よんた藩国 人の権利憲章


この文章は、よんた藩国内における全ての人が持つ最低限の権利及び義務を記したものである。


1.精神の自由

全ての人はその心までの支配を受けることはない。
いかなる思想・信条もそれが心の内にとどまる限りは、処罰されることはない。
また、いかなる思想・信条であっても、暴力及びその他の強迫的行動により心の支配を行うことは許されない。


2.身体の自由

犯罪に対する処罰を除き、全ての人は意に反した奴隷的拘束を受けることはない。
両者合意の上の労働契約に基づく使役はこの限りではない。


3.経済の自由

全ての人は何らかの対価として受け取った財産を所有する権利を持つ。
何人も所有者の預かり知らぬまま財産を奪うことは許されない。
ただし、犯罪にかかわる財産は藩国の認可のもと、差し押さえ及び補填が許される。


4.生存する権利

全ての人は全ての人に生命を奪われることはない。また、全ての人は全ての人の生命を奪うことは許されない。
犯罪に対する刑の執行、及び自身の生命の防衛のためにやむを得ない場合などは例外として認められる。


5.労働する権利

全ての人は労働し対価を得る権利を持つ。
これは、性別、年齢、人種、その他いかなる要因であろうと変わることはない。
ただし、労働の内容において上記要因により著しく不適当である場合は、この限りではない。


6.教育を受ける権利

全ての人は教育を受ける権利を持つ。
これは、性別、年齢、人種、その他いかなる要因であろうと変わることはない。



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最終更新:2009年01月12日 22:47