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よんた藩国軍非常事態時行動規則」(2008/07/09 (水) 21:28:00) の最新版変更点

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*よんた藩国軍非常事態時行動規則 #contents() この規則は、よんた藩国内の治安の維持回復に向け、 よんた国軍を国内の各種機関と連携させ、専門知識者、作業者の増員を図るための規則である。 この規則は対策委員会の協議の下、よんた司法省の起草により作成され、 藩王の承認を持って施行が決定された。 なお、ここに掲載されているのは、 実際に各家庭や藩国各地で配布されたものと内容はほぼ同一であり、 法官である雷羅 来が 「読む方々、特に実際に行動される軍の方々のために、出来るだけわかりやすく」 という目的で付帯した注釈文(#で記述)を併記したガイドブックである。 このガイドブックは規則が実際に施行されるよりも前によんた国軍の全ての人員に配布され、 通常時とは異なるこの規則にも対応できるよう念入りに調整が図られた。 なお、配布の際には雷羅 来自ら兵舎を訪れ、 規則についての詳細な説明と、 非常事態時に軍人の方々の力を借りることについての依頼がなされた。 以下はその際の発言の抜粋である。 「日々精勤いただきありがとうございます。よんた藩国で法官を務める雷羅来と申します。 今日は皆様のお力を借りにまいりました。 日夜、国のため国民のためにその身を削っていただいており、大変恐縮ではありますが、 このたび、共和国内戦の影響から大量の新領民を受け入れることになりました。 恐らくは、暴動などにより疲弊した方が多いと思いますが、 残念ながら、中には不安から暴力行為にはしる方もおられると予想されます。 皆様には、警察や消防、医療組織との連携をとって治安維持に出向いていただきますので、 そういった方と直接向かい合うことになると思います。 その上で、大変勝手な話で申し訳ありませんが、 我らがわんわん帝國に庇護を求めてきた民は、そのすべてが我らの守るべき民だと思っております。 残念ながら、力不足ゆえ私一人では守り切ることは不可能です。 そこでどうか皆様には、友誼のもとに手を差し伸べていただきたくあります。 そして、今国にいるすべての民が安心して暮らせるよう、あと少しずつの努力をお願いいたします。 私も、出来得る限りの努力をすることを誓います。 私自身、よんた藩国軍として戦線に加わったことがございます。 正直に申しますと、死にかけたこともあります。(苦笑) 幸い、援軍と迅速な治療などにより命を落とさずに済みました。 話がそれましたが、私もよんた藩国軍に籍を置くものとして今回の治安維持活動には全面的に参加したく思います。 皆様の隣で、私が働くこともあるでしょう、その時はどうぞ遠慮なくこき使ってやってください(笑) 私は、この国が大好きです。 ここに住まう人々も、建物も、自然も、もちろん食べ物も。 ですから、この国をどうやっても守り抜きたいと思っています。 ですが、そのために我が国に庇護を求めてきた民を犠牲にしてもいいとは絶対に思いません。 まして、その民の多くは戦乱を抜け疲弊していると聞きます。 払いのけるために手を挙げることは簡単です、しかし私は手を差し伸べる方を選びたいと思います。 我がよんた藩王も同じように、差し伸べるために手を使っていただけるそうです。 大量の新領民受け入れはたくさんの不安があると思います。 私も同じですし、皆さんもそうでしょう。藩国民の多くが不安に思っているでしょう。 ですが、それは迎えられる民も同じことです。 どうか、友誼の手を差し伸べ、皆で一緒に食卓を囲みましょう。 これ以上長く話していると参謀たちに怒られそうなので、これにて私からのお願いとさせていただきます。 今回規定されました規則に関して質問などございましたら、いつでも私にお尋ね下さい。 国民を守るために直接活動しているとき以外でしたら、お答えいたします。 長くつまらない話を長々とご静聴いただき、感謝いたします。」 *条文 **第1章 規則の対象 ***【第1条】(規則の目的) 本規則の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、 よんた国軍の各部隊を国内各種機関と連携させることで、 国内治安の向上を図り、藩国民を保護することである。 #国内各種機関は警察、消防、医療、などです。 十分な人手を確保するつもりではありますが、予想以上に不足することも考えられます。 皆様のご助力をお願いします。 ***【第2条】(規則の適用者) 本規則は、全てのよんた藩国軍人に対して効力を発する。 ただし、やむを得ない事情により当人が軍務に当たれない場合は、規則の適用は免除される。 #軍属の方々全てが、この規則の対象となります。 ただし、怪我や病気で活動に参加できないような方々には、この規則は適用されません。 その他、事情がある場合は上官または対策委員会に申し出てください。 **第2章 規則の施行 ***【第3条】(効力の発揮) 本規則は、藩国内安全保障特別法の効力が発揮されている間、その効力を発する。 #藩国内安全保障特別法と連動して藩国民の保護をすること目的として作られているため、 藩国内安全保障特別法の発動で効力をもつように設定されています。 ただし、今後の状況を見て本規則の見直しがされることが考えられます。 ***【第4条】(軍指揮権) 本規則の適用時も国軍の総指揮権は藩王が持ち、必要に応じて摂政に委託される。 #通常時の軍指揮権と同様に、非常時の軍指揮権も藩王であるよんた王が所持しています。 よって、最終決定権はよんた王あるいはその委託を受けた摂政にあります。 **第3章 非常時編成への移行・非常時軍務 ***【第5条】(非常時編成) よんた国軍の人員は、藩王権限によって、 その適性に応じて国内各種機関への支援部隊を結成する。 #藩王の権限で、国軍の皆様は国内の機関を支援していただくために、 非常時用の部隊編成に組み込まれます。詳細は、6条以下に記述されていますので、 ご自分がどの部隊に所属されているかの確認をお願いいたします。 ***【第6条】(警察機関支援部隊の組織・行動規範) 戦闘行動・監督行動に適性を持つ軍属の者は、警察機関支援部隊(以下、警察部隊)に配属され、 国内の巡回警備、食糧配給所等人が多く集まる場所の定点警備、 暴徒の鎮圧、犯罪者の逮捕等を行う。 警察部隊の最小単位は班長1名、班員3名からなる班で構成され、 班単位未満での活動は禁止される。 また、鎮圧や逮捕行為の際には必ず非殺傷武器を用いなければならない。 特別の事情なく藩国民、難民に対し危害を加えた者は、厳しく罰せられる。 犯罪者に対する警察部隊による私刑については、固くこれを禁ずる。 警察部隊の識別には、青色の腕章を用いる。 #この条文では部隊のうち、「警察機関支援部隊」についての行動規範が書かれています。 警察部隊は4人1組の「班」が最小単位で、 さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。 #警察部隊は藩国民の方々の安全を守る上で大きな役割を果たすことになります。 またその役割上、他の部隊よりも規範が多くなりますが、 これは警察部隊の皆様の行動を縛るためという意味では決してなく、 藩国民の方々の安全を盤石とするための やむを得ない規則となりますので、予めご了承ください。 #鎮圧の際は傷つけずに済むような心がけを、お願いします。 銃器など殺傷能力の高い武器はできるだけ使用を避け、 どうしても使用せざるを得ないときは空に向けるなど、被害が出ないような配慮をお願いいたします。 残念ながら暴徒となってしまった藩国民の方々も、 生きるために不安を抱えていることにより暴徒となってしまった場合が多くあります。 これはひとえに私たち対策委員会の責任であり、彼らは本来、守られなければならないのです。 彼らも、元は同じ国に生きる友人です。 どうか、友人への優しさを心に持ち続けていただけますよう、心からお願いいたします。 ***【第7条】(消防機関支援部隊の組織・行動規範) パイロット技能など機械操縦技能に適性のある軍属の者は、 消防機関支援部隊(以下、消防部隊)に配属され、 倒壊した建物からの救命活動、消火活動、年少者保護を含む避難民の保護活動を行う。 消防部隊の最小単位は歩兵班長1名、歩兵班員3名からなる歩兵班、 もしくは放水能力を持つヤドカニオウ1機とその搭乗員からなるヤドカニオウ班で構成され、 歩兵班が4名未満で活動を行うことは、人命救助に関わる事情がある場合を除き禁止される。 消防部隊の識別には、黄色の腕章を用いる。 #この条文では部隊のうち、「消防機関支援部隊」についての行動規範が書かれています。 消防部隊は4人1組の「歩兵班」、もしくはヤドカニオウ1機の「ヤドカニオウ班」が最小単位で、 さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。 使用されるヤドカニオウは農作業などに使うもので、藩国所有のものと藩国民からの提供によるものがあります。 消防部隊の皆様は医療部隊の皆様と力を合わせ、 少しでも負傷者を減らし、被害を食い止められるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。 ***【第8条】(医療機関支援部隊の組織・行動規範) 医療技能・人員輸送技能に適性のある軍属の者は、 医療機関支援部隊(以下、消防部隊)に配属され、 負傷者に対する治療活動、治療所への搬送活動を行う。 