逮捕・勾留

逮捕

 逮捕には通常逮捕・現行犯逮捕等がありますが、医療行為の業務上過失致死事件では通常逮捕が問題となるため、この点について記述します。
 通常逮捕とは、裁判官の発する逮捕状によって身柄を拘束し、引き続いて拘束の状態を続けることをいいます。
 この、通常逮捕は①被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること(逮捕の理由、刑事訴訟法199条1項・2項)、②逃亡または罪証隠滅のおそれがない等明らかに逮捕の必要がない場合でないこと(刑事訴訟法199条2項・刑事訴訟規則143条の3)、が必要です。
 もっとも、裁判所の逮捕状発行の際の審査はかなり緩い、と指摘されており、警察や検察による逮捕状の請求があった場合、これを却下することはめったにありません(平成19年度では逮捕状請求の却下率は1%を切っています→勾留・保釈関係の手続及び終局前後別人員 全裁判所及び最高,全高等・地方・簡易裁判所)こうした運用に対しては、従来から一部から強い批判がされています。

勾留

 勾留とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設に拘禁する旨の裁判官もしくは裁判所の裁判(刑事訴訟法62条、79条などにいう「勾留」)、または、当該決定に基づき被疑者もしくは被告人を拘禁すること(同法80条、88条などにいう「勾留」)をいいます。
 勾留が認められるためには、①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること、②被疑者が住所不定のとき、または被疑者に罪証隠滅のおそれがあるとき、または被疑者に逃亡のおそれがあるとき、のいずれかの事由があること、③事案の軽重、被疑者の年齢・状況を考慮して、相当性が認められること(勾留の必要性)、が必要とされる。
 しかし、勾留状の審査についても、これを却下されることはめったにありません(平成19年度では勾留状請求の却下率は1%を切っています→勾留・保釈関係の手続及び終局前後別人員 全裁判所及び最高,全高等・地方・簡易裁判所)。
 被疑者が否認している場合、拘束が長期化することが多い、という点については「人質司法」と言う呼称で批判がされています。

勾留と拘留

 よく、「拘留」というものと勾留が混同されますが、拘留は刑罰の一種で、勾留とは異なる点にご注意ください。

福島大野病院事件での逮捕・勾留について


最終更新:2008年09月20日 12:04