工業製品標準化法
法制定の目的
よんた藩国内で生産される工業製品の「品質」や「安全性」を守るため、各製品分類に応じた規格を制定します。
また、基本となる規格が統一されることにより、生産時の効率上昇や合理化が進むと考えています
規格制定機関および審査機関の設立
国内の吏族部によんた工業規格調査会(以下「調査会」という)とよんた工業規格審査会(以下「審査会」という)を設立します。
調査会は十分なる調査と協議の上で、各工業製品の基準となる規格を藩王の承認のもとに制定することが出来ます。
調査会の制定した基準を「よんた工業製品規格」(以下「YIS」=Yonta Industrial Standards という)と呼びます。
審査会は調査会の調査会の制定した規格に対し、その妥当性を審査します。
妥当性に不備があるとされた場合、審査会は調査会に対し再協議を行わせることが出来ます。
審査会は製造された工業製品を審査し、工業製品が規格に適合しているかどうかを認証することが出来ます。
審査会に適合していると認証を受けた工業製品は、適合の証として「よんた工業製品規格適合証」(以下「YISマーク」という)を表示することが許可される。
制定されたYISが、技術の進歩による製品の安全性の上昇などの妨げになる場合、製造者など利害関係人は審査会に再協議の申し立てを行うことが出来ます。
申し立てを受けた審査会が「利害関係人による申し立ては妥当である」と結論付けた場合、審査会の権限を以って調査会に再協議を行わせることが出来ます。
このとき、利害関係人は再協議のための資料を提供することが出来ます。
調査会は現在存在する工業製品に対し順次YISの制定を行うものとします。
あらたな工業製品が開発された場合、開発者は調査会に対し規格制定の申し立てを行うことが出来ます。
輸出品について
よんた藩国外への工業製品の輸出は、原則としてYISマークの表示が許可された製品のみとします。
ただし、藩王が事情を鑑み、許可を与えた場合はこの限りではありません。
【想定される許可が与えられる事情の一例】
- 明らかに期待される品質は保持しているが、調査会の多忙などにより、YISの制定が間にあっていない場合。
- 明らかにYISに適合しているが、審査会の多忙などにより認証が著しく遅くなる場合。
- 何らかの事情により、国外で緊急にその製品が必要になった場合。
なお、よんた藩国の企業がよんた藩国外で製造する場合であってもYISマークのないものを流通させることはできません。
帝國内ですでに主流となっている規格について
わんわん帝國内ですでに主流となっている規格(以下「帝國内規格」という)がある場合、調査会がその規格について協議を行います。
調査会が帝國内規格の安全性等に問題がないと判断した場合、その基準をYISと同じものとして扱います。
この時、帝國内規格の適合を審査する機関から認証を受ければ、YISに適合したものとして扱うことが出来ます。
調査会が帝國内規格の安全性等に問題があると判断した場合、問題を解消する規格を独自で制定するものとします。
この時独自規格は、出来得る限り帝國内規格との相互性を保てるようにします。
よんた藩国藩王よんた(印)
最終更新:2010年09月19日 23:50