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風俗営業規制法」(2008/10/28 (火) 01:07:04) の最新版変更点

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#contents() *各種風俗営業の規制法とその必要性について よんた藩国において業者及び個人問わず風俗営業(下記項目を参照)を行う場合、藩国からの許可が必要といたします。 これは、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年少女の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために行われる措置であります。 年少者の出入りする場所に風俗営業を行う店舗があったりすれば、いたずらに刺激を与えたり、育成に悪影響を与えかねません。 親、子ともに安心して生活できるよう、そういった業種の情報が必要とされない者の目にとまらぬよう配慮しなければなりません。 また、年少者をそのような営業に関わらせた場合に与える悪影響ははかり知れません。 そういった事態を回避するための規制であり、必要性が高いと判断されたため法文化されます。 現在風俗営業を行っているもの及びこれから新たに行うものは、この規制法の各項目をよく読み必要な届け出を済ませるようにしてください。 禁止事項を知りながら破ったり、指摘を受けたにもかかわらず改善しない場合、この法に則り厳しい処罰が与えられます。 **用語の意義 -この法律における「風俗営業」とは、店舗の有無を問わず客の接待を行う営業のことをいう。 -この法律における「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為をいう。 -この法律における「年少者」「少年」「少女」とは、18歳に満たぬ者のことをいう。 -この法律における「未成年」とは、20歳に満たぬ者のことをいう。 **法律の施行 この法律は発表された時間より効力があるとする。 ただし、これ以前より存在した規制対象については、以降に定める項目により15日間の猶予があるとする。 #ここでの15日とはニューワールドにおける15日であり、現実での30時間程度を想定しています。 **風俗営業の許可 風俗営業を行うものは、必ず藩国の許可を受けねばならない。 許可申請は、以下に記す内容を明記した書類を警察の窓口に提出し、審査を受けたのちに受理、不受理が下される。 受理された場合その場で風俗営業許可証(以下、許可証)が発行される。 許可証は店舗のよく見える場所に掲示せねばならない。 この許可証には代表責任者及び実営業者の氏名が記載され、実営業者に対してのみ許可が与えられているとする。 ここに記載される名義人以外の者が風俗営業を行ってはならない。 許可証の紛失及び盗難があった場合は速やかに警察へ届け出ること。 届け出があった段階で紛失した許可証は効力を失う。 新たな許可証が発行されるまでは、紛失の届け出の際に発行される仮許可証での営業は認められる。 仮許可証は許可証の発行準備が整った24時間後に効力を失う。 仮許可証は、許可証の再発行時に返納すること。 仮許可証が返納されない場合、許可証は再発行されない。 紛失の届け出の遅延が確認される場合、以降の許可申請は通らなくなるものとする。 なお、本法律の施行前に営業していたものについては15日の猶予があるとします。その間に速やかに届け出ること。 #ここでの15日とはニューワールドにおける15日であり、現実での30時間程度を想定しています。 また、警察による立ち入り内部調査を受け指導に従うことで審査が簡略化されます。 以下は許可申請時に提出する書類に記載せねばならない内容である。 -申請者の氏名 -代表責任者の氏名 -実営業者の氏名 -営業の内容 -店舗の有無 -店舗がある場合、店舗の住所 -店舗がない場合、事務所や個人宅など業務を行う場所の住所 -代表責任者の連絡先 -実営業者の連絡先 -従業員数 -本法の承諾署名 **風俗営業を行う場合の順守事項 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する、または少年少女の健全な育成に障害を及ぼすと判断される場所では営業してはならない。 以下に基準を記す。 -学校、図書館、児童福祉施設及びそれに類する少年少女の生活する場所の周辺 -その他風俗営業が不適当であると判断される場所 また、上記区域においては広告宣伝も禁止とする。 広告宣伝は少年少女の居住する場所に行うことはできず、少年少女に対し行うことも禁止される。 