告示37号

最終更新:

ukeoi

- view
管理者のみ編集可

告示37号


派遣と請負の違いを明確にするものとして、適正な業務請負に対する具体的判断基準( 昭和61年4月17日労働省告示第37号)では、製造業務、車両運行管理業務、医療事務受託業務、バンケットサービスについて、適正な業務請負に対する具体的判断基準が例示されています。

【製造業務の場合】

  1. 業務受託者が、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文を依頼主から受けるようにし、当該業務を処理する為に必要な労働者数等を自ら決定し、必要な労働者を選 定し、請け負った内容に沿った業務を行なっていること。
  2. 業務受託者が、作業遂行の速度、作業の割付・順序を自らの判断で決定出来ること。
  3. 受託業務を行なう日時が業務請負契約書(又はそれに付随する書面)の中で明示されており、依頼主が、受託業務を行なう個々の労働者に対して、始業/終業時刻・休憩時間・休 日等に関する指示を直接していないこと(業務受託者側の管理責任者に要求をしていること)。
  4. 業務受託者が、自ら雇用する労働者の実際の労働時間を常に管理・把握していること。 また、時間外・休日労働については、業務受託者側の管理責任者が決定し、指示をしていること。
  5. 依頼主の事業所内で受託業務を行なう場合は、前もって依頼主から緊急の業務量増減の連絡が受けられる体制になっており、業務受託者が人員の配置や増減を決定出来ること。
  6. 依頼主からの原材料・部品等の受取りや、依頼主への製品受渡しについては、伝票等による処理体制が確立されていること。
  受託業務を行なう労働者が依頼主の所有する機械・設備等を使用する場合は、
  業務請負契約とは別に双務契約が締結されており、その保守・修理を業務受託者自身
  が行なうか、又は保守・修理の費用を業務受託者が負担していること。

【車両運行管理業務の場合】

  1. 業務受託者が、予め定められた様式により運行計画(時刻・目的地等)を依頼主から提出させ、当該運行計画が安全運転確保や人員体制等から不適切な場合は、業務受託者がその旨を依頼主に申入れ(変更要求)出来 るものになっていること。
  2. 業務受託者が、自動車事故等に係る任意保険に自ら加入していること。
  3. 自動車事故等の発生により依頼主に損害が生じた場合は、業務受託者が依頼主に対して損害賠償責任を負う(又は求償に応じる)旨の規定が業務請負契約書に明記されていること。
  4. 業務受託者が、運転者の提供のみならず、管理車両の整備や修理全般、燃料・油脂等の購入や給油、備品・消耗品の購入、車両管理の為の事務手続き、事故処理全般などについても一括で請け負うことで依頼主の自動 車の管理全体を行なっているものであり、尚且つその旨が業務請負契約書に明記されていること。

【医療事務受託業務の場合】

  1. 受託業務従事者が病院側からその都度指示を受けることが無いように、受託した全ての業務について、業務内容、業務量、遂行手順、実施日時、就業場所、業務遂行に対する連絡体制、トラブル発生時の対応などの事 項が業務請負契約書(又はそれに付随する書面)で取り決めされていること。
  2. 業務受託者側の管理責任者が、受託業務従事者に対して具体的な業務指示をしていること。
  3. 業務受託者が、定期的な病院側との打合せの機会を通じて、受託業務従事者の業務遂行に関する評価を自ら行なっていること。
  4. 業務受託者が、職場秩序の保持や風紀維持の為の規律等の決定、指示を自ら行なっており、定期的な病院側との打合せや就業場所巡回の際に、受託業務従事者の規律・服装・態度等の管理を自ら行なっていること。また、予め病院側に対してその旨の説明を行なっていること。
  5. 受託業務の処理により、病院側及び第三者に損害を与えた場合は、業務受託者が損害賠償責任を負う旨の規定が業務請負契約で定められていること。

【バンケットサービスの場合】

  1. バンケット業者が、コンパニオンがホテル等から業務遂行に関する指示を受けることの無いように、予めホテル等と挨拶・乾杯・歓談・催し物等の進行順序やそれぞれの時点においてコンパニオンが実施するサービス の内容と注意事項を打合せし、取り決めしていること。
  2. 宴席が予定時間を超えた場合、バンケット業者の管理者責任者が、ホテル等とサービス提供時間延長の交渉を行ない、延長した場合のコンパニオンへの指示を行なっていること。
  3. バンケットサービスに従事するコンパニオンの決定について、ホテル等による指名や面接選考等を行なわず、バンケット業者が自ら決定していること。
  4. 同一の宴席において複数のバンケット業者が請け負う場合、異なるバンケット業者のコンパニオンが共同で1つのサービスを実施することが無いように、予め各バンケット業者が担当するテーブル又はサービス内容を 明確に区分していること。

上記の具体的判断基準のうち、どれか一つでも「×(非該当)」が有ると、特定労働者派遣事業の届出(又は一般労働者派遣事業の許可申請)が必要になります。
特に、労働者派遣事業の許可番号又は届出受理番号を全く持っていない業務請負会社は、労働局からマークされがちですので、充分ご注意下さい。


■請負wikiの作成者プロフィール

池田雅之
NECで設備設計・製品開発・管理・製造部長等経験、その間ISO監査員・PEC山田先生指導のトヨタ生産方式インストラクタ等の資格を取得。
50代半ばで退職後人材派遣業界のコンサルタントとして請負化・業務改善・教育等の業務に従事し現在に至る。

【池田雅之ブログ:請負の品格

showrss プラグインエラー: RSSが見つからないか、接続エラーです。










記事メニュー
目安箱バナー