下請け法

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ukeoi

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下請法


下請法とは、1956年6月に施行され、正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
製造業における物品の製造・加工、広告・出版業における情報成果物の作成など事業者間で下請取引を行う際に、下請業務・労働を行う事業者(下請業者)の利益保護、および下請取引の公正化などを目的として定められた法律です。
下請業務を依頼する親事業者は、発注時に業務内容・金額・支払期日などを明記した書面の作成を義務付けられ、注文品の受領拒否や返品、下請代金の減額などは禁止されています。
下請法の対象となる取引・親事業者・下請事業者は、事業者の資本金規模や取引の内容に応じて定義されています。
親事業者・下請事業者および業務請負の検討等関連の業務に携わる方は、下請法に詳しいサイト等で法律内容や運用事例の確認等を行う事を推奨します。

【下請法の目的】

「下請代金支払遅延等防止法」第1条に、本法律の目的として下記の内容が記載されています。
  1. 下請取引の公正化
  2. 下請業者の利益保護

【親事業者、下請業者の定義】

1.物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

  1. 親事業者資本金:3億円超 ⇒ 下請事業者資本金:3億円以下(個人を含む)
  2. 親事業者資本金:1千万円超3億円以下 ⇒ 下請事業者資本金:1千万円以下(個人を含む) 

2.情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(1項の情報成果物作成・役務提供委託を除く)

  1. 親事業者資本金:5千万円超 ⇒ 下請事業者資本金:5千万円以下(個人を含む)
  2. 親事業者資本金:1千万円超5千万円以下 ⇒ 下請事業者資本金:1千万円以下(個人を含む)

【親事業者の義務・禁止事項等】

1.義務

  1. 書面の交付義務
  2. 書類の作成・保存義務
  3. 下請代金の支払期日を定める義務
  4. 遅延利息の支払い義務  

2.禁止事項

  1. 受領拒否の禁止
  2. 下請代金の支払遅延の禁止
  3. 下請代金の減額の禁止
  4. 返品の禁止
  5. 買いたたきの禁止
  6. 購入・利用強制の禁止
  7. 報復措置の禁止
  8. 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
  9. 割引困難な手形の交付の禁止
  10. 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
  11. 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止


■請負wikiの作成者プロフィール

池田雅之
NECで設備設計・製品開発・管理・製造部長等経験、その間ISO監査員・PEC山田先生指導のトヨタ生産方式インストラクタ等の資格を取得。
50代半ばで退職後人材派遣業界のコンサルタントとして請負化・業務改善・教育等の業務に従事し現在に至る。

【池田雅之ブログ:請負の品格

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