法的責任追及の弊害

  • 医療行為は侵襲的行為であり、不作為が重大な結果を招くと予想される場合にのみ実施されべきであるということは大前提と考えます。そして、本来は患者さんの状態、これから予想される事態、医療行為による改善の見込みと避け得ない合併症の確率から判断されるべきものに、その行為を失敗したときに生じる法的責任要素が判断に入ってくることは一概に望ましいとは言えないと思われます。自身の技量では法的責任を取れないと感じ、他医への紹介という結果になり専門医の下でうまく治療されたという場合は、法的責任がよく機能したものと思われます。しかし、緊急時で時間の余裕がない、あるいはそれ以上の専門医はいないという状況の場合、法的責任を考えすぎるあまり不作為を生じる危険が増大するとの議論も成り立ちます。
  • 時代はEBM(根拠に基づいた医療)からすでにJBM(司法判断に基づく医療)ですか。その判断も医学的視点で明確な基準が定めてもらえると言うならまだ対処のしようもあろうというものですが現状では到底。
  • たいへん古い話で恐縮ですが、有名な話です。昭和38年、名医との誉れ高い、東大医学部第三内科の沖中教授が退官される際、その記念講演で「私の誤診率は17%であった。」と述べられたそうです。その時、医療関係者は「さすが沖中先生、誤診率が10%台とはすばらしい。」と驚き、世間の人々は逆に「沖中先生でさえ、誤診率が17%もあったのか。」と驚嘆したそうです。医療機器の発達につれ、診断技術は飛躍的に進歩していますが、最終的には人が判断することであり、また人の能力・知能は医療機器とは異なり、当時と比べて飛躍的に発達しているわけではないと思われます。
  •  従来であれば、診療契約書が無くても、不確実で危険を伴う性質の医療行為を行なうに際して、医師の知見と経験と勘をもとにした専門技術的裁量が尊重されていたので、医療過誤とされることは稀であった。しかしながら、最高裁判例による行為規範創出の潮流の中では、逆に、診療契約書の不存在が医師の専門技術的裁量の剥奪へと向かう根本原因となっている。したがって、医師・医療機関の責任が広く認定されるようになってしまった現在においては、個々の医師・医療機関において診療契約書及び約款の作成が是非とも必要である。ただ、診療契約の文書化のためには、当該医療機関の特性・専門技術性との整合だけでは足りず、応招義務・保険診療・賠償保険その他法的関連諸分野との調整が必須の要件になるので、専門の法律家・法律事務所との提携が必要となるであろう。
  • 『知見の普及は、医学雑誌への論文の登載、学会や研究会での発表、一般のマスコミによる報道等によってなされ、また、当該疾病を専門分野とする医師に伝達され、次第に関連分野を専門とする医師に伝達されるものであって、その伝達に要する時間は比較的短い』これは平成7年6月9日の最高裁判決の文面からです。しかし、「医学雑誌への論文の登載、学会や研究会での発表、一般のマスコミによる報道等によってなされ」た段階ではその治療法もしくは医療技術は未完成のものが多く、データや論理が積み重なってふるい落とされておくものが多いのです。
  • 医療を締め上げるほど、過失の少ない萎縮医療を選択する医師が増えたり、根本的に選択を迫られない立場に逃げる医師が増えることでしょう
  • 医療側にとって、民事訴訟の増加は、防御医療の傾向を否応なく強め、特定診療科の医師不足など医療崩壊をもたらす大きな要因のひとつである。つまり、法的解決というものが、たとえ法的観点からみていくら適正なものであっても、実際に、医療や社会に及ぼす影響を考えたときに、もはや受忍しがたい否定的効果をもってしまっているというのが、現在の動きの出発点にある。
最終更新:2008年07月26日 14:54