許された危険の法理

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-前田雅英氏は、医師らの過失と違法性阻却事由(正当業務行為、許された危険の法理など)との関係について、「本来、軽過失であっても業務上過失致死罪に該当するはずだが、これを重過失の行為に限定するのが刑法35条の役割であり、許された危険の思想だ」と話している。http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14811.html
危険を伴う行為について、その社会的有用性を根拠に、望ましくない結果が発生した場合にも一定の範囲で許容する理論をいいます。 前田雅英氏は、医師らの過失と違法性阻却事由(正当業務行為、許された危険の法理など)との関係について、「本来、軽過失であっても業務上過失致死罪に該当するはずだが、これを重過失の行為に限定するのが刑法35条の役割であり、許された危険の思想だ」と話している。http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14811.html

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