治療部隊の最小単位は医療兵班長1名、医療兵班員3名からなる医療班、 もしくは雪太郎2名、医療兵2名からなる救急班で構成され、 それぞれの班が4名未満で活動を行うことは、人命救助に関わる事情がある場合を除き禁止される。 医療部隊の識別には、赤色の腕章を用いる。 また、医療経験のある藩国民より協力の申し出があった場合は、 経験や専門分野などを聞き取りし、対策委員会に報告をしてから編成に加えなければならない。 ただし報告が難しい場合は、ひとまず簡単な聞き取りをして現場判断で協力を受けることが許される。 報告できる状況になれば速やかに報告し、協力者の編成先を伝えなければならない。 #この条文では部隊のうち、「医療機関支援部隊」についての行動規範が書かれています。 医療部隊は医療兵4人1組の「医療班」、 もしくは雪太郎2名、医療兵2名1組の「救急班」が最小単位で、 さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。 また、救急班は犬の神様の特徴を生かし医療兵を速やかに移送し、 必要であれば負傷者の搬送を行うことを目的としています。 もっとも、これは医療の効果を向上させるための編成なので、 1人でも足りるような軽い治療行為の場合は、班単位での行動は解除されます。 医療部隊の皆様は、警察部隊や消防部隊の皆様と連携を図り、 少しでも多くの負傷者を治療できるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。 今回入国された新領民の中には医療に詳しい方もおられると思います。 その場合は、できる限り協力を仰ぐようにしてください。 無理強いは必要ありませんが、人の命にかかわることです。 協力していただける場合、活動がしやすいように腕章をお渡しください。 必要な場合は新しく交付いたしますので、対策委員会の方に申し出てください。 ***【第9条】(整備部隊の組織・行動規範) 整備技能に適性のある軍属の者は整備部隊に配属され、 破壊されたインフラ設備の復旧活動、輸送機や土木作業機の整備活動を行う。 整備部隊の最小単位は整備班長1名、整備班員3名からなる整備班で構成され、 それぞれの班が4名未満で活動を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き禁止される。 整備部隊の識別には、緑色の腕章を用いる。 #この条文では部隊のうち、「整備部隊」についての行動規範が書かれています。 整備部隊は整備兵4人1組の整備班が最小単位で、 さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。 もっとも、これは整備の効果を向上させるための編成なので、 1人でも足りるような軽い整備行為の場合は、班単位での行動は解除されます。 整備部隊の皆様は、各部隊の皆様との協力の下、 それぞれの部隊の皆様の行う活動の効果が最大限発揮されるよう、 ご協力をよろしくお願いいたします。 ***【第10条】(藩国民支援部隊の組織・行動規範) 第6条から第9条に記載の部隊に配属された以外の者、 および入軍3ヶ月未満の新兵は藩国民支援部隊に配属され、 藩国民への炊き出し、案内、誘導、各部隊との連絡等の活動を行う。 藩国民支援部隊の最小単位は班長1名、班員3名からなる班で構成され、 4名未満の班で活動を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き禁止される。 また、各班の班長は必ず新兵以外の者が務め、各班における新兵の最大人数は2名までとする。 藩国民支援部隊の識別には、赤青黄緑、4色縞の腕章を用いる。 #この条文では部隊のうち、「藩国民支援部隊」についての行動規範が書かれています。 藩国民支援部隊は4人1組の班が最小単位で、 さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。 また、新兵の方は戦闘とは違う行動で戸惑うかもしれませんが、民を守るという軍の仕事にどうか誇りを持って取り組んでください。 班長には経験豊富な方が任命されますので、 班長の方の指示に従い、お困りの藩国民の方々を助けていただけるよう、よろしくお願いいたします。 #一見するとこの部隊は雑用部隊のように見えます。 ですが、この部隊の目的は藩国民を直接支援することであり、最も重要な配置であるといえます。 この部隊の活躍なくして藩国民を守ることは不可能でしょう。 専門部隊は確かに必要ですが、それ以上に藩国民の生活を守るものが必要だということを、どうか忘れないでください。

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