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消火器設置基準 消防法施行令(改正:平成20年9月24日政令第301号) 第2章 消火設備に関する基準  (消火器具に関する基準) 1 第10条  消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 +  別表第1(1)項イ、(2)項、(16の2)項、(16の3)項、(17)項及び(20)項に掲げる防火対象物 +&color(#0033cc){  別表第1(1)項ロ、(3)項から(6)項まで、(9)項及び(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物で、 延べ面積が150m2以上のもの&br()   (注記:面積150m2以上の共同住宅 (5)項ロ が該当)} +  別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300m2以上のもの +前3号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令 (昭和34年政令第306号)第1条の11 に規定する指定数量の5分の1以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令 別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの +  前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、 総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は3階以上の階で、床面積が50m2以上のもの 2  前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 + 前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。) を放射する消火器は、別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める 地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。 (注記:但し書きは、これらの消火器で酸欠死亡事故が発生したことによる) +  消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。 + 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、 ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、 同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。 (消防法施行令別表第二)   共同住宅の場合、「建築物その他の工作物」として、水、泡消火器のほか、「りん酸塩類等を使用する消火粉末を放射する消火器」(ABC粉末消火器)が適応対象消火器になっています。「炭酸水素塩類等を使用する消火粉末を放射する消火器」 は、電気設備や危険物の一部の用途に適用するもので、「建築物その他の工作物」としては適用になっていません。 消火器の設置条件(消防法施行規則第6条) (1)「面積による計算式」・・・(延べ面積を消火能力で割った本数を、歩行距離20m以下おきに配置します。) F => S/FS   F・・・・・消火器具の能力単位の数値の合計表(能力単位は消火器本体に表示されています。「消火器10型」でA3とある場合、3です。)   S・・・・・消火器具を設置する防火対象物又はその部分の階ごとの延べ面積又は床面積(m2)   FS・・・・共同住宅の場合は、100m2、その他のものは、消防法施行規則第6条参照 (2)「歩行距離 その他 設置のしかた」   (1) 消火器具は、防火対象物の階ごとに、防火対象物の各部分から、それぞれ一定の消火器具に至る歩行距離が20m(消火能力が10以上の大型消火器にあっては30m)以下となるように配置します。(消防法施行規則第6条6項)   (2) 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、使用に際して容易に持ち出すことができる位置に設けます。(以下、消防法施行規則第9条)   (3) 消火器具は、床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けます。(消火器具の下端ではなく、全体が当該高さ以下の意)   (4) 消火器具は、水その他消化剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。但し、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りではありません。   (5) 消火器具は、本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場、温泉地など)、著しく湿気の多い場所(厨房など)、たえず潮風又は雨雪にさらされる箇所などに設置する場合は、適当な防護措置をします。   (6) 消火器には、地震による振動等による転倒を防止するための措置をします。ただし、粉末消火器その他転倒しても消化剤が漏出するおそれのない消火器にあっては、この限りではありません。   (7) 屋外に設置する場合は、格納箱に収納するなどの防護措置をします。   (8) 消火器具を設置した箇所には、次の通り表示した標識を見やすい位置に設けます。(赤地に白文字、24cm×8cm以上)     (1) 消火器にあっては「消火器」     (2) 水バケツにあっては「消火バケツ」     (3) 水槽にあっては「消火水槽」     (4) 乾燥砂にあっては「消火砂」     (5) 膨張ひる石又は膨張真珠岩にあっては「消火ひる石」
防火対象建築物には設置が義務付けられる。基準は建築物の種類、面積など。 階ごとに、階各部分から消火器への歩行距離が20mになるようにし(大型消火器の場合は30m)、「消火器」と表示した標識を設置する。 消火器設置基準 消防法施行令(改正:平成20年9月24日政令第301号) 第2章 消火設備に関する基準  (消火器具に関する基準) 1 第10条  消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 +  別表第1(1)項イ、(2)項、(16の2)項、(16の3)項、(17)項及び(20)項に掲げる防火対象物 +&color(#0033cc){  別表第1(1)項ロ、(3)項から(6)項まで、(9)項及び(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物で、 延べ面積が150m2以上のもの&br()   (注記:面積150m2以上の共同住宅 (5)項ロ が該当)} +  別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300m2以上のもの +前3号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令 (昭和34年政令第306号)第1条の11 に規定する指定数量の5分の1以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令 別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの +  前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、 総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は3階以上の階で、床面積が50m2以上のもの 2  前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 + 前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。) を放射する消火器は、別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める 地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。 (注記:但し書きは、これらの消火器で酸欠死亡事故が発生したことによる) +  消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。 + 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、 ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、 同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。 (消防法施行令別表第二)   共同住宅の場合、「建築物その他の工作物」として、水、泡消火器のほか、「りん酸塩類等を使用する消火粉末を放射する消火器」(ABC粉末消火器)が適応対象消火器になっています。「炭酸水素塩類等を使用する消火粉末を放射する消火器」 は、電気設備や危険物の一部の用途に適用するもので、「建築物その他の工作物」としては適用になっていません。 消火器の設置条件(消防法施行規則第6条) (1)「面積による計算式」・・・(延べ面積を消火能力で割った本数を、歩行距離20m以下おきに配置します。) F => S/FS   F・・・・・消火器具の能力単位の数値の合計表(能力単位は消火器本体に表示されています。「消火器10型」でA3とある場合、3です。)   S・・・・・消火器具を設置する防火対象物又はその部分の階ごとの延べ面積又は床面積(m2)   FS・・・・共同住宅の場合は、100m2、その他のものは、消防法施行規則第6条参照 (2)「歩行距離 その他 設置のしかた」   (1) 消火器具は、防火対象物の階ごとに、防火対象物の各部分から、それぞれ一定の消火器具に至る歩行距離が20m(消火能力が10以上の大型消火器にあっては30m)以下となるように配置します。(消防法施行規則第6条6項)   (2) 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、使用に際して容易に持ち出すことができる位置に設けます。(以下、消防法施行規則第9条)   (3) 消火器具は、床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けます。(消火器具の下端ではなく、全体が当該高さ以下の意)   (4) 消火器具は、水その他消化剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。但し、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りではありません。   (5) 消火器具は、本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場、温泉地など)、著しく湿気の多い場所(厨房など)、たえず潮風又は雨雪にさらされる箇所などに設置する場合は、適当な防護措置をします。   (6) 消火器には、地震による振動等による転倒を防止するための措置をします。ただし、粉末消火器その他転倒しても消化剤が漏出するおそれのない消火器にあっては、この限りではありません。   (7) 屋外に設置する場合は、格納箱に収納するなどの防護措置をします。   (8) 消火器具を設置した箇所には、次の通り表示した標識を見やすい位置に設けます。(赤地に白文字、24cm×8cm以上)     (1) 消火器にあっては「消火器」     (2) 水バケツにあっては「消火バケツ」     (3) 水槽にあっては「消火水槽」     (4) 乾燥砂にあっては「消火砂」     (5) 膨張ひる石又は膨張真珠岩にあっては「消火ひる石」

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