検事、裁判官、弁護士が、産婦人科の医療崩壊を引き起こしたのか

  • まずご認識いただきたいのは、法曹三者は国民の代表者である国会が定めた法律の範囲内で活動しているということです。刑法は、業務上の過失により人が死亡した場合には行為者を処罰する、という定めをしています。そして、刑事訴訟法は、警察・検察は「犯罪だ!」と思えば捜査を開始し、検察は「処罰すべきだ!」と思えば起訴し、それに対して被疑者・被告人には弁護人を依頼する権利が認められ、最終的に裁判所が犯罪が成立すかを判断すると定めています。現在の法制度は、処罰が目的であり、事故再発防止が目的ではありません。鉄道事故も航空事故も同じで、関係者は逮捕起訴され処罰されうるのです。最近は調整がなされているようですが、前までは、刑事訴訟法に基づき警察が証拠類を全て押収していまっているため、事故調査委員会が原因究明の調査をすることができない事態もありました。
    法制度を変えるのは政府や国会まぁ政治の仕事ですが、政治との法曹三者の関係を荒っぽい言い方をすれば
    裁判官=司法権を行使し中立公正を旨とする むしろ政治とは距離を置く
    弁護士=自営業者(勤務弁護士はサラリーマン) ほんらい政治とは無関係
    検察官=法務省・検察庁という行政機関 政府の一員ということになりますので、自らの考える政策を政治に反映しやすいのは法務省・検察庁でしょう。では、法務省・検察庁に、「原因究明を重視し医療事故の処罰をやめさせよう」という法制度の企画立案を期待できるでしょうか。国民世論の後押しがないと国は動かないんじゃないでしょうか。

  • >患者さんにできることは、民事訴訟を起こさないこと
    このような感覚が医療側の方とそれ以外の方の間に大きな隔たりを作っているような気がします。
    現在起こっている訴訟の中には、かなりの割合で医師の過失とはいえないものがあるということは、多くの医療側の方々の発言から理解しています。裁判所の認定も必ずしも医学的には妥当ではないものも含まれているのでしょう。これは重大な問題だと思いますし、もっと専門家の見解を尊重するように変わっていく必要があることも分かります。
    しかし、訴えるなと言い切ってしまうということは、たとえ医師に過失があっても医療制度のために泣き寝入りしろといっているのに等しいのではないでしょうか?死のうが障害が残ろうが医療制度を守るためにおとなしくしていろと仰っているように感じます。このような主張に賛同が得られるとは思えません。

  • 裁判であれば、患者側の主張に沿った見解を示す医師がいることが通例です。中立的な立場から鑑定意見を出した医師の場合もあれば、当事者の依頼に応じて意見書を書いた医師の場合もありますが、いずれにせよ、何らかの形で医師の意見は参考にされているのが現実です。
最終更新:2008年09月18日 14:25