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  • プラグイン/ニュース
    ニュース @wikiのwikiモードでは #news(興味のある単語) と入力することで、あるキーワードに関連するニュース一覧を表示することができます 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/17_174_ja.html たとえば、#news(wiki)と入力すると以下のように表示されます。 ウィキペディアを作ったiMacが箱付きで競売に登場。予想落札価格は約96万円!(ギズモード・ジャパン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース メトロイド ドレッド攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) ツムツム攻略Wiki|ゲームエイト - Game8[ゲームエイト] 【グランサガ】リセマラ当たりランキング - グランサガ攻略wiki - Gamerch(ゲーマチ) アイプラ攻略Wiki|アイドリー...
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  • はじめに
    とりあえず、試みに公開してみます。 モトケンブログでコメントしてくださった皆さん、ありがとうございますm( _ _ )m むこうで一つ一つのコメントに御礼をするのも邪魔になるのでこっちでお礼を述べさせていただきます。 このサイトの使用上の注意 1 ごらんの通り、まったく中途半端のまま放置状態(汗)。あくまで未完成の状態であることをご承知ください。分類等もかなりメチャクチャです。 2 このサイトの記述は、モトケンさんのエントリ「このブログと医療問題について」で引用されている「地方の医師不足(最新追記8/8)」、「医療崩壊に対する制度論的対策について(その1~2)、「医療崩壊について考え、語るエントリ(その1~12)」を基礎にしていますが、これらのエントリでの議論を基にした管理人(ろくろくび)の作文です。文責はろくろくびにあります。ちなみにろくろくびは医者でも法曹で...
  • プラグイン
    @wikiにはいくつかの便利なプラグインがあります。 アーカイブ コメント ニュース 動画(Youtube) 編集履歴 関連ブログ これ以外のプラグインについては@wikiガイドをご覧ください = http //atwiki.jp/guide/
  • インフォームドコンセント
    地方の医師不足(最新追記8/8) No.141 doroponさん 現場としてはガイドラインを決めて欲しいです。ここまで説明すればよい(内容・所要時間)、→それで納得されなかった場合、理解されなかった場合は、治療しなくてもよいor医学的に必要とあらば(緊急性があれば)納得が得られなくとも遂行した責任を問われない薬に副作用があることすら納得できない方もおられますから。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その10) No.95 fuka_fukaさん そして、人体のしくみと医療行為との関係について、医学の素人である患者に対して十分な理解は期待できないし、仮に理解可能であったとしてその説明に割く時間は事実上相当限られている、という問題点が医療者側から指摘されている、という図式だと理解しています。 No.97 座位さん 「説明義務」の定義は不明確であり説明行為に対する正当...
  • 医療裁判は医療機関に不利なのか
     医療の結果が悪かった。その結果が悪いのを、どうにかして、救済してあげたい。医療機関はお金を持っているし、医師も保険に入っている。だから、医療機関と医師にお金を出させる救済方法を無理やり考えましたというのが、司法の答えなのでは?という指摘があります。  しかし、報道されるのは病院側敗訴のケースが殆どなので、裁判所が病院に辛いような印象をお持ちのかたも多いかも知れませんが、あれは「珍しく病院側が負けたからニュースになる」という意味合いも強いようです。実際には、医療過誤訴訟は数ある損害賠償請求訴訟の中で、最も原告(=患者)敗訴率の高い類型の一つです(-地裁民事第一審通常訴訟事件の認容率 平成19年は通常訴訟(医事関係訴訟以外も含む):83.5%(うち人証調べ実施:63.8%) これに対し医事関係訴訟:37.8%) 司法統計上の「認容」という項目は、必ずしも原告の全面勝訴を意味するもの...
  • 報告の義務化
    現在、財団法人日本医療機能評価機構は毎月、医療事故の情報を収集しています。例えば06年には、報告を義務付けた273病院と、任意の報告を求めている300病院から事故情報を収集しましたが、報告義務付け病院からは計1296件の医療事故が報告されたのに対して、任意の病院からの事故報告は計155件しかなかったのです。報告義務付け病院は厚生労働省の管轄にある国立病院や特定機能病院などが中心で、事故が起きやすい高度医療を手がけるケースの多い点が結果に影響しているのかもしれませんが、それにしても任意の病院の報告数は少なすぎるのではないでしょうか。(飯田英男弁護士)http //medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/report/t016/200807/507306_2.html アメリカではJCAHO(医療機関評価委員会)への有害事象報告は自発的報告が60%を超えている(医...
  • 民事訴訟
    アメリカのJCAHOは、報告された内容につき、患者や医師などの個人名など特定情報を削除してテータベース化しており、患者などは情報にアクセスできないことになっている。連邦法によってピアレビューの民事訴訟への開示を制限する規定も存在する。(医療事故情報システムの機能要件4頁) ニューヨーク州においても州法上明確に院内情報、院外情報へのアクセス制限を定めている。政府へのインシデント報告および、病院内で事故原因究明を行う質評価委員会の設置設置を定め、これらの報告情報は、患者には公開されず、また、患者は院内報告書にアクセスできないことが法律上明文で示されている。一方で、医師に対する行政処分を管轄するOPMCは非常に強力な調査権限を有しており、情報がNYPORTSからOPMCに流通しているため、医師にとって報告へのディスインセンティブとなる恐れがある。また、NYPORTSは病院へのらいセンシングを行う...
