準委任契約

  • 準委任か請負かの区別の問題は、 「結果が不幸な転帰を辿った場合の債務不履行責任の有無」 を区別するという、効果から逆算しての問題です。カネを払うか払わないか、という問題が法律問題である以上、準委任か請負かの区別は、その効果(カネ)に直結する核心となります。
最終更新:2008年07月23日 19:00