シベリア連邦国憲法

シベリア連邦国憲法

われらシベリアの人民は、より完全な国家を形成し、
正義を樹立し、国内の平穏を保障し、
共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、
われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、
シベリアのために、この憲法を制定する。

2011年1月17日
内閣総理大臣 ヤマトーロフ
外務大臣 アフォレンコフ
防衛大臣 コニャック
財務大臣 アンドレーエフ
司法大臣 ジャスティ・マイストロフ
国家戦略・行政改革担当大臣 ヒョードル
国土交通大臣 ヤスナギ・リッキー
憲政会総裁 ミハイル・モロトフ

第一章【選挙】

第1条 シベリア議会は選挙によって議員を任命する。
第2条 選挙は最後の選挙から最後の選挙を含めず30日後に実施し、その日に総理大臣が告知する。
第3条 総理大臣によって議会が解散された場合、解散の当日に総理大臣が選挙を告知する。
第4条 選挙期間は選挙公示日から公示日を含めず3日間とする。
第5条 選挙は選挙最終日の24時に終了し、最終日の翌日に組閣をする。
第6条 国民は選挙において党にそれぞれ投票し、得票数と同じ議席数を党は保有できる。
    無所属候補は氏名の直接記入により得票とする。
第7条 選挙で得票数が最も多かった党が政権与党となり、その党の代表者が内閣総理大臣に任命される。
    同数の場合、議会において総理大臣指名選挙を行う。
第8条 選挙前に党同士が協力体制を組んでいても、独立した党ごとに開票を実施する。
第9条 シベリア議会員は選挙において投票する事が出来ない。党内で議会員でないものは投票する事が出来る。

第二章【軍事】
第10条 シベリア議会は連邦政府軍を所持する。
第11条 第1項 連邦軍の最高指揮権は総理大臣に属する。
     第2項 指揮及び管理は防衛省が担当する。
     第3項 実質的な指揮は防衛大臣が行う。
第12条 連邦軍は単独で軍事組織を構成し、場合によって他の組織と協力して軍事行動を行う。
第13条 防衛省はこの国における他の軍事組織に対して、専権的な指揮権、管理権を行使する事は出来ない。
第14条 連邦軍は正当な理由無しに他の組織や国に攻撃する事は出来ない。
第15条 シベリアの領域が侵略された場合、議会機能を防衛省が有する。
第16条 この法律は総理大臣、防衛大臣および議会の承認によって改正する事が出来る。

第三章【改正】

第17条 この憲法を改正するには議員過半数の賛成が必要とする。
第18条 この憲法は2011年より施行される。

第四章【権利】

第19条 この憲法や議会で可決されたいかなる法案も、議会内及び友好スレ内においてのみ適用され、その他のスレへ強制してはならない。
また、いかなる理由であれ法の適正手続及びローカルルールに基づく場合以外、個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。

第20条
第1項 シベリアンおよびシベリアに在住したる者は等しく良好な環境を享受する権利を有する。
第2項 前項の原則に基づき、行政、司法、立法の各機関は良好な環境の増進のために努力しなければならない。

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最終更新:2011年01月22日 14:07
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