  • 警察による広報
    医療事故書類送検報道 No.156 感熱紙 さん 警察による事件広報についてですが、これまでに何度も説明しているとおり、報道機関への対応は基本的に広報課と各所属で指定された広報担当者(時間外は当直司令)に限られます。これ以外の職員が勝手に報道機関からの取材に応じて、事件事実や捜査情報を提供することは守秘義務に抵触する虞があり、厳に禁止されています。ですから、現在では「サツ番記者による夜討ち朝駆けによるネタの入手」は物語の中の出来事でしか無いというのが現実です。では、本件の書類送致のような情報はどこから出ているのかというと、これは単純に警察が報道発表(資料提供)を行っているからです。基本的に警察は取り扱った事件事故のうち、重要犯罪を除く少年事件、軽微な交通事故、身柄拘束を伴わない軽微な刑事事件、事件性のない変死事案、その他報道発表が捜査に影響があるもの以外の殆どの事案について報道機関に...
  • 無過失補償制度
    >無過失保障制度、スウェーデンでは成功しているようですが。人口900万人、かつ税率が高額なスウェーデンの事例をそのままもってきても、1億3000万弱で高齢者(医療にかかる可能性が高い人々)が多い日本において、同じくらいの税率を課したとしても可能なのでしょうか。詳しく検討した上で取れるべきなら無過失補償制度が良いと思いますが。 出産時の事故に関する無過失補償制度が検討されているようですが、単なる金銭給付だけでは期待するほどの効果はないように思われます。特に遺族には、「医療過誤があったのかも知れないのに、原因究明も何もしないのでは亡くなったあの人(子供)に申し訳ない」という心情があることが多いのです。 これは誰がいつ避け得るミスと判断するのか、どうやって判断するのかと言う点で問題が残るのです。私見ですが、原則重大事案(死亡・重い障害)に関しては無過失補償制度を適用する方が良いと思います。そして...
  • 医療費の削減
    医療刑事訴訟が医療崩壊の流れを速くしているのは確かだと思いますが、私はそれが主たる原因とは思っていません。日本の医師数の変化をみると、昭和50年には、病院勤務医5万7千人、診療所医師6万8千人でした。それが平成10年では病院勤務医15万3千人、診療所医師8万3千人です。現在でも医師数は増加しています。一方出生数は、昭和50年には200万人を超えていまいした。それが今や110万人ちょっとです。病院勤務医が3倍近く増えているのに、出生数は半分近くに減っているのです。これでお産が出来ないとしたら、いかに産婦人科医が減ったのかよくわかりますし、医療訴訟だけが原因とは到底思えません。医療訴訟は拍車をかけただけだと思います。一番の問題は、出生数が減ったのでどこの病院でも産婦人科と小児科の規模を縮小したことではないかと思います。おかしな成果主義が幅を利かせたためです。診療科毎の診療報酬をみれば、少子化の...
  • 一部の患者の誤解
    産科の問題に限らすですが、まず命は有限だということ、病気は理不尽なものだということ、専門家ができることなど実は蟷螂の鎌に等しいということ、この認識を患者も医師も持つことが必要だと思います。どんな患者でも直せる医師などいませんし、そういうことを過剰に感じさせる医師もよくないと思います。理不尽なことに対して所詮できる範囲のことをするしかない、それが医療の実態です。その部分にどれだけの手間をかければ死というものに対して納得できるのか、医療は結果よりもむしろ過程に意味があるものだと思います。父権主義的な医師に対して批判が集まりますが、それでも患者さんが満足して死に望めればそれはそれでありだと思いますし、そのような過程には満足できないという方も当然いると思います。文句を言いたい方は文句はむしろ言っていただいたほうがよいと思います。そのほうが死という結果を不本意に迎えられるよりは、よほど双方にとって建...
  • 医者の士気
    皆さんは、経過が長い病気(例えば抗癌剤治療を繰り返し必要としている癌など)の患者さんの病状が悪化して入院したときに、周りからかけられる言葉で一番嫌がる言葉はどういう言葉だと思いますか?人にもよるでしょうが、多くの患者さんから聞かされたのは、「がんばれ」と言う言葉だそうです。「自分はこれまで散々がんばってきた、それなのに無責任に『がんばれ』と言われてもどうすればいいのか?」という事のようです。 誰でもするあるいはしたことあるようなようなミス(割り箸事件や福島の事件、女子医大の事件)でこのような事態になると当然医師達は「自分も犯罪者の一員」と考えるようになり、士気が失せます。 今と以前と何が違うかと考えるとほとんどの医師がそうだと考えると思いますが、モチベーションだと思います。患者さんを治療するということでいえば、少々徹夜しても、2-3日病院泊まってもそれ程苦にはなっていませんでした。しかし、...
