不法行為

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-医療過誤訴訟の主張は普通、&br()1.行為者=医師の責任&br()←民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。&br()2.使用者=病院の責任&br()←民法715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。使用者責任は、被用者がなした不法行為について責任を負うので、被用者(この場合は医師)に過失があり不法行為が成立していることが前提となります。
-医療過誤訴訟の主張は普通、&br()1.行為者=医師の責任&br()←民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。&br()2.使用者=病院の責任&br()←民法715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。使用者責任は、被用者がなした不法行為について責任を負うので、被用者(この場合は医師)に過失があり不法行為が成立していることが前提となります。 -医師が個人開業医である場合はに契約責任、不法行為責任の選択問題が起こるが、医師が病院に雇用され、医療契約上の履行補助者である場合は医療契約は患者と病院間に締結されるから、医師には不法行為責任しか追及できず、病院には債務不履行責任または不法行為上の使用者責任(民法715条)を追求する、ということになる。

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