業務上過失致死罪とは

(業務上過失致死傷等)
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

業務上過失致死傷罪が成立するためには

1.業務上必要な注意を怠ったこと
2.人が死傷したこと
3.過失行為と、人の死傷と言う結果との間に因果関係があること
が原則として必要です。

業務とは?

「業務とは、本来人が社会生活上の地位に基き反覆継続して行う行為であつて(昭和二五年(れ)一四六号同二六年六月七日第一小法廷判決、集五巻七号一二三六頁参照)、かつその行為は他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とするけれども、行為者の目的がこれによつて収入を得るにあるとその他の欲望を充たすにあるとは問わないと解すべきである。」(最判昭和33年4月18日刑集12巻6号1090頁)。

つまり、職業は関係ありません。

過失とは?

1.客観的予見可能性がある
2.予見義務違反がある
3.客観的回避可能性がある
4.回避義務違反がある
以上の4点を満たす必要がある。

※福島大野病院事件福島地裁判決
「臨床に携わっている医師に医療措置上の行為義務を負わせ、その義務に反したものには刑罰を科す基準となり得る医学的準則は、当該科目の臨床に携わる医師が、当該場面に直面した場合にほとんどの者がその基準に従った医療措置を講じているといえる程度の、一般性あるいは通有性を具備したものでなければならない。」

過失があって人が死ねば成立するのか

「その過失がなければ死傷するはずがなかった」という因果関係が存在することが必要です。医療過誤で患者が死亡した場合、たとえ医師に過失があったとしても、過失とは無関係の段階で救命可能性が低かった(適切な処置が行われたとしても死亡する可能性が高かった)と判断されれば、構成要件を満たさないため、本罪の適用を受けません。

業務上過失致死罪の刑

日本の刑法では、単純な過失致死罪は「50万円以下の罰金」、過失傷害罪は「30万円以下の罰金又は科料」であるのに対して、業務上過失致死傷罪は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と、格段に重い刑が定められている。なぜ重い刑なのか?

因果関係の判断方法

被疑事実行為(不作為含む)がなかったら結果回避可能性が「十中八九」未満で有る場合が必要です。
最判平成1年12月15日

最終更新:2008年09月16日 22:17