いわゆる刑事免責について(C)

  • 例えば手術中の緊急事態という極限状態の中では少しぐらいのミスは仕方ないと思います。

No.81 じじいさん
  • ゼロか100かの議論ではなく、どこまで訴訟の危険性が高まれば、リスクとして取れなくなるかという議論かと思うんですが。医師としてはゼロに越したことはないでしょうが、社会のバランス上、難しい面もあります。

  • 「不注意」も「不正」もなかったが起きてしまった医療事故に関しては、「刑事」「民事」とも免責にされるべきです。

  • 刑事裁判については、そもそも国家刑罰権の発動の問題なので、立法によって、事故原因究明のために刑事免責を与えるとか、第三者機関で審理してその結果に基づいて検察が起訴するとか、やりようがいくらでもあると思います。今の刑法でも、例えば正当防衛は処罰しないとか、亭主が女房の財布からお金を抜いても処罰されないとか、いっくらでもあります。

  • 青戸病院のケースや、埼玉医科大学のケースが現実に発生した訳です。ですので、何らかの線引きは必要だと考えます。

  • 軽過失・重過失といっても、結局のところ、どこで線を引くかというだけの違いで、裁判所のさじ加減によって甘くも辛くもなりうるから、あまり効果は期待できないというのが、要点です。このように、「軽過失免責制度」に対しては、法曹はおおむね懐疑的です。理念的に患者の権利を一方的に制限することは問題があるし、その効果のほども疑問。
国民の大多数を占める非医療者の理解を得て国会を通過するとは思えません。


  •  大野病院事件だけをクローズアップし、「不当起訴が増えている」という人もいますが、そういった人たちは、ほかの起訴事例も不当起訴だと思っているのでしょうか。過去の医療裁判の判決をつぶさに見れば、未熟な医療や無謀な医療が有罪になっていることが分かるはずです。「医師を刑事免責にしないと、医療は進歩しない」と主張する医療関係者がいますが、未熟や無謀と思われる医療まで罪に問われないのであれば、国民は果たして納得するでしょうか。そもそも、医師という職業だけを刑事免責することは、裁判制度の趣旨に反しており、許されません。http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t016/200807/507306.html

  • 大野病院の例のほか、患者の取り違え事故、先端技術を駆使した手術でのミスなど、日本で刑事処分の対象になるケースの対応について、医療制度に詳しいボルティモア大のアラン・ライズ教授に尋ねると、「医師は免許を失い、民事で訴えられるだろう」という答えが返ってきた。米国の行政処分は厳しい。2000年の統計では、約70万人の医師のうち、免許取り消し1642人、免許停止745人、戒告・けん責1014人。免許取り消しだけでも日本の過去35年の累計の33倍に当たり、医師数が日本の3倍弱であることを考慮しても多い。「行政処分が日本の刑事処分に近い懲罰的な意味を持っている。それでも『医師に甘すぎる』という国民感情がある」と、ライズ教授は付け加えた。http://www.yomiuri.co.jp/iryou/feature/20060526ik04.htm

最終更新:2008年09月24日 21:07