刑事処分のリスクはどの程度か

 警察庁のまとめでは、医療事故の警察への届け出件数(被害関係者や医療関係者などからの届け出、異状死としての届け出などを含む)は、1997年から2007年までで計1662件、そのうち立件送致したのは595件でした。その中で、実際に起訴になった、つまり、刑事訴追された医療事故がどれだけあるのかは、公式統計がないのが現状です。ただ、飯田英男弁護士が過去の資料を基に調べたところ、99年1月から04年4月の5年余りで刑事訴追の件数は計79件、被告人の数にして112人でした。このデータから、刑事訴追は年10~15件程度発生していると推測されます。
http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/report/t016/200807/507306.html

 実際には、検察は特に悪質な事例に限って起訴してきたと言ってよいでしょう。
 以上を踏まえると、福島大野事件や、割り箸事件はかなり例外的な事例といえます。しかし、一つの例外が萎縮効果を与えてしまう場合もあるので、「不当な起訴」が少ないから良い、と言うわけではありません。「一罰百戒」ならぬ「一罰百壊」と言う造語も産まれています。
 また、警察が捜査した時点で実名で報道されてしまうことがあるため、医療側にとって不利益が生じる、と言う指摘もあります。
 なお、現在においては上記の事件を受けて検察はかなり慎重になっている、と評価されています。
最終更新:2008年08月10日 10:24