検察審査会

  • 私は、不起訴不当事件の再捜査を2回命じられましたが、1件は起訴し、1件は不起訴を維持しました。
    私の感覚では、前回処分した検事とは別の検事が見直すという意味はありますが、不起訴不当事件の再捜査だからといって起訴不起訴の自分なりの判断基準を動かしたりはしていなかったと思います。
    検察審査会が不起訴不当または起訴相当の議決をしたからといって、起訴したら裁判所が有罪にするとは限らないからです。できる限りの補充捜査はしますが、その結果やっぱり有罪の見込みがないとなったら不起訴です。
    ただし、再捜査の結果不起訴にする場合は、相当詳細な報告書を作成することになりますから、仕事量的にはかなり負担です。
    しかし、すでに検察審査会の権限を強化する法改正が成立しており、施行待ちの状態ですので、改正法が施行されたら検察の不起訴不当事案に対するスタンスが少し変わるかもしれませんし、やはり変わらないかもしれません。たぶん、当面は変えないのではないかと思っています。
最終更新:2008年09月18日 18:03