いわゆる刑事免責について

 注:ここで話題にするのは本来的意味の刑事免責ではありません。

 現行の業務上過失致死罪を医療行為に対して適用することについては、様々な批判がされています。
刑事処分の不都合

そこで、大別すると以下のような主張がされています。

過失犯規定の削除


過失のある医療行為の非犯罪化


処罰範囲を故意に匹敵する程度に悪質である場合に限定


処罰範囲を重過失ある場合に限定


救急時の医療行為に過失があった場合の非犯罪化


最終更新:2008年09月17日 21:27