その他、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告宣伝をしてはいけません。 営業者は店舗へ年少者が立ち入ってはならない旨を明示しなければならない。 年少者が立ち入った場合は速やかに退店を促し、決して営業してはならない。 また、年少者を事務・接待問わずいかなる業務においても関わらせてはならない。 従業員を雇う場合には、業務の内容を嘘偽りなく正確に伝えなければならない。 また、はじめに伝えた業務以外に携わらせる場合には、本人の意思を確認しなければならない。 その際、特定の意思を強要してはならない。 意思を確認する際はいかなる意思も表示できるような雰囲気を作るよう努めなくてはならない。 高額債務などのような契約で従業員の就職を強要してはならない。 その他、従業員の不利を利用した就職の強要をしてはならない。 営業者が従業員の身分証明書類などを管理してはならない。 高額債務などのような契約で従業員の離職を妨害してはならない。 その他、従業員の不利を利用した離職の妨害をしてはならない。 **国による調査への協力義務 営業者は定期的に従業員数などを国に報告しなければならない。 また、国は抜き打ちで立ち入り調査を行い不正を回避する義務があるとする。 原則として立ち入り調査は営業者もしくは代表責任者の立ち会いのもと行われる。 立ち入り調査は警察主導で行い、営業者は正当な理由なく拒否することはできない。 考えられる正当な理由は以下の通りである。 -疾病の発症、事故による怪我など人命にかかわる事態が起き、代表責任者及び営業者のどちらも立ち会うことが出来ない -その他、故意によらぬ事態により代表責任者及び営業者の身動きがとれず、立ち会うことが出来ない 故意による遵守事項違反の証拠の隠ぺいや不当な立ち入り調査の拒否は許可の取り消しなど処罰の対象となる。 *性風俗営業の規制 **用語の意義 -この法律において「性風俗営業」とは、従業員が客に対し性的接待を行う営業のことをさす。 **性風俗営業の許可 性風俗営業を行うものは、風俗営業と性風俗営業の両方の国の許可を受けねばならない。 性風俗営業は風俗営業許可申請時の内容に加え、以下を記載した書類を作成し提出せねばならない。 -全従業員の業務承諾の署名 -全従業員の年齢 -実営業者による全従業員の意思と年齢の確認署名 性風俗営業の許可証は風俗営業の許可証と同じ扱いをせねばならない。 **性風俗営業を行う場合の順守事項 性風俗営業を行う者は「風俗営業を行う場合の遵守事項」に記載されたすべての項目を順守しなければならない。 営業者は店舗へ未成年が立ち入ってはならない旨を明示しなければならない。 未成年が立ち入った場合は速やかに退店を促し、決して営業してはならない。 また、未成年を事務・接待問わずいかなる業務においても関わらせてはならない。 **国による調査への協力義務 営業者は従業員の就職・離職があった場合、国に報告しなければならない。 また、国は抜き打ちで立ち入り調査を行い不正を回避する義務があるとする。 原則として立ち入り調査は営業者もしくは代表責任者の立ち会いのもと行われる。 ただし、代表責任者または実営業者どちらかの許可がある場合、立ち会いがなくとも立ち入り調査を行うことができる 立ち入り調査は警察主導で行い、営業者は正当な理由なく拒否することはできない。 考えられる正当な理由は以下の通りである。 -疾病の発症、事故による怪我など人命にかかわる事態が起き、代表責任者及び営業者のどちらも立ち会うことが出来ない -その他、故意によらぬ事態により代表責任者及び営業者の身動きがとれず、立ち会うことが出来ない 故意による遵守事項違反の証拠の隠ぺいや不当な立ち入り調査の拒否は許可の取り消し、禁固刑など処罰の対象となる。 *法規制前から営業している業者に対して 速やかに警察または役所に相談・許可申請をしていただくようお願いします。 なお、本法律の施行前に営業していたものについては15日の猶予があるとしています。 #ここでの15日とはニューワールドにおける15日であり、現実での30時間程度を想定しています。 その間に書類の準備、申請及び営業の改善を行ってください。 現在未成年の従業員がいる場合は、業務を終了させ、速やかに役所へと相談ください。 同時進行で事情のある未成年に対し就労支援を行う法案を検討中です。 就労支援法案完成までは国による保護を行います。 本法律が施行された段階で、確認される全ての風俗営業店に対し立ち入り調査を行います。 規制前の業務については不問としますので、慌てて証拠を隠滅したり拒否をしたりしないようお願いします。 立ち入り調査を行い、本法に触れると思われる点を改善いただければ業務を続けることは可能です。 なお立ち入り調査には警察のほかISSにも協力を仰ぐ予定です。 【法作成:雷羅来(法官3級)】 よんた藩国藩王よんた(印)
