弁護士増員の影響

 日本では、国民の感情的にも、印紙代や弁護士着手金等の実際的な費用負担の面でも、訴訟は紛争解決手段としては敷居が高いものであって、気楽に「訴えることができそうだから訴えてみる」という状況ではありません。また、アメリカの弁護士は完全成功報酬システムが普通で、弁護士数が多すぎて過当競争であるため無理筋の事件でも引き受けると言われていますが、日本では着手金と成功報酬の二段階システムが普通で、今のところ人数が限られているため、救急車の後を追いかけて(ambulance chacer)まで仕事を取る人はいません。法律的に全く成り立たない濫訴の事件を受任することは、弁護士倫理に反することと考えられています。日本の民事訴訟法には、懲罰的賠償や純粋な意味での集団訴訟(クラス・アクション)の制度がないので、無闇に大金を請求することは法的に不可能である上、日本の裁判官はキャリアシステムと転勤のためにアメリカに比べてずっと均質であるため、法廷漁りをして陪審員を上手く騙せば「一山当てられる」ようなことはありえず、結局のところ、無理筋の事件を頑張っても労多くして益少なしなので、やりません。
 しかし、最近では法曹養成制度を変えて、ロースクールで弁護士を大量に生み出しているので、日本でも食い詰めた弁護士が出てきたら何をするやらわからん、と危惧されています。医療過誤事件は、今後、弁護士にとっても大きな市場になる可能性があります。

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最終更新:2008年08月10日 10:35