」)、国保は国民健康保険連合会(通称「国保連」))に送られ、請求ミスや過剰診療と思われる検査、投薬などが「減点」されます。減点された結果の数字で医療機関に保険者から診療報酬が支払われます。不満があれば再審査請求できます。&br()また、近年の保険者、国、地方自治体の財政難から、点数表で規定されていない部分での審査がどんどん厳しくなってきています。以前では医師の裁量として認められていた部分も、減点されてしまうのです。実際、「過剰診療」とされる部分の多くは、一般の皆様が想像されるような「不正請求」的なものではありません。とくに公的医療機関においては。むしろ傍目には診療上不可欠と思えるものまで減点されていたりします。(実を言うと、今の私は「どちらかと言うと削る側」の仕事をしています。無茶はしていないつもりですので何卒ご容赦を>>臨床医の皆様)&br()その一方で、判例は濃厚診療を要求しています。&br()現場の医師としては、「あれをやると保険で削られるし、やらないと訴えられたときに負ける」というジレンマに陥っているのです。これはかなり士気を削がれる状況です。 -「癌を見逃したから...」などというものも散見されますが,こんなことが訴訟になるとは驚きです.医師の誰もが簡単に発見できるようなものを見落としたすれば確かに過失と言えるかもしれませんが,実際のところ100%見つけることなど不可能です.さらに運良く見つけられても100%根治できるわけではありません.しかしながら裁判では「発見できていたら救命可能であった」というように書かれます.あたかも方程式を解くがごとく言い切れる根拠がどこにあるんでしょうか? -しかしながらこと医療においては先頃の例のように「脳外科医であっても救急医療に携わる身であるなら心嚢穿刺程度は出来て当然」と言う現場の実情を無視した「医療水準」を要求されているようにも見受けられます。無論学問ですからガイドライン等はありますが、理論通りに行かないことがままあるのが医療、特に救急や患者急変時の現場です。自分自身、スタッフの揃った基幹病院と同じ医療を末端の市中病院レベルでは行い得ていません。こうした点から激務に追いつめられ専門外や不十分な機材といった制限要因の中で事故を起こした医師の行動に過失があったか否かは、まさに同様の環境に置かれた平均的医師ならどう行動するかということこそ参考にすべきではないか。 -薬に添付されている能書は重要である。1996年(平成8年)1月23日最高裁第三小法廷判決判例時報1571号57頁は、7歳の少年の虫垂炎手術で麻酔剤ベルカミンSで腰椎麻酔後、慣行に従い、5分おきに血圧チュエックしたが、麻酔後12分位のちに気分が悪くなり、ショック状態に陥り、重度の障害を負った事件で、原審は慣行通りの血圧チェックで過失無し、と判決したが、最高裁はペルカミンSの能書には2分おきの血圧チェック必要と書いてあり、能書違反は過失推定、と原判決破棄、差し戻し。
-「癌を見逃したから...」などというものも散見されますが,こんなことが訴訟になるとは驚きです.医師の誰もが簡単に発見できるようなものを見落としたすれば確かに過失と言えるかもしれませんが,実際のところ100%見つけることなど不可能です.さらに運良く見つけられても100%根治できるわけではありません.しかしながら裁判では「発見できていたら救命可能であった」というように書かれます.あたかも方程式を解くがごとく言い切れる根拠がどこにあるんでしょうか? -しかしながらこと医療においては先頃の例のように「脳外科医であっても救急医療に携わる身であるなら心嚢穿刺程度は出来て当然」と言う現場の実情を無視した「医療水準」を要求されているようにも見受けられます。無論学問ですからガイドライン等はありますが、理論通りに行かないことがままあるのが医療、特に救急や患者急変時の現場です。自分自身、スタッフの揃った基幹病院と同じ医療を末端の市中病院レベルでは行い得ていません。こうした点から激務に追いつめられ専門外や不十分な機材といった制限要因の中で事故を起こした医師の行動に過失があったか否かは、まさに同様の環境に置かれた平均的医師ならどう行動するかということこそ参考にすべきではないか。 -薬に添付されている能書は重要である。1996年(平成8年)1月23日最高裁第三小法廷判決判例時報1571号57頁は、7歳の少年の虫垂炎手術で麻酔剤ベルカミンSで腰椎麻酔後、慣行に従い、5分おきに血圧チュエックしたが、麻酔後12分位のちに気分が悪くなり、ショック状態に陥り、重度の障害を負った事件で、原審は慣行通りの血圧チェックで過失無し、と判決したが、最高裁はペルカミンSの能書には2分おきの血圧チェック必要と書いてあり、能書違反は過失推定、と原判決破棄、差し戻し。

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