#contents() *各種風俗営業の規制法とその必要性について よんた藩国において業者及び個人問わず風俗営業(下記項目を参照)を行う場合、藩国からの許可が必要といたします。 これは、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年少女の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために行われる措置であります。 年少者の出入りする場所に風俗営業を行う店舗があったりすれば、いたずらに刺激を与えたり、育成に悪影響を与えかねません。 親、子ともに安心して生活できるよう、そういった業種の情報が必要とされない者の目にとまらぬよう配慮しなければなりません。 また、年少者をそのような営業に関わらせた場合に与える悪影響ははかり知れません。 そういった事態を回避するための規制であり、必要性が高いと判断されたため法文化されます。 現在風俗営業を行っているもの及びこれから新たに行うものは、この規制法の各項目をよく読み必要な届け出を済ませるようにしてください。 禁止事項を知りながら破ったり、指摘を受けたにもかかわらず改善しない場合、この法に則り厳しい処罰が与えられます。 **用語の意義 -この法律における「風俗営業」とは、店舗の有無を問わず客の接待を行う営業のことをいう。 -この法律における「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為をいう。 -この法律における「年少者」「少年」「少女」とは、18歳に満たぬ者のことをいう。 -この法律における「未成年」とは、20歳に満たぬ者のことをいう。 **法律の施行 この法律は発表された時間より効力があるとする。 ただし、これ以前より存在した規制対象については、以降に定める項目により15日間の猶予があるとする。 #ここでの15日とはニューワールドにおける15日であり、現実での30時間程度を想定しています。 **風俗営業の許可 風俗営業を行うものは、必ず藩国の許可を受けねばならない。 許可申請は、以下に記す内容を明記した書類を警察の窓口に提出し、審査を受けたのちに受理、不受理が下される。 受理された場合その場で風俗営業許可証(以下、許可証)が発行される。 許可証は店舗のよく見える場所に掲示せねばならない。 この許可証には代表責任者及び実営業者の氏名が記載され、実営業者に対してのみ許可が与えられているとする。 ここに記載される名義人以外の者が風俗営業を行ってはならない。 許可証の紛失及び盗難があった場合は速やかに警察へ届け出ること。 届け出があった段階で紛失した許可証は効力を失う。 新たな許可証が発行されるまでは、紛失の届け出の際に発行される仮許可証での営業は認められる。 仮許可証は許可証の発行準備が整った24時間後に効力を失う。 仮許可証は、許可証の再発行時に返納すること。 仮許可証が返納されない場合、許可証は再発行されない。 紛失の届け出の遅延が確認される場合、以降の許可申請は通らなくなるものとする。 なお、本法律の施行前に営業していたものについては15日の猶予があるとします。その間に速やかに届け出ること。 #ここでの15日とはニューワールドにおける15日であり、現実での30時間程度を想定しています。 また、警察による立ち入り内部調査を受け指導に従うことで審査が簡略化されます。 以下は許可申請時に提出する書類に記載せねばならない内容である。 -申請者の氏名 -代表責任者の氏名 -実営業者の氏名 -営業の内容 -店舗の有無 -店舗がある場合、店舗の住所 -店舗がない場合、事務所や個人宅など業務を行う場所の住所 -代表責任者の連絡先 -実営業者の連絡先 -従業員数 -本法の承諾署名 **風俗営業を行う場合の順守事項 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する、または少年少女の健全な育成に障害を及ぼすと判断される場所では営業してはならない。 以下に基準を記す。 -学校、図書館、児童福祉施設及びそれに類する少年少女の生活する場所の周辺 -その他風俗営業が不適当であると判断される場所 また、上記区域においては広告宣伝も禁止とする。 広告宣伝は少年少女の居住する場所に行うことはできず、少年少女に対し行うことも禁止される。 その他、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告宣伝をしてはならない。 営業者は店舗へ年少者が立ち入ってはならない旨を明示しなければならない。 