「医療に自浄作用がないから司法が介入するのだ」正直言うと、私にはこれがどういうロジックなのかよく解らんです。

  • 実際には医局人事で動かされている医師の場合,「ある程度以上どうしようもない医師」は排除されてきていたというのが事実です.もちろんこのようなことは表立って非医療人の目に触れることはありませんが,保健所とか会社の診療所など当たり障りのない部署に配属させられていましたし,さらにレベルが低い場合には医療職から離されている場合もあります.
  • 「過失によって人を死傷させた医師に対する適切な処分」が刑事司法以外の方法で既に充分とられているならば、捜査機関としては、敢えて国家刑罰権を発動するまでもないと判断して、摘発・立件を控えるという運用をすることでしょう
  • 捜査機関自身の判断ということもありますが、加えて、国民が医師らの内部処分に満足すれば「刑事手続による処罰を求めない」という行動が期待されます。つまり、検察官は起訴・不起訴を独自に判断する権限を与えられているといいつつも、「被害者の処罰感情」を無視することはできず、正式に告訴があれば少なくとも捜査に動かざるを得ない。改正法では国民の意思を反映するために、検察審査会の起訴決議に強制力が持たされています。特に、最近では、医療に不満を抱く患者が刑事手続の発動を求める傾向が強まり、しかし実際はそれは実は過剰な期待であって、刑事手続においても満足すべき結果が得られないため、さらに不満を募らせて民事訴訟に挑むという最悪パターンがあるうように思います。この悪循環を断ち切るためには、「刑事手続の発動を求めなくても、悪い医療は淘汰され、正しい医療が行われるしくみが出来ている」という<確信>を国民に与えることが必要です。それは何も、無実の医師をスケープゴートに仕立て上げて国民におもねれ、ということではありません。問題事例が発生した場合に、医学的な観点から過失を問えるものか問えないものかの判断を、詳しい根拠を付して公表し、処分されるべき者がこのように処分されましたということが、国民の目に納得できる形で示されればよい。
  • 外部機関が介入する口実を与えない という趣旨です。お節介を阻止するためには、自分たちでちゃんとやれているという事実を示すのが一番、と思われませんか?
最終更新:2008年07月23日 01:26