警察庁長官・法相談話について(C)

医療事故書類送検報道
No.173 an_accused さん
  • 私の見解は、「全面的な安心は得られないだろうけど、今はここらで我慢しておくべきじゃね?」ってところです。ただ、「事実上の変化」にすぎないものを、あたかも制度的な変化と同様のものであるかのように述べるのはミスリードでしょう、と指摘しているだけです。

No.175 ハスカップ さん
  •  警察庁長官の談話は、長官指示や長官通達と同様の効果が内部ではあります(決裁も所管課長・所管局長・所管審議官・次長がしているはずです)。「事実上の変化」と部外者が推測するのは無理もないですが、警察一家の事実上の拘束力を知らないミスリードの意見だと思います。
    法相談話は、警察庁長官談話とほぼ同時になされたので、法務省と警察庁の合議がなされたはずというのが霞が関部落の通説です。法務省と検察庁の関係は別トピでコメントしたとおりであり、検事である所管課長・所管局長・所管審議官・官房長・事務次官の決裁を経ているはずです。当然、検察庁の検事総長や次長検事の「了解」も得ていると思われます。)。

No.180 法務業の末席 さん
  • 私は、大臣&長官談話は「事実上の変化」にすぎないかもしれませんが、「医療だけに限った捜査と起訴の謙抑的運用」を刑事訴訟法や関連法令の改正で一朝一夕に実現できない現実を考えると、「あたかも制度的な変化と同様のもの」と受止めざるを得ないと考えております。
    論理的帰結と政治的選択が完全に一致することは、現実には有り得ない不可能なことと思っています。研究論文として論理的解を求める作業ならいざ知らず、国会での多数派形成という政治運動の場面では、完璧な論理的整合性を求めると、画餅の如く何時まで経っても実現できない状態に陥る。これは私の人生経験から得た肌身の感覚であり、学究論議では政治は動かせないという自分の信念です。

No.182 感熱紙(刑) さん
  • 基本的に長官談話が作成される際には、セットで談話に対応した本庁通達が準備されています。
    そして談話が公表されると同時に、全国都道府県警察宛に通達が発出され、その内容に合わせて準備されていた本部長通達が発出され、同時に本部主管部長通達が発出され、本部主管課による周知徹底が行われます。
    要するにお役所仕事、特に警察なんかでは「トップが物を言う時には、それに併せて事前にすべてを準備しておくのが当たり前」で、だからこそ長官談話は重視できるのです。
最終更新:2008年09月28日 16:31