年少者が立ち入った場合は速やかに退店を促し、決して営業してはならない。 また、年少者を事務・接待問わずいかなる業務においても関わらせてはならない。 従業員を雇う場合には、業務の内容を嘘偽りなく正確に伝えなければならない。 また、はじめに伝えた業務以外に携わらせる場合には、本人の意思を確認しなければならない。 その際、特定の意思を強要してはならない。 意思を確認する際はいかなる意思も表示できるような雰囲気を作るよう努めなくてはならない。 高額債務などのような契約で従業員の就職を強要してはならない。 その他、従業員の不利を利用した就職の強要をしてはならない。 営業者が従業員の身分証明書類などを管理してはならない。 高額債務などのような契約で従業員の離職を妨害してはならない。 その他、従業員の不利を利用した離職の妨害をしてはならない。 **国による調査への協力義務 営業者は定期的に従業員数などを国に報告しなければならない。 また、国は抜き打ちで立ち入り調査を行い不正を回避する義務があるとする。 原則として立ち入り調査は営業者もしくは代表責任者の立ち会いのもと行われる。 立ち入り調査は警察主導で行い、営業者は正当な理由なく拒否することはできない。 考えられる正当な理由は以下の通りである。 -疾病の発症、事故による怪我など人命にかかわる事態が起き、代表責任者及び営業者のどちらも立ち会うことが出来ない -その他、故意によらぬ事態により代表責任者及び営業者の身動きがとれず、立ち会うことが出来ない 故意による遵守事項違反の証拠の隠ぺいや不当な立ち入り調査の拒否は許可の取り消しなど処罰の対象となる。 *性風俗営業の規制 **用語の意義 -この法律において「性風俗営業」とは、従業員が客に対し性的接待を行う営業のことをさす。 **性風俗営業の許可 性風俗営業を行うものは、風俗営業と性風俗営業の両方の国の許可を受けねばならない。 性風俗営業は風俗営業許可申請時の内容に加え、以下を記載した書類を作成し提出せねばならない。 -全従業員の業務承諾の署名 -全従業員の年齢 -実営業者による全従業員の意思と年齢の確認署名 性風俗営業の許可証は風俗営業の許可証と同じ扱いをせねばならない。 **性風俗営業を行う場合の順守事項 性風俗営業を行う者は「風俗営業を行う場合の遵守事項」に記載されたすべての項目を順守しなければならない。 営業者は店舗へ未成年が立ち入ってはならない旨を明示しなければならない。 未成年が立ち入った場合は速やかに退店を促し、決して営業してはならない。 また、未成年を事務・接待問わずいかなる業務においても関わらせてはならない。 **国による調査への協力義務 営業者は従業員の就職・離職があった場合、国に報告しなければならない。 また、国は抜き打ちで立ち入り調査を行い不正を回避する義務があるとする。 原則として立ち入り調査は営業者もしくは代表責任者の立ち会いのもと行われる。 ただし、代表責任者または実営業者どちらかの許可がある場合、立ち会いがなくとも立ち入り調査を行うことができる 立ち入り調査は警察主導で行い、営業者は正当な理由なく拒否することはできない。 考えられる正当な理由は以下の通りである。 -疾病の発症、事故による怪我など人命にかかわる事態が起き、代表責任者及び営業者のどちらも立ち会うことが出来ない -その他、故意によらぬ事態により代表責任者及び営業者の身動きがとれず、立ち会うことが出来ない 故意による遵守事項違反の証拠の隠ぺいや不当な立ち入り調査の拒否は許可の取り消し、禁固刑など処罰の対象となる。 *法規制前から営業している業者に対して 速やかに警察または役所に相談・許可申請をしていただくようお願いします。 なお、本法律の施行前に営業していたものについては15日の猶予があるとしています。 #ここでの15日とはニューワールドにおける15日であり、現実での30時間程度を想定しています。 その間に書類の準備、申請及び営業の改善を行ってください。 現在未成年の従業員がいる場合は、業務を終了させ、速やかに役所へと相談ください。 同時進行で事情のある未成年に対し就労支援を行う法案を検討中です。 就労支援法案完成までは国による保護を行います。 本法律が施行された段階で、確認される全ての風俗営業店に対し立ち入り調査を行います。 規制前の業務については不問としますので、慌てて証拠を隠滅したり拒否をしたりしないようお願いします。 立ち入り調査を行い、本法に触れると思われる点を改善いただければ業務を続けることは可能です。 なお立ち入り調査には警察のほかISSにも協力を仰ぐ予定です。 【法作成:雷羅来(法官3級)】 よんた藩国藩王よんた(印)

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