消えたお年玉問題とは、
未成年が親戚などからもらったお年玉を、 親が保護者の権限を使って預かることはよく見られるが、
未成年が保護者に預けたお年玉の額と比べて、 大人になって返してもらったお年玉の額が少なくなっているのではないか
そのお年玉をその親が横領しているのではないかという疑いがもたれている問題である。
ママがお年玉を「貯金しておくから」とした。 しかし、本来受け取れるお年玉額より 少ない金額が支給されるのではないかという疑惑が持たれた。
さらに、ママが「貯金しておくから」と主張する 預金通帳自体がないことが判明したケースや、
本人も領収書を残していなかったことで お年玉の証明ができないケースがあった。 これが、いわゆる「消えたお年玉問題」である。
お年玉の証明 「母をたずねて三千円」
「Mama, Do you remember... 「母さん、僕のあのお年玉どうしたでせうね ええ、お正月、ママが「貯金しておくから」と言った あのお年玉ですよ…」
お年玉とは、子どもにとっては、唯一の収入源である。 一方その裏では、保護者の巧みな[[罠も仕掛けられている。 子どもにとってその魔の手をどう切り抜けられるかがポイントである。
銀行から金を引き卸すことができるのは親のみだからで、 子どもは指を咥えて見ていることしかできない。 子どもは、いつかその金を使いたくなるような場面に遭遇しても、 ただ何もできず途方に暮れるのみである。
子どもはよく考えるべきである。 こんな、将来の為にどれだけ役立つというのだろうか?無論ほとんど意味をなさない。
では何故、こんな風に言うのか。金が欲しいからである。 年に数えるぐらいしか会わない親戚の金すら巻き上げ、自分のものにするのだ。
完全なる罠である。子どもが大金を持っていたら捕まるなどという法律はない。 逆に子供からお金を巻き上げている親の方がよっぽど悪い。
子どもが少しばかり多いお金を持っていて、それで逮捕されることは絶対にあり得ない。 大体、お年玉を与えている人が犯罪の原因ということになるではないか。
子供が学校に行っているスキに子供のお年玉を手にし、自らの財布に入れる。
とタカをくくった母親が、余裕をかまして逆ギレ。
減らず口になるのを承知の上で聞いてやってください。
子供のお年玉を奪う行為のこと。そのほとんどが子供の将来を破滅させそうな保護者によって行われる。
「あなたが使い込まないように、お年玉は預かっておくわね」などと言って自分の懐に入れる
「あなたの将来のために」などと言って自分の口座に入れる
親戚などから預かったお金を渡さず、横領する
有無を言わさず強奪 殴る蹴るでぶんどる
こうして奪われたお年玉は保護者の臨時収入として使われる。 後で子供が返金を求めても、保護者は難癖付けて一円たりとも返さない。
全国の家庭に店舗を有する日本の都市銀行である。店舗数、従業員数ベースでは日本最大の規模を誇るメガバンクとして国内外に広く知られている。また、きわめて特徴的な金融商品を取り扱っていることでよく知られている銀行でもある。
多くの顧客の証言によれば、各支店は顧客の生まれた年に設立されることが多く、おおよそ支店数は日本の世帯数とほぼ同数に収束しているとTemplate:検閲により削除?は分析をまとめている。
一般的な銀行と同じく、預金業務を取り扱う。特に定期預金に力を入れており、後述の「おとなになるまで集中定期」では、平均5~10年ものという長期定期預金を扱うなど、守りの母銀という愛称で同業者から恐れられている。営業期間は不定期であることがよく知られ、多くは正月や盆の時期に集中してこれらの業務を行っているが、その反面それ以外の時期に営業していないことも多くの顧客の証言で明らかになっている。 なお、預金の引き出し業務に関しては全くしない店舗が存在し、店舗間のサービス格差が広がっている。
顧客の年齢にしては大金を手にした瞬間に営業を開始したのがおわかりいただけたであろうか
営業は攻めの母銀として他行の営業マンには強烈に恐れられているのである。
普通預金、定期預金問わず預金者との間でトラブルが絶えないことが預金者の証言で明らかになっている。
預金者が預け入れを拒否しているにも拘らず脅迫、詐術等を用いて無理矢理預かる、いわば「押し預かり」とでも表現すべき行為が行われている。
トラブルの際に預金者が同様の手段を用いれば家庭内暴力扱いとなり、預金者はどうしようもない不良少年扱いされるという理不尽な事態に陥る。
特に近年はインターネットの普及により、各種のコミュニティで同様の被害を受けた預金者が被害情報の交換をするなど、お母さん銀行の情報が一部明らかになりつつあるため、情報の活用が有効である。
「これは君にあげるものだから、お父さんやお母さんには渡さなくてもいいんだよ」と言えば、 民法第830条第1項によって、そもそも親に管理する権限は発生しない。
この「子どものお年玉を預かりながらも、その一部を着服する行為」というものは、 刑法第247条「背任罪」、同第248条「準詐欺罪」、同第252条「横領罪」などにあたる可能性がある。
また、日本国憲法第11条「基本的人権の享有」、同第13条「個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉」、同第29条「財産権」などに違反しているとも考えられる。 更には、民法第820条「監護及び教育の権利義務」等にも触れると思われる。
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