  • 鑑定
    医療崩壊に対する制度論的対策について(その1) No.9 uchitamaさん 有識者と言っても教授や院長などではなく、市中病院で働く無作為の中堅医師が選ばれるべきと思います。何より医療は生ものですから、地域性や時間帯、もちろん勤務状況なども勘案すべきです。 No.16 元研修医さん 大学教授や某有名人医師もトンデモなコメントを出したりしますので、地位があれば医療の現状に即した正しい判断ができるわけでもない。 No.75 モトケンさん 民事医療過誤訴訟というのは、被告医師対裁判所という対立構造というよりは、被告医師対原告側医師の対立構造のように思います。そして民事訴訟の建前上は、被告医師の過失の存在が事実認定としてグレーゾーンにとどまる場合は原告は負けることになるはずです。 No.76 PINEさん 「被告民間病院や医師会契約の保険会社(保険会社代理人弁護士)...
  • 日医医賠責制度
    患者側からみれば「結論を出すのが遅い」「患者側の言い分をほとんど聴いてくれない」「判断結果に至った理由がほとんど明らかにならない」などといった不満があり、医師側からみれば「レトロスペクティブな観点に基づく判断がなされることがある」といった不満が生じてもおかしくない、ということのようですから、その審査方法や判定結果の公表のあり方についてはまだまだ検討の余地があるようです。ただ、審査会のありようは措いたといたしましても、元行政先生が指摘されておられたように「紛争当事者となった医師が交渉の矢面に立たなくて済む」ということであれば、日医医賠責制度は医師にとって相当なメリットであるように思われます。もちろん、交渉の代理人となる医事紛争処理担当理事や弁護士とは事案の詳細を伝えるためにコミュニケーションを継続してとる必要があるわけですが、それでも先鋭に対立している相手方と面と向かって話をするよりずっと気...
  • 医師法21条
    医師法第21条  医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 「異状死」とは 法医学会のガイドライン「注射・麻酔・手術・検査・分娩などあらゆる診療行為中,または診療行為の比較的直後における予期しない死亡.診療行為自体が関与している可能性のある死亡.診療行為中または比較的直後の急死で,死因が不明の場合.診療行為の過誤や過失の有無を問わない.」以上を「異状死」に含める 外科学会の声明「「異状死」とは、あくまでも診療行為の合併症としては合理的な説明ができない「予期しない死亡、およびその疑いがあるもの」をいうのであり、診療行為の合併症として予期される死亡は「異状死」には含まれないことを、ここに確認する。」 四病院団体協議会の報告書 平成18年06月13日衆議院法務委員会厚生労働省大臣官房審議官 岡島 敦子:「医師法二...
  • システムエラー(C)
    医療崩壊に対する制度論的対策について(その1) No.18 老人の医者さん 大手メーカーの危機管理マニュアルなぞを見せてもらうとそのあたり実に徹底してよく考えてるなと感心させられます。ま、現場レベルで今ひとつ理念にまで理解が及んでないところがあるってことと、一般の製造業と違って医療の場合なかなかやり直しがきかないことがあるって部分でつらいものもあるんですがね。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その9) No.50 uchitamaさん 東京大学医療政策人材養成講座の研究班(筆頭研究者・神谷恵子弁護士)では、2000~06年に刑事判決の出された事件のうち、ほぼ9割18件の判決文を入手、医療提供者、政策立案者、患者支援者、ジャーナリストという立場を異にするメンバーの参加により、その妥当性を検討した。評価は、①事件の非難可能性②処罰の適切さ③事件の原因分析④再発防止の教育的効...
  • 医療水準
    最判平成7年06月09日「新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において右知見を有することを期待することが相当と認められる場合には、特段の事情が存しない限り、右知見は右医療機関にとっての医療水準であるというべきである。」 医療崩壊について考え、語るエントリ(その1) No.137 オダさん 画期的と言われる説や技術は、たとえ当初は賞賛されたとしても、試行錯誤を経てデータが揃ってくる頃にはほとんどが実用に堪えられなくなる事の方が多いのです(例;1969年4月4日からクーリーが始めた人工心臓置換手術とその治験)。最高裁のいうところの「医療水準」で医療を行なう事は、確立していない技術を安全性が証明される前に一般の医療現場で行なえとなります。 No.139 しまさん 厚生省の研究成果発表前に、このような体制をととのえ...
  • 提案
    医師の立場による究極の目標は、医療事件を民事・刑事の訴訟の枠組みから外してしまうことです。 民事訴訟を阻むために考えられる方策としては、 1.訴訟に前置する医事紛争調停 現行の憲法秩序の下では紛争の最終的な解決は裁判によると定められているから、 これと矛盾しない形で訴訟以外の紛争解決手段を導入するとすれば、前置しかできない。 しかし、調停を経ることを法的に強制すれば、訴訟に至る件数を減らせる。 2.真相解明を目的とする専門的調査機関 訴訟の真相解明機能を期待する患者のために、別のより良い手段を提供する。 3.無過失補償制度 一定の金額が簡易な手続きで得られるなら、訴訟するのはやめておこうと思わせる。 (補償金を受ける条件として、損害賠償請求権を放棄させる) 以上の手段をもってしても、損害訴訟提起を阻止できないこともありますが、 それでも、調査...
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