裁判で真実を明らかにする

  • 司法とは何か、司法にどんな役割を果たすべきか、ということの国民の理解も問題です。裁判には、医療事故の真相解明や今後の医療水準を向上させる機能が、全くないとは言えませんが、それはあくまで副次的な効果にすぎません。訴訟の効能を過大に宣伝したり、実のない期待を持たせることは欺瞞であり、法曹は一般国民の前に「司法の限界」を率直に認め、無意味な訴訟を裁判所に持ち込まないようにお願いすることが必要ではないか。

  • 「保険会社の代理人」がお目付役でついているので、不本意ながら事実を曲げることもあります(保険約款では、勝手に責任を認めてはいけないことになっている)。加藤先生の提唱する「救済センター」のように免責があれば医師は喜んで事実解明に協力するでしょうが、もとより裁判では免責はできません。上田和孝「少数派の医療裁判制度改善策(上)」
最終更新:2008年09月20日 15:33