シベリア連邦憲法(新憲法)草案

シベリア連邦憲法草案

(前文略)


第1章 【連邦大統領】

第1条 シベリア連邦の国家元首は連邦大統領であり、連邦大統領は国民及び諸民族統合の象徴である。

第2条 連邦大統領は国民投票によって選出される。

第3条 連邦大統領たる資格は以下に定める。
一 シベリア国籍を所持し35歳以上であること。
二 シベリア連邦国内で生まれたシベリア連邦市民であり14年以上連邦国内に居住していること。
三 文民であること。

第4条 連邦大統領は連邦軍の最高指揮官であり、統帥権を有する。

第5条 連邦大統領は連邦議会の解散権、及び内閣首班たる首相の任命権を有する。

第6条 連邦大統領は法案に署名し、それによってのみ法案は発効される。

第7条 連邦大統領は以下の国事行為を行う。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  議会を召集すること。
三  議会を解散すること。
四  議会の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十 宣戦の布告。
十一  儀式を行うこと。

第8条 連邦大統領は可決された法案に対し拒否権を発動することができる。
第2項 但し、議会が三分の二以上の賛成で再可決した場合、その法案は連邦大統領の署名により発効される。

第9条 連邦大統領は内閣の指名に基づき、連邦最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第10条 連邦大統領は連邦を構成する各共和国の権利を保障しなければならない。

第11条 連邦大統領はその任期を2期1年とし3選を禁止する。

第12条 連邦大統領が任期中に死亡・辞職した場合一ヶ月以内に新大統領を選出する国民投票を行う。
第2項 新大統領が就任するまでは副大統領が職務を代行する。


第2条 【連邦議会】

第13条 連邦議会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

第14条 連邦議会は、1院制にてこれを構成する。

第15条 連邦議会は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
第2項 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第16条 連邦議会の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

第17条 連邦議会議員の任期は、二ヶ月とする。但し、議会解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第18条 連邦議会の議員は、法律の定める場合を除いては、議会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、議会の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第19条 議会が解散されたときは、解散から20日以内に、議会議員の総選挙を行い、その選挙の日から10日以内に、議会を召集しなければならない。

第20条 選挙は公示日から公示日を含めず3日間とする。
第2項 前項にかかわらず、総議員の賛成により、選挙期間を最大7日にまで延長することができる。

第21条 法案の審議は、1日間の弁論審議の後3日間の投票によって行われる。
第2項 前項の審議期間は、出席議員の3分の1以上の賛成により、延長することができる。ただし、延長期間は、1週間を超えてはならない。

第3章 【内閣】

第22条 行政権は、内閣に属する。

第23条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる首相及びその他の国務大臣でこれを組織する。
第2項 首相その他の国務大臣は、文民でなければならない。
第3項 内閣は、行政権の行使について、議会に対し連帯して責任を負う。

第24条 首相は、議員の中から議会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。

第25条 首相は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、議員の中から選ばれなければならない。
第2項 首相は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第26条 内閣は、議会で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に議会が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第27条 首相が欠けたとき、又は連邦議員総選挙の後に初めて議会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第28条 前2条の場合には、内閣は、あらたに首相が任命されるまで引き続きその職務を行う。

第29条 首相は、内閣を代表して議案を議会に提出し、一般国務及び外交関係について議会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第30条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、議会の承認を経ることを必要とする。
四  法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第31条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、首相が連署することを必要とする。


第4章 【連邦軍】

第32条 シベリア連邦はシベリア連邦軍を所持する。

第33条 第4条にある通り連邦軍の最高指揮官は連邦大統領であり、その運営は内閣の下で国防大臣と国防省によって行われる。

第34条 連邦軍は陸軍・海軍・空軍・宇宙軍によって構成され、
その出動は議会の承認が必要とする。
第2項 前項に関わらず、国家にとっての緊急時においては
大統領出動命令が議会を優先される。

第35条 連邦軍は集団的自衛権を有するが、この国における他の軍事組織に対して、専権的な指揮権、管理権を行使する事は出来ない。


第5章 【財政】

第36条 連邦の財政は、議会の議決に基づいて、これを行使する。

第37条 税制を変更するためには、法律及び法律の定める条件を必要とする。

第38条 国費を支出する、及び連邦の債務負担は議会の議決に基づくことを必要とする。

第39条 内閣は毎会計年度の予算を作成、議会提出し、審議を受けての議決を必要とする。

第40条 連邦の歳入支出の決算は、会計検査院がこれを検査し、検査報告は内閣が次の年度に提出する。
第2項 会計検査院は三権分立では行政権を持つ組織に当たるが、内閣にはこれを含めない。

第41条 内閣は議会及び国民に対し、少なくとも年一回は連邦の財政状況について報告することを必要とする。


第6章 【人民の権利】

第42条 シベリア人民は、労働の権利を有する。

第43条 シベリア人民は、休息の権利を有する。

第44条 シベリア人民は、疾病、高齢、その他の事由により労働力を喪失した場合に、物質的保障を教授する権利を有する。

第45条 シベリア人民は、教育を受ける権利を有する。

第46条 シベリアにおいて、男女は平等の権利を有する。

第47条 シベリア人民の平等は、争う余地のない不変の法である。

第48条 勤労者の利益に適合し、シベリア民主主義を強化するため、次の各号の自由を、シベリア人民に保障する。
一 言論の自由
二 出版の自由
三 集会及び大衆集会を行う自由
四 街頭行進及び示威運動を行う自由

第2項 前項の権利は、人民及びその団体に、印刷所、用紙、公共の建物、街路、通信手段その他これらの権利の行使に必要な物質的条件を提供することによって保障される。

第49条 シベリア人民は、労働組合を結成する権利を有する。

第50条 シベリア人民は、団体交渉権及び争議権を有する。

第51条 シベリア連邦の全人民は、シベリア連邦の神聖不可侵の基礎にして、シベリア連邦の権力及び富、並びに文化の源泉である。

第52条 18歳以上のシベリア人民は、参政権を当然に有する。

第53条 シベリア人民は総選挙において1票を有するが、
2度投票することはできない。多重投票及びその疑いが濃い投票は、はじめの1票以外を無効とする。

第54条 この章に掲げられた諸権利は、シベリア連邦政府及び議会の不断の努力により保障されねばならない 。


第7章 【スレに関する規定】


第55条 議会で可決されたいかなる法案も、議会内及び友好スレ内においてのみ適用され、その他のスレへ強制してはならない。
また、いかなる理由であれ法の適正手続及びローカルルールに基づく場合以外、個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。


第8章 【改正】


第56条 この憲法の改正は、連邦議会の議員3分の2以上を必要とする。
第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、連邦大統領は、人民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

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最終更新:2013年02月23日 18:06
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